1999-04-26 第145回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
まず、国情不案内の現地において円滑な業務遂行を図るために円借款の建設工事契約とは別に地元業者と業務委託契約を締結しました、その地元業者との業務委託契約の報酬の一部が我が国国税庁に税務否認されました、すなわち経費として認められなかった、その業務委託契約は通常の商取引に関する契約であって違法行為ではないというふうに認識している、以上が鉄建建設の報告でございます。
まず、国情不案内の現地において円滑な業務遂行を図るために円借款の建設工事契約とは別に地元業者と業務委託契約を締結しました、その地元業者との業務委託契約の報酬の一部が我が国国税庁に税務否認されました、すなわち経費として認められなかった、その業務委託契約は通常の商取引に関する契約であって違法行為ではないというふうに認識している、以上が鉄建建設の報告でございます。
それで、先生御指摘のように、全体の中で最大でございまして、まことにその点管理が甘かったということにつきまして心からおわびを申し上げたいわけでございますが、いずれにいたしましても、これは税務否認、税務上交際費的だぞということで更正決定を受けた分、それから自己否認した分、それから自主的になるべく広く補てんではないかと思われるものを拾い集めた、この合計でございます。
その社内留保がどのようなものから成っているのか、これは恐らく大部分は利益準備金ですとかあるいは有税でいろいろ積まれたものですとかいうようなものが大部分を占めると思いますが、一部には、交際費の限度超過分でございますとか減価償却費の超過額とかあるいは諸引当金等の繰入超過額とか、そういう税務否認金のうち社外流出していないもの、こういうようなものから成っていると思われますが、具体的な計数は私どもちょっとまとめておりませんので
○甲斐説明員 そういう条約の規定に基づきまして、これまでに税務の上でたとえば更正処分しました件数がどれだけというようなことは、これは統計上把握しておりませんので、一般的な税務否認の一つの事例ということでございますと、たとえば日本にある外国法人の子会社が、関係姉妹会社に対する製品の販売価格を第三者に販売する価格よりも著しく低額にしますことによりまして、利益の圧縮をはかっている事例がございましたので、税務上
○安原政府委員 私どもが脱税ということを有権的に解釈する部面というのは、いわゆる脱税犯と称せられる罰則の構成要件の解釈の問題としての脱税でございますが、それは稲葉先生御案内のとおり、脱税の基本的な構成要件のパターンは、詐欺その他不正の行為により何々税を免れということでございまして、詐欺その他不正の行為によって納税義務を免れる行為を脱税行為というので、単なる税法上の見解の相違によるようないわゆる税務否認