2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
じゃ、例えば、日頃税務相談なんかをしている税理士さんとか、あるいは社労士さんとか、こういった方に例えばお願いをして、例えば税理士さんの事務所でそのパソコンを使って代理で申請をすると、これはいいのか、これは支援でいいのかとか、これは代理、代行だから、支援じゃないから駄目なんじゃないかとか、これ実は当の税理士さんや士業の皆さんの中でもこんなことでさえ意見が分かれているんですね。
じゃ、例えば、日頃税務相談なんかをしている税理士さんとか、あるいは社労士さんとか、こういった方に例えばお願いをして、例えば税理士さんの事務所でそのパソコンを使って代理で申請をすると、これはいいのか、これは支援でいいのかとか、これは代理、代行だから、支援じゃないから駄目なんじゃないかとか、これ実は当の税理士さんや士業の皆さんの中でもこんなことでさえ意見が分かれているんですね。
これは自動応答なんですが、これから納税猶予等の各種の税務相談、個別案件についてもインターネットで相談できるように取り組んでいただきたいと思います。そのことによって、納税者が不要不急の外出をせずに済む、税務相談窓口の職員の方の感染リスクも下げます。将来的にテレワークや、また、災害時の交通遮断の際、税務行政の継続というBCPにもつながっていきます。
この一環として、有人による遠隔での税務相談の方法として、現行、電話での税務相談をやっておりますが、これに加えまして、テレビ電話を利用した税務相談といったことも一部の税務署において試行的に行っているところでございます。
○西田実仁君 この税務署が税務署において行う申告指導、また税理士会が公民館などで行う無料税務相談、商工会議所が行う確定申告指導についてはどのような方針で臨むのでしょうか。 税務署内部における運営方針と、各種団体に対してどのように指示しておられるのか、ちょっと地域によって若干混乱があるようですので、改めてお聞きしたいと思います。
○浜田昌良君 是非、税務署による記帳指導であったりとか税理士との連携していただいた税務相談、万全を期していただきたいと思います。 次に、キャッシュレスポイント還元の評価を見てみたいと思います。
○後藤(祐)委員 まず、秘書は、税務相談があったとはっきり言っているんですよ。 大臣、これはまずいいですね。秘書は税務相談があったと言っている、まず、これはよろしいですね、I秘書が。
○後藤(祐)委員 まあ、今の答弁は、I秘書は税務相談があったと言ったということは、大臣、認めたと。わかりました。 とすると、I秘書が当時、片山事務所で働いていたんです。片山事務所で働いていたI秘書が税務相談があったと言っているんですから、税務相談がI秘書に対してあった、すなわち片山事務所に対してあったということを、大臣、お認めになられますか。
○牧原委員長 いやいや、税務相談という形だったかどうかは、内容を覚えていないので、ただ、それを税理士に紹介をしたということは片山大臣も認めているということだと思います。(後藤(祐)委員「だから、税務相談があったのかどうかについては答弁していないです」と呼ぶ)その中身がわからないので、それが税務相談かどうかというのはわからないという答弁だと思います。
そういうことでございまして、書いてあるのを見ますと、過去七年にさかのぼっての、これは法人なのか所得なのか、書いていないのでわからないので、しかも、対応と書いてあるので、何の対応かよくわからないんですけれども、これはこれとして、税務相談があったので御紹介をしたということを私どもの方には言ってきております。
私、三月五日、確定申告のちょうど時期でございましたけれども、愛知県一宮市で税務署あるいは地元税理士会、自治体が行っている税務相談の会場を訪れました。国のみならず自治体の職員、税理士の皆様の共同作業で申告が行われている様子を現場でうかがうことができました。
先日、地元の滋賀の方で税務相談会というのに視察に行ってまいりまして、いろいろな手続等々議論をさせていただいておりました。そのときに一つ出た話を紹介しながら、これ多分象徴的な問題だと思いますので取り上げさせていただきたいなというふうに思っています。 今まさに、税についてもいろんな各種の電子化、電子手続が進みつつあります。
さらに、関係民間団体の協力を得ながら、税務相談や広報を始めといたします各種の施策の実施により、納税意識の向上や記帳の充実が図られるよう努めているところでございます。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、限られた人員のもとではございますけれども、適正かつ公平な課税を実現するために今後ともできる限りの努力を重ねてまいりたい、かように考えております。
青色申告者が対象でありますので、ここをいかに確保していくかでありますが、特に、JA、農業委員会とか青色申告会の税務相談等において、そこといかに連携を図っていくかということも肝要であろうと思います。その辺の連携策についてもお伺いいたします。
質問のついでに、税理士さんがいかに税のために御尽力をいただいておるかということを少しお話しさせていただきますと、先ほども申し上げました、確定申告の際に無料の税務相談をしていただいておるわけでありますが、これは、税理士会として、国税庁との連携ということになるわけですね。租税教育の推進、その他多くの問題を税理士さんがその場で担っていただいておるということであります。
この視点からも、税務相談や徴収の現場などで、税務職員が滞納している納税者に何をどう話すかは極めて重要な問題だと思うんですね。 例えば、東京の杉並税務署で次のようなことがございました。二〇一四年のことであります。ある事業者が税務調査を受け、修正申告をさせられました。分割で払えるから安心しなさいとの指導を信頼し、修正申告書に印鑑を押しました。ところが、直後に職員の態度が急に変わった。
内容といたしましては、税金の滞納等の課題を抱えました生活困窮者に対しまして、生活困窮者の支援担当部署、税務相談、法律相談、消費者生活相談、雇用に関する相談、福祉に係る相談等の担当部署が連携いたしまして効果的な支援を実施する先進的な取り組みというふうに承知してございます。
それから、国税局ごとに、納税者の税に関する質問、相談に答えるための電話相談センターを設置しておりまして、一般的な税務相談について集中的に受け付けております。 こういう窓口では、税理士に関します苦情とか、税理士に対する指導監督事務についての相談も広く受け付けておるところでございます。
震災直後、東北の被災地で被災された方の税務相談を受けておられた税理士の方から、このやはり順番がおかしいんじゃないかということで御意見をその際いただきました。 その際に、財務省の御担当課の方とこれについて議論をいたしました。そのときに御説明いただいたというのは、まず、ストックの喪失というものを先に控除をする、そして、その後にフローの所得から生まれるものを控除するというお話でありました。
また、配当に係る外国税額控除に至っては、税務相談室に電話で問い合わせても、ほとんどの職員が答えられないほど、複雑な調書となっています。内国株式と同様の制度に統合することはできませんか。 これらの施策を実行して、税制の簡素化を進めるという考えはありませんか。 法人課税についてです。
○鈴木政府参考人 先生御指摘のとおり、これまでも、商工会、商工会議所は、経営相談または税務相談、さまざまなニーズで中小企業の経営の相談を行ってこられました。
これは、大体、非常に簡単な税務相談とか労務管理とか、あるいは帳簿のつけ方とか、こういったことをやってきたというふうに認識しております。 今回の法案については、さらにより専門的な、高度な会計、財務の知識、市場調査あるいは知財管理、こういった専門性を持った方々あるいは機関を認定していきたいというふうに考えています。
ということでございまして、そういったことも現実にあったわけでございまして、そういった中で、もう先生が一番御存じでございますが、会計というのは決して、もう先生の御専門でございますが、税務に対する会計と、あるいは株式市場に対してきちっと会計を公開する、あるいはかなり違いがございまして、そういった意味で、今先生が言いましたように、公認会計士はまさに税務の監査、監査のこれは独占業務でございまして、税理士は、これは税務代行、税務相談
その中でも、税務署の中でも内部事務や税務相談業務などの効率化、こういったものも図っているとは聞いておりますけれども、それにも限界があるのではないかと思っています。 全体の税務職員の体制について、今後ふやしていく必要性というものがあるのかないのか、また、どのようにしていきたいのか、大臣にお伺いしたいと思います。
本当に全国の税理士会の先生方が一生懸命になって税務相談しながら、こつこつ高齢者の方も納めている現場を私、先週見てきました。こういうときにこのような不条理が許されるのであれば、国民の納税意識は低下しますよ。 ついこの間、武富士の最高裁の判決が出まして、あれもやはり法の不備、裁判長がおっしゃったとおりだ。これは私どもも、ある意味では責めがあると思う。