2020-02-27 第201回国会 衆議院 総務委員会 第6号
原則は都道府県ですが、政令市や中核市でもこの制度を使えるよ、特別交付税措置するよという中身だったんですが、私は、逆に、政令市、中核市でこの制度を利用して、広域で対応する方が実務的ではないかと思うんですが、都道府県が原則で地域社会再生事業費で、政令市、中核市は特別交付税、差をつけて、原則都道府県でという誘導になっているのはなぜなんでしょうか。お答えください。
原則は都道府県ですが、政令市や中核市でもこの制度を使えるよ、特別交付税措置するよという中身だったんですが、私は、逆に、政令市、中核市でこの制度を利用して、広域で対応する方が実務的ではないかと思うんですが、都道府県が原則で地域社会再生事業費で、政令市、中核市は特別交付税、差をつけて、原則都道府県でという誘導になっているのはなぜなんでしょうか。お答えください。
本税制の仕組みでございますけれども、法人の各事業年度の法人税差引き後の当期所得額から、投資、賃金の増加、配当等に充当した合計額を差し引いて、その差引き後、残った額に対して一〇%の税を課すものでございます。現行制度上は一定規模以上の大法人などが対象とされているところでございます。
○堀委員 いまここで酒税法を改正しろって言ってもそれは無理だからあれですけれども、私も参考人の意見を聞きながら——大体舌先三寸てこんな税差をつけるなんというのは全く合理的でないと思っている。そういうことをしているから実は酒がますます売れなくなってくるので、だから、私はやはり税制面でも少し考えてやらなければだめだと思っているのです。
御案内のように、一級酒と二級酒ではかなり税差がございます。ざっと申して三百円がらみ違うわけでございますから、その三百円がらみ違いますことで、一級の認定をとりますと三百円だけコストが上がるわけでございますので、したがって売価が上がってまいります。そういうところから、一つは販売者、生産者の販売政策というものもあるかもしれません。
○説明員(水野勝君) ただいまの点につきましては、開発庁の総務局長から御答弁申し上げておりますように、現在の税差を三分の二にし、三分の一にするという方向で、私ども開発庁とお話しして決めさしていただいておるわけでございます。そのもとになる税率でございますが、確かに先生のお話しのように、特別措置法で来年の三月までの規定はございます。
せっかくこれだけの特別措置でもって税差をつくっておきながらそれが生かされてない、また、生かすように政府の方でも指導されてない。しかも、今度は長官、五月の十五日から上がるんですよ。
そうしますと、せっかく特別措置で十五円二十銭という税差を設けておきながら、現実に沖繩は本土と同じか、場所によっては本土よりも高いガソリンを消費しているわけです。せっかくの特別措置が何ら生きてない。しかもこの五月十五日以降はさらにまた税差が縮まってしまいますから、今度は恐らくこの五月十五日以降は沖繩は本土よりもガソリンが高くなる。
そこで、今回の増税でございますけれども、清酒につきまして、二級は税率を据え置きにいたしておりますから、その点におきましてはむしろ税差は二級と一級、特級との間においてはさらに広がってきたということになります。
ただ、そういうような観点から、実は先ほども鈴木委員にお答えしましたように、わが酒税におきましては特級、一級、二級というように級別の税差を設けております。これは従量税であれ、従価税であれ、そういったものがございますけれども、それは一面におきましてはまた、いまおっしゃったような配慮も効果としてはあるわけでございます。
○政府委員(中橋敬次郎君) いわゆる高級酒類につきまして、増税の回を重ねてまいりますと、御指摘のように級別の税差が拡大をいたしてまいります。その点は確かに一つの問題点でございます。
そのときに、税法上、それではそういうアルコール添加という問題をかなり大きな要素として、たとえば税差をつけるべきではないかというようなことになりますれば、実はいま三千何社ありますメーカー全体が一体どういうような生産方法をとっておるか、また、アルコール添加によりまして製造方法も三千数百社のメーカーにとっては非常に入りやすい製法が開拓されたと思いますし、また、原価的に見ましても、より安い清酒が供給され得るという
それを一体、酒税法でもって規制するのがよろしいかということになりますれば、酒税法は税金を取る法律ということだけでございませんで、やはり税金について密接なることをいろいろ書くわけでございますから、仮に全然アルコール添加をしない清酒について別の税率を盛り込むというようなことがございましたり、あるいはアルコール添加の量によって税差を設けるというようなことがございますれば、それのまた表示ということを考えてみなければなりませんけれども
それから、税制としましても、その際に、なるほど配当軽課税率を導入しましたけれども、同時に受け取り側におきまして、たとえば配当を受け取ります法人においてそれを留保しましたときの益金不算入の割合というものを、配当軽課税率を導入しましたときの税差の四分の一程度を圧縮するということにいたしましたし、個人株主がこれを受け取りましたときの配当控除率も同じように四分の一程度圧縮をしました。
この百二十三円なり百六十九円の中にそれぞれ税金がどれくらいかと申し上げますと、沖繩島内産のビールは大びん一本当たり五十円六十九銭くらいでございますし、本土産のビールの中には九十一円六十三銭くらいの税金が入っておるということで、そこには約四十一円ばかりの税差があるということでございます。
しかしながら、これを存在できないだろうということで見殺しにできませんから、したがって、税制の面で税差と、それから販売格差とをそのまま課税の面から優遇をしながら逐次五年間でいくわけですが、しかしながら反面、今度は金融公庫の融資において、沖繩の特殊事情というもので、そういう本土に移ったことによって影響を受ける産業については、五カ年間のうちに本土と対抗できるような計画を立てられたら、それに対する融資も条件
第四点は酒税の件でございますが、税差の範囲内で軽減措置を講ずることになっておりますが、具体的に説明していただきたいのであります。あわせまして、輸入洋酒の特例を設けるとは一体何をさしておるのか、御説明いただきたいのであります。 質問の第五点は、砂糖消費税について、まだ具体的な成案を得ず、検討中ということでありますが、一体問題点にどこにあるのか、御説明していただきたいのであります。
酒税でございますが、酒だけでなく、みそ、しょうゆ、現地企業を保護するには、私の意見といたしましては、税率を、いわば税差だけでこれを保護するということは、企業が非常に体質が弱く、しかも島内市場を相手にした競争力の弱い企業でございますので、税差だけではなくて、いわゆる輸入規制、数量規制をやるのでなければ抜本的な施策にはならないと思うのでありますが、数量規制、いわゆる輸入規制をやるのかやらないのか、はっきりひとつお
その場合等において当然これはある一定の地域について狩猟というのが認められる、他面においては、それによってまたなりわいとする猟師の方々の生業というものも、これは認めなければならないということで、たしか狩猟免許税等においても種類が分けてございまして、猟師を専業とするものについては免許税も安いようにしてあるはずでございますが、しかし、あまりにも当今そのような免許税の税差くらいのごときはへっちゃらでございまして
ところがそういうものを非課税で入れた場合、あるいは本土と異なる税率で優遇した場合に、それらのものが、いわゆる税差を求めた投機の対象にならないかというような問題等もありますが、要するに、加工用原料、材料等については、今後も沖繩地域については、厳重に横流れを防ぐことを何らかの手段でチェックしつつ、現在の沖繩の物品税制度というものを関税に置きかえて特例を置くことができるのじゃないか。
そういう税金までも割って売られたというような価格、あるいは、級別制度のもとにおいて上級の税差があるからこそ高く売れるというものについての価格、そういうものについての関心はございますが、そのほかは、実は、私どもは、できるだけ価格の幅が出てきたらいいということで思ってもおりますし、指導もいたしておるわけでございます。
税の面におきましては、しょうちゅう甲類としょうちゅう乙類につきまして、一・八リットルで大体二十円ぐらいの税差を置いてありまして、これは原料面におきますところのいろいろな問題をそういう税差の面である程度、いままではそういうハンディを解消するような措置をとっておったわけでありますけれども、こういうふうな状態になりますと、その面におきます配慮だけではなかなかむずかしい。
しかし、過去におきまして、何らかの理由で税差があった場合、これを変更するには、よほどの事情がないと、世の中の方々から見ますと、新しい評価が生まれる、そういったときには慎重に取り扱わざるを得ない。やはり過去に設けられました税率のバランスをとりながら、現在の経済情勢あるいは貨幣価値あるいは所得水準に合わすということが、最も穏健な、妥当な方法だと考えております。
先ほどの大法人と中小法人に税差を設けることは、私どもは特別措置と考えておりません。このことは、私は、税法において担税力を考慮する点は、まあこれは当然税制の仕組みであり、基本的な税の使命である、かように考えておりますので、特別措置と考えておりません。 で、御指摘のこれは、主として間接税が多いようでございましたが、たとえば物品税につきまして、輸出免税はけしからぬ、こういうお話がございました。
ことに、物品税は、先ほども申し上げましたように、開きのありました税差も今回の改正案によりまして相当近づいてまいりました。そういったことが実現する可能性は、今回の改正案によって近づいておる、かように考えております。しかしながら、何と申しましても、経済、社会情勢、生きものでございまして、そのときはまたそのときにおきまして検討が行なわれることは当然あるであろう、かように考えております。
そういうふうに法人税を観念いたしますと、私は、現在の大法人と中小法人との間の税差も競争力の格差という意味において理解できますし、競争力が同じものならば、同じ収益に対しましては同じような税負担が望ましい、かように考えます。