2015-03-10 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
何で今こういう話をするかというと、国税庁から、これは第三のビールに該当しないじゃないか、こういう指摘がありまして、サッポロもそれをのんで、発売開始から今まで売れた分の差額の税、差額分で百十五億円に延滞税一億円だそうでございますが、これを国税庁に納税して、新たに発泡酒として、分類を変えて、それで売り出したということでございます。
何で今こういう話をするかというと、国税庁から、これは第三のビールに該当しないじゃないか、こういう指摘がありまして、サッポロもそれをのんで、発売開始から今まで売れた分の差額の税、差額分で百十五億円に延滞税一億円だそうでございますが、これを国税庁に納税して、新たに発泡酒として、分類を変えて、それで売り出したということでございます。
法人税差額を納めなきゃならない。だから、海外にもうかった金を置いておくから日本に返ってこない。私は、私が大臣のときの戦略として、それもなくそうということを提案しました。これは珍しく財務省が、拒否するかと思ったら結構のみましたよ、配当課税五%だけちんけに残しましたけれどもね。それで返ってくる。
とにかく現物につきましてははつきりした確認の方法を講じて、それでできましたものにつきましては減税の場合の税差額を取らないような措置をする、こういうようなことを行うことにいたしている次第でございます。これは類似の例であれば例だと申上げてもいいかと思う次第であります。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。
勿論これは絹織物、人絹織物、毛織物、この三品種でございますが、その際に業者の手持を詳細に税務当局はお調べになりまして、その税差額をお取上げになつたのです。一例を申上げますと、絹人絹織物だけで納めましたものが五億三千七百三十二万七千六百二円三十銭をその当時納入いたしております。
一方、昭和二十一年九月、絹織物、人絹織物及び毛織物の消費税が、従来の従価一割五分から四割に引上げられました際には、政府は生産業者及び販売業者の手持品、在庫品を厳格に調査いたし、その税差額を徴収して参つたわけであります。税率引上げに際しては、その差額を徴収し、引下げ又は廃止によつて現にそれがために関係業者が莫大な損失をこうむり。
去る昭和二十一年の九月一日に従来一割五分でございました絹人絹織物、或いは毛織物又麻織物というようなものの消費税が、一気に四割に引上げられまして、又メリヤス製品の物品税の三割が倉出税に変更されました際に、その日現在における販売業者の動向を精密に調査をされまして、その引上税差額をストツク課税として徴收されました絹人絹織物のみでも、その当時五億三千七百万円の税差額を政府に納付いたしたのでございます。
なお終戰後酒造税の引上げがありましたあと、供米のリンク制として配給すべき酒であるという理由をもちまして、旧税と新税との税差額を業者に返還した事実があります。こうした前例をもつていたしましても、もどし税もしくは交付金の交付ができぬ理由はないと思います。これすなわち交付金を交付せよと主張する理由の第四であります。