1997-05-08 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
それでも税務署当局の中にはそういう報告、申告が行われているわけですね。どちらをおとりになりますか。
それでも税務署当局の中にはそういう報告、申告が行われているわけですね。どちらをおとりになりますか。
そうしますと、被告である特許庁や税務署当局から事実上来た職員が仕事をする、将来また、三年ぐらいたつと自分の古巣へ戻る、こういう人がこういう仕事に携わるということは、公正な裁判という観点から見るとまことに遺憾ではないかと思うのですが、いかがでしょう。
例えば、今まで説明会や税務署当局でやったそういう周知徹底の会あるいはパンフレットやなんかをどの程度どのようにやっておられますか。一生懸命やっておられると思いますがね。
しかし、サラリーマンにも申告納税の道を開くということにつきましては相当な意義があると考えまして、今回は税務署当局と納税者との間にトラブル的なものの発生するおそれのない、客観的に明確にできる支出項目を規定いたしまして、その点につきましての金額が大きい場合には、申告納税の道を開くこととして、その一つの方向へとにかく踏み出したということでございますが、またその程度に今回はとどまっているというところでございます
私自身も、税務署当局などに参りまして調査しましたけれども、この点について確信を持って帰ってまいったわけであります。ロッキードの金が小佐野、浜田氏らの手によってニクソンに還流したという事実は、その可能性が大変強いということを私は再度指摘したいと思います。となりますと、事は、日本の首相とアメリカの大統領にかかわるこれは国際的な大疑獄事件の様相を呈してきたと思うんです。
現在も税法上は、法人税に関する書類の閲覧あるいは記録を置くことは税務署当局に求められる。またそれには協力していただくという規定も設けておりますけれども、今後国税を扱う税務官署と、それから都道府県の税務当局と市町村の税務当局との連絡をさらに一層密にいたしまして、適切な事務の簡素化、合理化の方向を工夫してまいりたい、かように考えるわけです。
しかし実際上は、青色申告をしておる者はほんのわずかで、ほとんどの皆さんは、税務署当局が出す外形標準と称するこの標準によって実は税の申告を強要されるという、そういうやり方になっておるのであります。 この三月十五日が四十九年分の一般白申の農業所得税の申告の期限であります。この三月十五日の農業所得課税の一般白色申告者の標準、これが全国一斉に税務署から発表されておるのであります。
こういったことも、納税者のほうに錯誤があったということもあって取り下げたケースもありましょうけれども、大半が、納税者の期待が裏切られて、めんどうだ、どうでもいいと国税庁あるいは税務署当局に悪感情を持って取り下げた例も相当多いのじゃないか。
「税務書類作成等に関する依頼書(飯塚税理士を解約し他の税理士の斡旋を依頼する文書)の作成備付及使用に付鹿沼税務署当局と事前に打合せ、相談、協議等を行った事実は当部会には絶体にありません右証明いたします」またほかの鈴木さんという人からも私が作成を依頼したものではない云々の証明書が出ております。 問題は、こういう虚偽の発言を本委員会においてなされることは許されないと思うのです。
前年度に比べまして、事項数、金額ともふえておりますが、おもな事由は、近時譲渡所得等の課税事案か非常に増加いたしまして、各税務署当局におかれましてもこの事務処理がふくそういたしております。そういう関係で、適正を欠いたものがふえたものと考えております。
どうしても税務署当局は納税者の意見を排斥するについて天下り的であって、ああお前の言うことは間違っておるよということで、みずからの挙証責任については怯懦で憶病ではないか、こういう感じがするのでありますが、どういうふうにこの問題をお取り扱いになっており、現在理由付記についてどういう指導をなさっていらっしゃるか、伺いたいと思います。
これは前年度の九五・三%に対しましてはるかにいい成績をおさめているとこういうわけでありますので、これにつきましては、国民全体のまあ非常な努力の結晶がここに現われておると、かように私ども信じておるのでありますが、しかしながら私どもが各方面におきまして、この出先税務署当局等の徴税方針等が、ときにまことに封建的な、非常にこう、何と言いますか、泣く子と地頭に勝たれない、やむにやまれずやらなければならないというような
しかるにかかわらず本年の査定に当っては、農林省の事務所の数量よりもはるかに上回る数字を税務署当局が一方的に提示をしたという顕著なる事実があるのであります。これは納得納税という政治の本体の行き方に対してあまりに過酷、無情なるものであるのでありまして。特に保有米の関係がその問題点であります。
少くともあるいは徴税に関しましても、税務署当局はいろいろな秘密がございましようし、あるいはまた大蔵省関係の銀行等に関するいろいろな行政上の秘密もございましよう。各省それぞれの立場で円満な行政をつかさどります場合には、秘密あることは当然でございましよう。
それからもう一つ税務署当局が、われわれ地方におつて小さな会社を経営しておりましても、非常に目が高くて、交際費という科目じやなくとも、鋭い観察眼をもつて、別な科目でも、交際費等であれば、これは交際費だと指摘されている。こういう点も十分御考慮を払つていただいて、そのBなりCなりの会社の従来交際費という形のようなものがあつたならば、それらの集計を一つ御調査くださり、資料としてお出しを願いたいと思います。
○小笠原二三男君 それから前に戻りまして、石川さんの質問ですが、あなたのほうからも国税庁とそれは協議をしなければならん部分も出るだろうというお話でしたが、あなたのお考えでは、知事の任命する斡旋委員の第三者たる立場による斡旋がなされたものは免税の法的な根拠を持つものである、免税できるものである、税務署当局と交渉の結果は免税できるものである、こういうお考えでございますか。
税務署当局と国民との間の円満融和というものが、ますます欠けることをおそれるのであります。いろいろの法律改正の中には、議員諸公の御努力によつて修正をせられる場合のたくさんあることは私どもも見聞しております。しかし今回の第三条の二及び六十七条の追加一項並びに六十七条の二の法律改正だけは、これは代案がないと私は思う。
そういう手続を知らなくてうつかりしておられた方々は遺憾でありますので、よく税務署当局に御相談を願いまして、適正な計算をするようにお努め願つた方がいいと思います。
そうしますと、その借金の片づけ方、滞納税金の片づけ方をはつきり末端まで示さないと、あるいは税務署当局とか、これは大蔵省になりましようが、大蔵省との話合いとか、あるいは債権者との話合い、これは銀行あるいは個人その他いろいろありましよう。