2013-04-12 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
納税者が税務署長等の行いました処分に不服がある場合には、まず、行政部内でこれを再審理する異議申し立てに加えまして、さらに、執行機関である国税局や税務署とは別個の機関である国税不服審判所に対する審査請求により、救済を求めることができます。 なお、不服がある場合には、裁判所に対しまして訴訟を提起することができるということになっておるところでございます。
納税者が税務署長等の行いました処分に不服がある場合には、まず、行政部内でこれを再審理する異議申し立てに加えまして、さらに、執行機関である国税局や税務署とは別個の機関である国税不服審判所に対する審査請求により、救済を求めることができます。 なお、不服がある場合には、裁判所に対しまして訴訟を提起することができるということになっておるところでございます。
この理由のやんだ日ということでございますが、これは、申告等をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日、この日を起算日といたしまして、国税庁長官または税務署長等が二月以内の日を延長期限の期日と指定することとしております。 現在どうなっているかということでございますが、震災発生後、三月十五日に、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の五県全域をこの延長の対象地域と指定をいたしました。
○五十嵐副大臣 事前通知等の例外事由につきましてですが、税務署長等が、調査の相手方である納税者等の申告もしくは過去の調査結果の内容、また、その営む事業内容に関する情報その他国税庁等が保有する情報にかんがみ、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準または税額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合と、きっちりと書かれております。
後半七条先生がおっしゃいました、消費税と比べてどうかという点でございますけれども、酒税法では、税務署長等が、酒税の保全のために必要があると認めるときには、酒類業者に対して、今申し上げました担保の提供を求めることができるんですけれども、こうした担保保全制度は、酒税のみならず、たばこ税、揮発油税など、特定の物品の消費に負担を求める個別間接税に共通する仕組みとなっておるわけでございます。
まず、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類については、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで、電磁的記録等による保存等をすることができることとしております。 また、国税関係帳簿書類の保存義務者のうち一定の者について、電子取引に係る領収書等に相当する電磁的記録を保存しなければならないこととしております。
本案は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の負担を軽減する等のため、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類について、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで電磁的記録等による保存等をすることができることにするほか、国税関係帳簿書類の保存義務者のうち一定の者について、電子取引に係る領収書等に相当する電磁的記録を保存しなければならないことにしております
まず、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類については、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで、電磁的記録等による保存等をすることができることとしております。 また、国税関係帳簿書類の保存義務者のうち一定の者について、電子取引に係る領収書等に相当する電磁的記録を保存しなければならないこととしております。
今回、地域を指定いたしましたけれども、そういう地域をまとめて指定いたしまして、その中に納税地のある納税者はすべての方、一切合財の税目について期限を延長するということにしたわけでございますけれども、それ以外の、地域外の方であっても、災害その他やむを得ない事情があって期限を延長せざるを得ないという状況にあられる方については、その申請をしていただいて、税務署長等が認定をして期限の延長を認めるという制度がございます
その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など、所要の規定を設けることとしております。 さらに、地価税の負担のあり方については、少なくとも五年ごとに固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとすることとしております。
その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など所要の規定を設けることとしております。 さらに、地価税の負担のあり方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとすることとしております。
その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など所要の規定を設けることにしております。 なお、この法律は平成四年以降の課税時期において個人または法人が有する土地等に係る地価税について適用することにし、施行に当たり所要の経過規定を設けることにしております。
その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など所要の規定を設けることとしております。 さらに、地価税の負担のあり方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとすることとしております。
その他、税務署長等に対する固定資産課税台帳等の供覧規定など所要の規定を設けることとしております。 さらに、地価税の負担のあり方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとすることとしております。
「税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。」だから、すでに差し押さえた財産がある部分はその財産の価額を引くんだ、これはあたりまえの話ですけれどもね。
こういうような事実がありまして、自粛します、こう言ったので、大分よくなったかと思ったら、今度の近藤病院の事件があり、そして所管の兵庫税務署長等々が天下って、事件の最中に、摘発した当の本人が、それでまた今度十億円もというのをやらしておるその顧問税理士だ。
○新村委員 この問題については、中小企業倒産対策委員会、これは国税庁長官の諮問機関ですか、だと思いますけれども、その対策委員会でもこの問題が取り上げられまして、「税務署長等の認定を受けないで債権償却特別勘定へ繰り入れることができる率を実情に即して相当な程度の率まで引上げる。」
○政府委員(星野孝俊君) 通達によりますと、百貨店並びに百貨店に準ずるもの、これは国税局長が判断することになっておるわけでございますが、一般のスーパー等は税務署長等が判断することになっておるわけでございます。したがって、直ちにその国税局長の分だけでは全体が把握できないと、こういう状況になるわけでございます。
これと、「反則金は、国税犯則取締法等に基づいて税務署長等から税法違反者に対してその納付を通告される金額に類似の性質をもつものであると考えられる。」類似の性質を持つものであると考えられるということになるというと、国税犯則取締法に基づくいわゆる税法違反による金額の取り扱いに準じてくるのか。
私の承知いたしておりますところによりますと、金沢の局長が査察部長並びに富山税務署長等と会同いたしておるわけでありますが、四月六日、七日、当初は局長も査察部長も出張という名義であったのでありますが、その後、どういうわけか知りませんけれども、八日になりまして、出張名簿を取り消して、年休の表示をなさったそうであります。
すなわち、あとから有馬君が指摘されるでありましょうけれども、鹿沼税務署長等の公務員法違反等のみに皮相的な目を向けて、その背景と、これをあやつり、これをしいた上級者の非違行為と権力指導に目をおおらてはならないことを特にこの際強調せざるを得ないのであります。鹿沼税務署長、鹿沼税務署員等は、むしろ上級指導者のむちで動かされた被害者と目すべきものと私は考えます。