1975-03-14 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
これは、いまおっしゃったように税引き所得でありますが、「六千八百万円の税引所得は、今日の累進税率の下では税込み総所得に換算して、八億一、二千万円である。それは上原正吉の五億四千八百七十一万円、松下幸之助の四億九千三百九十九万円、藤山愛一郎の三億八千四百六十一万円、鹿島守之助の二億八千三百三十五万円(以上昭和三十九年所得)に比して、群を抜いている。
これは、いまおっしゃったように税引き所得でありますが、「六千八百万円の税引所得は、今日の累進税率の下では税込み総所得に換算して、八億一、二千万円である。それは上原正吉の五億四千八百七十一万円、松下幸之助の四億九千三百九十九万円、藤山愛一郎の三億八千四百六十一万円、鹿島守之助の二億八千三百三十五万円(以上昭和三十九年所得)に比して、群を抜いている。
税引所得でどのくらい比べるか、それが問題であって、ただ、税負担率だけを諸外国は高いから、日本は税負担率二二・二%になっても諸外国より日本は高いのじゃない、こういう説明は子供だましですよ。もうおやめなさいよ。前にもうそういう説明のしかたははっきりと間違いだ。非常に不正確なものなんです。大蔵大臣がそういう説明をされるのは、これは私は不見識だと思います、国民所得が違うのですから。
それからことし税制調査会でやっておりますのは、その角度もございますが、そうでなくて、消費者物価が値上がりいたしますと、もちろん所得がそれ以上に伸びれば、税引所得は、可処分所得はそれだけふえるわけでございます。しかし、それとは別に、あまりにも消費者物価が上がりますと、その値上がり前の実効税率に比べて値上がり後の実効税率がふえる。
第一のほうは所得税の一八%を取る方式、第二の方式は所得税の元でありますところの課税総所得金額を課税標準とする方式と、それから税引所得を課税標準とする場合と三つあります。その第一の所得税を課税標準にするという方式が、まあ大都市はそうでありますが、従来は、二十五年は大体第一方式が多かつたのでありますが、だんだん第二方式が多くなつて参りました。現在は八割五、六分のものが第二方式をとつております。
第三の方法はいわゆる税引所得と申しておりますが、所得から所得税を引いた残りを課税標準とする三つの方式があります。その三つの方式どれを採用するかということは、各市町村の任意に任されておるのであります。ところが最近の傾向を見ますと、第一の方式、つまり所得税を課税標準といたしますものが漸次減少して参りまして、第二の方式が漸次殖えて参つております。
で、これを仮に税引所得の半分を配当に廻すとすれば、法人税の今の四割二分を三割に下げても、大体税の表面から言えば差引きない、国庫の収入は差引きないという計算になると思うのです。 実際は二割五分の特典を受けていないものがたくさんある、放棄している大衆が多い。
第三の方式は所得から税を引きましたいわゆる税引所得を課税標準にするものであります。現在の実情は、漸次第一の所得税を課税標準といたしまする方式から第二の方式に移つております。第一、第二、第三の方式は勿論選択は各市町村の自由でありまするが、実情は漸次第二の課税総所得金額を課税標準にいたしまするところの方式に移つて参りまして、全市町村のうち大体八二・三%が第二方式をとつております。
御承知のように、市町村民税の課税方法としては、現在所得税額を課税標準とする第一方式、課税総所得金額を課税標準とする第二方式及び課税総所得金額から所得税額を控除したいわゆる所得税引所得を課税標準とする第三方式の三方式が定められ、それぞれ制限税率が定められているのでありますが、この三ズ式につきいずれを採択するかは、まつたく市町村の自由にゆだねられておりますので、結局実質的意味における制限税率は、課税総所得金額
そうしてその租税公課、諸負担等を差引きますと、税引所得が二十四万円となつておるのであります。これは農林省で調査されました、偽りのない、非常に科学的な調査の結果がこうであります。
それに対しまして明年度は一般の国民の税引所得の増加を考慮いたしまして、又明年度から相当強力に展開いたしまするところの貯蓄増強運動の成果をも考えまして六百二十億円と予定いたしております。それから簡易保險につきましても今年度の見込は二百七十億円でありまするが、二十七年度においてはこれを約百億円上廻るところの三百七十億円の増加を予定いたしております。
○本多国務大臣 市町村民税の所得割について、地方税法自体にも累進税率を認むべきではないかという御趣意だと思いますが、所得割の課税標準は前年の所得税額をとる方法と、課税所得金額をとる方法と、課税所得金額から税額を引いた税引所得金額をとる方法と、三つを選択することになつておりますが、二十五年度に限りまして前年度の税額を標準にすることにいたしております。
それから二枚目の紙の方へ行きまして税引所得額というのがございます。これは農家所得から租税公課を引いて見た所得額でありますが、それを比較して見ますと、一町未満の二毛作田の方は十一万円でございますが、一毛作田の方は七万九千円で、一毛作田の方が少い。それから一町五反の方に行きますというと、二毛作田の十四万六千円に対しまして十二万一千円というふうで、一毛作田の方がやはり少い。
一躍三十万円超五五ということ、並びに地方の住民税は、税引所得の二割という基準を置いておるようでありますが、これにいたしましても六割七、八分、七割足らずになります。そういう関係で、三十万円超五五ということは、ただいま申し上げましたように、税率の問題として検討いたしております。結論はシヤウプ案と同じになるかならぬかわかりませんが、一つの問題であると考えて検討いたしております。