1999-07-22 第145回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第14号
あるいは、先ほども住民基本台帳番号の問題でも御審議がございましたように、そういうネットワークで結ばれた場合に税務資料が外に絶対漏れないということが担保されるのかというようなことがプライバシーというところの問題でこれまで検討されてきた問題でございます。
あるいは、先ほども住民基本台帳番号の問題でも御審議がございましたように、そういうネットワークで結ばれた場合に税務資料が外に絶対漏れないということが担保されるのかというようなことがプライバシーというところの問題でこれまで検討されてきた問題でございます。
それで、今主税局長から、これから提出するであろう税務資料情報法案なるものの輪郭をお伺いしましたが、今外為法で皆さん答弁なさっていることは、本人の確認という制度と、それから金融機関に申告を義務づけるということだけがはっきりしているのであって、あとはさっぱりはっきりしていないわけです。
そのために、秋には税務資料情報法案、仮称でございますが、これを提出する予定と聞いておりますが、間違いございませんか。そして、その内容はどのようなものになるのでしょうか、お伺いいたします。
しかし、当然のこととして二十二条の規定は守らなければいけない一方で、短い期間内に十分な住民へのサービスを行うためには税務資料を活用したいという気持ちもよく理解をいたします。それぞれの立場立場で困惑しているというのが現状だと思うわけです。
この点については、今回の担当部局が福祉部局であるということで、臨時特別給付金の場合に税務資料を利用することができないために支給対象者を絞り込むことが大変難しい、これが問題でございます。 自治省は都道府県に対して、臨時福祉特別給付金に関する事務の取り扱いについて事務連絡をされているわけですけれども、この趣旨はどういつだことなんでしょうか。
○西川潔君 市町村からすれば、確実に実施するためには各対象者に通知を出したいとお考えになった団体も数多くあると聞いておるわけですけれども、しかし地方税法第二十二条との関係から、結局、広報紙やテレビでのPRにとどめた団体、あるいは六十五歳以上の方全員に書類を郵送している団体、そして課税台帳などの税務資料から対象者を絞り込んで通知を出した団体、その対応はこの資料を見せていただきますと全国的にかなりのばらつきがありまして
○矢島委員 現状はそういうことだということで承知しましたけれども、こういう税務資料というのはコンピューターに入力されているわけですね。コンピューターでアウトプットすれば納税者の所得だとか納税額はすぐわかるわけだと思うのですよ。
御指摘のとおり、現在それぞれの部局がそれぞれの行政目的に沿う形で土地に関するデータを保有している状況でございまして、例えば固定資産税課税の税務資料等につきましては、税法上の守秘義務とか個人情報の保護といった問題もございまして、これらを土地政策に活用していく上では幾つか解決すべき問題があるわけでございます。
○政府委員(湯浅利夫君) 固定資産税の課税台帳は、これは税務資料でございまして、税務資料につきましては守秘義務が課されておりますので、第三者はそれを見ることはできないわけでございます。
次のページで、二十八ページに税務資料で若干五百万円未満の、現にこれは完全に生きている会社であろうと思いますが、こういう資本金階級別法人数というのも出ております。こういった資料、その他の資料に基づきまして私どもが推計をしている数字は、一千万円未満の八十三万五千社ぐらいの中で百万円未満の会社が五万一千社であろうと推測しております。それから百万円以上二百方円未満が十六万一千社であろう。
○矢田部理君 そういう税務資料であっても、真相解明のために必要であれば出すことができるわけでありますから、委員長の方でこの点もよろしくお取り計らいをいただきたい。この資料を要求しておきたいと思います。
○栗林卓司君 所得把握率格差と一言で申しましたけれども、これは税法上の概念でありまして、中を割ってみると、所得金額の算定に問題があったのかないのか、必要経費の控除に過剰計上があったのか、過大算定があったのかなとなどについて調べない限りはこれは実態はわからないんでありまして、したがって、どうしてもこれは源泉徴収票とか申告書とか支払い調書など、ミクロの税務資料を集めないことには実態はわかりません。
したがって、そう言われましてもこれからでは間に合いませんのでということは実は通用いたさないのでありまして、私が言いたいのは、まずクロヨンの実態解明について詳細な税務資料を使ってタックスリポートをお出しになるかどうか、まずこれからお答えいただきたい。
それを一九六一年に納税上の制度、内国歳入法上の制度として活用いたすことにいたしまして、例えば納税者が申告書を提出いたします場合に納税者番号を記載する、あるいは利子や配当を支払う方々が、その受取者の納税者番号をあらかじめ届けさしておきまして、税務資料を提出する際に納税者番号を書き入れる、そういったことが行われておりまして、それが課税上有効な資料として活用されている、そんな実情にあると承知しております。
(梅澤節男君) 申告納税制度をめぐる納税環境の整備の問題につきましては、税制調査会でもつとに問題が指摘されておりまして、ずっと検討が続けられてきたわけでございますが、五十九年の税制改正におきまして、一定規模以上の所得のある事業所得者に対しての記帳義務、それから、いわゆる赤字の場合であっても一定額以上の年間総収入金額がある場合には報告書を税務官署に提出していただく、それから、官庁の税務官署に対する税務資料提供
前回の委員会にも御答弁申し上げたわけでございますけれども、グリーンカードというのは、いわゆるアメリカなんかでやっております納税者番号のようにあらゆる所得の申告あるいは税務資料の集計に使うナンバーではございませんで、いわゆる利子配当だけを捕捉するという観点から構築されたものでございますが、我が国の近代の所得税の歴史を振り返ってみますと、特に利子所得につきましては、大部分の期間を通じて非課税であるか分離課税
しかし現実には、これの増員というものは思うに任せるわけではございませんので、最も有効な手段が税務資料の活用であろうか。これによって不足がちな人員の能力を補てんし、有効なチェックが行われ得るというふうに考えております。 これは会計監査においても、外部証拠というものは極めて重要なものというふうに考えておることと軌を一にするわけでございます。
これが、租税条約のない場合にはそういったルートがございませんで、なかなか個別ケースの税務資料というものは交換できないというのが実態でございます。したがって、他のASEAN諸国、すでに持っておりますところにつきましては情報交換を深めていきたいというふうに考えておりますし、現在もある程度の情報交換を行っておる次第でございます。
貸し倒れ引当金の法定繰り入れ率は引き下げられたものの、税務資料などによる貸し倒れ実績率に比べて各業種とも相当高い水準となっており、不十分な引き下げと言わざるを得ません。 また、退職給与引当金については、無税繰り入れ率の縮小を五十七年度の税制改正の俎上にのせながら、明確な理由を示さずに見送りとなっております。このような、いわゆる不公平と言える税制度を温存することは納得できません。
貸し倒れ引当金の法定繰入率は引き下げられたものの、税務資料などによる貸し倒れ実績率と繰入率とを比べてみますと、各業種とも繰入率が相当高くなっております。また、退職給与引当金についても無税繰入率の縮小を五十七年度の税制改正の俎上に乗せながら、明確な理由を示さずに見送られております。このように、いわゆる不公平税制の一環とも言える制度を温存することは納得できません。
資本階級別に見ますと、資本金の規模が大きくなるにつれて高くなっておりまして、特に金融保険業の貸し倒れ引当金、これは法定の繰入率を昭和四十七年以降累次引き下げてまいりましたけれども、その貸し倒れの実績率は、税務資料のサンプル調査によってもわずかに〇・一%である。
毎年のようにこういう正誤表つきのミスプリントが税務資料として配られる。実に情けないというか、こういうたるみについて自治省はもっと何か厳しく言ってほしいと常々苦々しく思っているんですが、どうですか。
次に、貸し倒れ引当金の法定繰り入れ率は、引き下げられたものの、なお税務資料などによる貸し倒れ実績率と比べますと大きな開きがあり、優遇との感が払拭できません。たとえば卸売業及び小売業では、法定繰り入れ率一・三%に対し、貸し倒れ実績率は〇・五%です。同じく製造業も、法定繰り入れ率一%に対し、貸し倒れ実績率は〇・三%です。
ということは、当然この大金が動くということに対して税務当局は関心を寄せざるを得ないわけですから、それが即いけないわけではなくして、たまたま税務資料としてあればなおいいんだと、そう考えるわけですね。 そこでいまの文部省ですが、全く何も知らぬということになっていますがね。
それからまた、この問題は経済問題でありまして、しかも表面上は二つの会社の間の取引ということになっていて、その中に三社も十社も介在した会社があったということでありますから、当然これは税務の問題にも発展していくはずでありますが、そういう税務資料の提供とか、税務当局に対する情報提供等はなさいましたか。
特に税務資料については、国民の直接税、間接税を含めた所得階層別の負担の実態を公表することが、いまほど必要な時期はないし、(拍手)また、富の実態がどのようなものになっているのか、国民に公表すべきであります。まさに、所得と富の国民間、企業間の実情と税負担の実態、さらに政府から受けている便益なども明らかにすべきであります。