1984-03-23 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
現状でも、訴訟で納税者が税務署相手に問題解決しようというのは非常に困難です。訴訟で納税者側が勝ったという例はほとんど、五%あるかなしかでしょう。一〇〇%近くこれは有利なはずなんですね。大体時間がかかりますよ。不服審判所を経て、裁判だって五年から七、八年はかかるでしょう、訴訟で立証するのに。
現状でも、訴訟で納税者が税務署相手に問題解決しようというのは非常に困難です。訴訟で納税者側が勝ったという例はほとんど、五%あるかなしかでしょう。一〇〇%近くこれは有利なはずなんですね。大体時間がかかりますよ。不服審判所を経て、裁判だって五年から七、八年はかかるでしょう、訴訟で立証するのに。
そういうような場合には、異議の申立てをするとか、行政訴訟を起すとかいうようなことが現在ございますけれども、私はものの理解がきわめて精密に行つていただける愛知さんに特に申し述べたいのですが、実際その税務署相手のけんかをやつて勝つたためしがない。たとえば、この所得税法というものだつて、こんな浩瀚なものです。
次に商大教授都留重人君は、現在本当の所得と税務署相手の所得との間には非常な開きがある、しかもこの開きは、行政機関がかつてにコントロールし、手心を加えているのが実情であり、この事実を無視して税率体系を論ずるのは無意味である、国会は税の屈折作用を考慮に入れて税率を考え直していただきたいとの旨を述べられました。
つまりほとんどだれもが、実際の所得よりは少い所得額を基礎にして所得税を納めておりまして、しかも大切なことは、ほんとうの所得と税務署相手のときの所得との間の開き、これを便宜上比率で表わして、ディヴィェーションという意味でDと呼ぶことにいたしますが、このDは職業により、所得階層により非常に違うのであります。