2015-05-14 第189回国会 参議院 総務委員会 第9号
これは、基準財政収入額は地方税法等に基づく標準的な地方税及び地方譲与税収入額を算定するものでありまして、個人、法人が任意に支出する寄附金を算入対象とすることは制度上なじまないという考えに基づくものでございます。
これは、基準財政収入額は地方税法等に基づく標準的な地方税及び地方譲与税収入額を算定するものでありまして、個人、法人が任意に支出する寄附金を算入対象とすることは制度上なじまないという考えに基づくものでございます。
福田市長からは、平成二十九年三月末で期限切れとなる再編交付金制度の期限延長、本来の固定資産税収入額に見合った基地交付金の増額、住宅防音工事の区域の拡充等について要望がなされました。
これは、これまでも同じ免税措置が、期限を切りながらでございますけれども続いておりましたので、その税収入額には直接数字では影響してきませんけれども、これもさかのぼって思い返しますと、私たち民主党政権として、それまで導入をされてきていた三百前後もあった租税特別措置について、一度ゼロベースで全部見直すんだと。
したがって、特例措置の終了した年に発生する市町村の税収入額は、特例期間が三年ないしは五年であることを考慮しますと、おおむね四百億から五百億ぐらいの収入といいますか収入増といいますか、一方で新しいものが出てきますから同じとなります。そういう数字になろうかと思います。
税収入額に相当する金額を道路の整備に使わなくちゃならぬというときに、これが目的税ではないかと言い切れるかどうかということの質疑に対して、目的税であるとすれば、税率なり課税の対象とかガソリン税というものの構成について拘束がなければならないが、本法案は連係はございませんで、ただありますのは、結局、ガソリン税によって上がってきた歳入は、これはその目的に使う、したがいまして、そこに出てくる問題は、予算編成権
それから六月二十四日、次の日の建設委員会では、田中議員は、「ガソリン税収入額と同相当額をもらわなければならないと規定しただけであつて、私は目的税的な、いわゆる理論的に言つた目的税では全然ないということを考えております。」こう答弁しています。つまり、ガソリン税などの道路特定財源と言われているものは、それ自体が目的税ではないと。 この原理は現在も同じだと思うんですけれども、いかがですか。
その内容を今ちょっと読み上げますと、 現下の情況に鑑み、我国における道路整備の必要はこれを認め、且つ本法律案提案者の熱意はこれを諒とするも、その財源措置として揮発油税収入額相当額をこれに充当せんとする目的税的制度を創設することは、我国の財政制度及税制の根本をみだすおそれがあると大蔵委員会は認める。 そのような申し入れを行っております。 大臣、このような申し入れを過去にも行っております。
○西村(智)委員 ちょっと新型交付税のこととあわせて伺いたいと思うんですけれども、人口と面積によって一人当たりの税収入額を平準化するというような書きぶりになっているわけであります。 こういたしますと、これは、交付税の機能というのはそもそも水平間調整というようなものもあるわけですが、その機能が変わっていくんではないか。かつ、これは格差を拡大することにつながりかねない。
昭和二十八年に臨時措置法が制定されまして、揮発油税収入額に相当する金額を道路整備に充てることとされたことに始まりまして、以来、道路投資の伸びに対応し、軽油引取税、自動車取得税、自動車重量税等の創設、税率の引上げによって充実が図られて現在に至っております。
これは市町村が負担する災害復旧事業等の査定額が当該市町村の標準税収入額の五〇%を超えるということが要件になってございます。もう一つ、農地等の関係がございますが、こちらは市町村の復旧事業に要する経費が当該市町村の農業所得推定額の一〇%を超えるという等の基準を満たすということが必要になってございます。
例えば、広島市の場合を例にとりますと、標準税収入額は千九百億円でございますから、これを上回らなければならないということになりますと到底適用されないということになってくるわけでありまして、そういう意味では、局地激甚災害についての指定を何とか考えていただきたいという声が強いわけであります。
あるいは電気供給業、ガス供給業も異なった傾向が出ておりますけれども、損保業の場合にはややその外形課税による収入金額が下回って、税収入額が下回っております。ただ、最近におきましても、平成六年度なんかですと所得課税を物差しにとった場合とほぼ変わらない税収入額になっておりますし、平成九年度の場合でもほぼ所得課税に近い九割程度の税収入額が確保されているということです。
○政府委員(成瀬宣孝君) 先ほども申し上げましたように、所得を課税標準にした場合の税収入額と収入金額課税による現実の税収入額を比較してその多寡を論ずることというのが、法人事業税の本来の性格からしましてやや適当かどうかという感じは私持っておりますけれども、まず事実関係について申し上げますと、この損害保険業が収入金額課税にされてから常に下回っていたということではございませんで、昭和四十年代の前半でありますとかあるいは
したがって、基準につきましても、費用負担者の負担能力をあらわす、地方公共団体の場合でまいりますと標準税収入額、農業の場合でいきますと農業所得見込み額といった形で、被害額の相対的比率を勘案して設定されております。したがいまして、両基準の考え方に基本的に差異はないという理解をしておるところでございます。
したがいまして、景気の低迷や消費の落ち込みなど、今のような深刻な経済状況が続きますと、今後の地方税収入額は当初見込んだものよりも相当厳しいものになると懸念されるところでございます。
○成瀬政府委員 地方消費税につきましても、先ほど申し上げましたように、まだ年度中途でございますので、最終的な税収額を見込むのは現時点では困難でございますけれども、昨年から引き続き個人消費あるいは住宅建設などが低迷しておりますことを考えますれば、平成十年度、今年度の地方消費税収入額が地方財政計画で見込んだ額を下回る可能性も十分に考えられるところでございます。
現在のところ、今まで受けた報告の中では、どうも鶴田町さんがちょうど該当するかどうかの基準のところぐらいでなかろうか、そのほかの市町村につきましてはそれよりも被害額は低い、それぞれの市町村の標準税収入額よりは低い、こう考えておりますが、いずれにいたしましても、これから年末、年度末にかけての作業になります。その中で十分対応を考えていきたいというふうに思っております。
つまり、市町村の固定資産税収入額が減少する地方団体も出てくるのではなかろうかというように考えております。 これは実務的に数字がどういうふうになるのか自治省等で恐らく計算すればいろんな状況はわかってくるだろうと思いますけれども、私の個人的な感覚としてはそういうことも生ずるんではなかろうかというふうに考えております。
本交付金は、都道府県を単位とする公益法人に対し、特別地方消費税収入額の一定割合を基準としてはおりますが、地方自治法第二百三十二条の二に基づく都道府県の補助金として交付するものであり、また、この交付に要する経費につきましては、地方財政計画に新たに所要額を計上し、地方交付税による財源措置を考えているところであります。 以上でございます。(拍手) —————————————
中でも査定見込み額が全国の都道府県及び市町村の標準税収入額の総額の四%を上回るA基準に該当いたしましたものは、昭和五十一年の台風十七号及び豪雨による災害の一件にすぎず、現在てはこのA基準は名存実亡であります。 こういうふうにあるのです。
今の制度から申し上げますと、消費税収入額の五分の一は消費譲与税で地方にやりますね。それから、消費税収入額からその譲与税を差し引いた残りの二四%、これを地方交付税で交付することになっていますね。これは相当の財源になっておるはずです。試算を見ますと、平成二年度が、消費譲与税が五千四十四億円、それから交付税が四千八百四十二億円、平成三年度も計上されておりますけれども。
しかも、税収の過小見積もりに伴う本年度三兆二千億円余の自然増収は、消費税収入額に匹敵する増税相当分であって、税の取り過ぎ分は減税等として措置することが至当でありますが、そうした措置は全く無視されてしまっております。 第三は、税の大幅な自然増収にもかかわらず公債発行額の縮減が十分に行われていないことであります。
さらに、言うまでもなく、交付税の総額が国税三税収入額の百分の三十二と定められていることであります。六十年度地方財政計画では、経常経費系統に係る補助金削減の分については特例措置として加算することとなっていますが、交付税総額をふやさない限り、五十一年以降の交付税の実態から見て、要素として加味されても、どこかの分野で影響を受けるのではないかという危惧を抱くわけであります。