1962-02-21 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
その後昭和三十三年、これは会の名前は税制特別調査会といったかと思いますが、そのときにもただいま長期の預金の利子課税等と並びまして、貯蓄組合の問題が出まして、たしかそのときにも議論になってしっかりやっていただくということになったと思うのであります。
その後昭和三十三年、これは会の名前は税制特別調査会といったかと思いますが、そのときにもただいま長期の預金の利子課税等と並びまして、貯蓄組合の問題が出まして、たしかそのときにも議論になってしっかりやっていただくということになったと思うのであります。
それから、第二段として、しからば将来の問題としてはどうかという点については、先ほど申し上げましたように、直接税間接税のこの体系的なバランスという見地からいいますと、まだやはり直接税をより軽減したいという考えの方がどうも多いようでありますが、しかし、直接税一本やりであっていいという時代から、だんだん間接税の方にも考慮を払わなければならぬという時代にはすでになって、政府といたしましても、一昨年の税制特別調査会以来
私、直接読んだわけじゃありませんけれども、自民党の昨年五月に出した選挙演説資料「わが党の新政策」という本の中で、自民党の税制特別調査会副会長の野田卯一さんが、三十四年度の財源見通しを書いたあとで、従って七百億減税の財源は十分まかなえる、こう書き添えてある。この文面から見て、三十四年度に七百億円の減税をやる、こういうようにしか読みとれないのでありますけれども、実際はこれと違っておる。
それから、一昨年のが閣議決定による調査会であったのに対して、昨年は、大蔵省議の決定をもって、税制特別調査会というものを設けて、御意見を伺いました。これは、昨年は、地方税の方はあまりに触れる気持がないというような気がまえでありましたので、それでは大蔵省でというようなことでいたしたのであります。
○原(純)政府委員 先般五月の末に税制特別調査会がその予定の期限でいわば解消したということから、その後のことについて十分一般に申し上げ足らなかったのかもしれません。お話のような御心配が出たというのは大へん恐縮に存じます。しかし、それは、何にもなくなってしまったのではなくて、今後も、各方面の意見を聞いて、いろいろ税制改正のことをやっていくつもりではあります。
次にお伺いをしたいのは、この間、税制特別調査会が、間接税体系整備の基礎となるべき計数資料の作成について成る専門小委員会の報告書を出して解散したそうであります。一体これは何ごとでありますか。私は、大蔵省が、本委員会のたび重なる請求によって、まさにたび重なる請求によって、逃げ足であったあなた方が間接税部会を作った。そうして去年の暮れに間に合せるのかと言ったら、いやいやなかなかかかります、こう言った。
税制特別調査会が昨年の六月に大蔵省に設けられまして、由来相続税制度をどういうふうに根本的に改正するか、それから間接税の体系をどのように整備するか、その他当面の問題についてどうするかというような、三つ大きな諮問事項をお願いいたしまして、研究をお願いして参りました。
結論としては、ただいま税制特別調査会で審議しております、砂糖消費税の改正問題の一環として取り上げて、次の通常国会を目途として、何らかの結論を得たいということであります。それは、いろいろ要望されておりますように、沖繩産の分みつ糖について、税率を、たしか二千八百円のものを半分くらい下げたいという御要望が出ておったと思いますが、この問題は、二つの面で問題があると考えております。
租税徴収制度調査会、金融機関資金審議会、税制特別調査会、いずれも重要です。まだ重要なのがあります。原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会、日本国有鉄道幹線調査会、これは一体、民間人をまじえてちょっと話をするくらいの会という言葉に当てはまるのが一つでもありますか。労働問題懇談会、臨時職業訓練制度審議会、今問題になっている、国会に出ておる法案の原因をなしている審議会。まだたくさんあるのです。
○平林剛君 従来の臨時税制調査会や、今回の税制特別調査会が、その構成において公平であるかどうかということについては、大いに議論がある。たとえば、その委員の顔ぶれを見ましても、どちらかというと民主団体の代表が少かったのですね。
大体日本の国民の納税者全般で、一番関心の深い税金の制度を研究する機関が、あるときは臨時税制調査会、あるときは税制特別調査会という工合に、その構成においても前の委員会とあとの委員会では半数程度もがらりと変ってしまい、出てくる結論も、だから最初の委員会では利子免税のようなものは廃止すべきだというが、今度の委員会では、貯蓄減税のようなものは、現状を考えてやむを得ないという工合に首尾一貫していない。
そのときに自由民主党の代議士から、この貯蓄控除制度は一体だれが発案をなさったのか、政府が提案をなさったのか、それとも政府は税制特別調査会という隠れみのをもってそこでうまいこと答申をさせて、そして理論的な裏づけを行なわせて政府が提案したのか、どっちなんだという質問をしたのです。そうしたら井藤半弥さんは、これは政府から諮問はありませんでした。
ただいま論議しております本法案はですね、税制特別調査会の精神に反するのではないか。あるいは答申の逆の方向に行っておるのでないかということを私は心配するものであります。従いまして大体本年度の予算の中においてですね、租税特別措置法によって、どれだけ減収になるか、あるいは件数にして幾らか、この点をまず第一点お伺いいたします。
○奧村委員 どうも政府は、税制特別調査会とか、金融制度調査会とかを作つて答申を求めるけれども、都合のよいものはとるし、都合の悪いものはてんから相手にしない。
○椿繁夫君 三十二年度の予算編成の際に、税制特別調査会の答申もあって、二百億程度の租税特別措置法による減免恩典の整理がございました。それによって三十二年度の予算の編成を見ているわけでありますが、本法が施行されますというと、平年度において十四億の特典を与える。この間も貿易振興ということで何か四十億ばかり減免の恩典をすでに与えました。私ちょっと今明瞭に記憶しておりませんが、もう一件ある。
私どもも、この制度を考えます場合に、その点はずいぶん議論をいたしましたし、御案内の通り、税制特別調査会においてもいろいろ議論になりました。悪く見ますと、減税を受ける、貯蓄控除を受ける大部分の預金は、こういう制度がなくても貯金になったろう、ただ二年という貯蓄期間でなくて、定期ぐらいのところであったかもしれぬというようなことでは、かなりの程度になろうと思います。
たとえば、大臣もはっきり覚えておいて下さい、治山治水対策協議会、経済懇談会、スポーツ振興審議会、賠償実施懇談会、租税徴収制度調査会、金融機関資金審議会、税制特別調査会、原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会、日本国有鉄道幹線調査会、労働問題懇談会、臨時職業訓練制度審議会、身体障害者の雇用促進に関する重要事項について意見を聞く臨時委員、臨時経済技術協力審議会、ミツマタ需給協議会、漁業共済制度調査会、公安労働審議会
○井藤参考人 今おっしゃいました通りに、私、結局同じことを繰り返すのでありますが、税制特別調査会というものは、結局税制の合理化をはかるということが目的だ、これはおっしゃる通りで、私もそう考えております。
○井藤参考人 結局、臨時税制調査会と現在あります税制特別調査会との関係でございますね。簡単に申しますと、税制調査会に限らず、調査会は、みな委員が独自の立場で調査をいたしますので、前の類似の調査会にとらわれる義務もなければ、また責任もないと思いますが、事実問題といたしまして、一年ほど前に臨時税制調査会がああいう大きな答申を出しております。
○井藤参考人 特別措置が好ましいものでないということは、だいぶ今度の税制特別調査会の答申の中にも出てきておりますし、ことに最後の結論の部分に、非常に強くその点を強調しております。
従って、これは大蔵委員会とかあるいは地方行政委員会などで検討をさるべき内容のものだと私は思うのでありますが、これはまあ政府として今豊田委員から要望のありましたように、別の機会に大蔵大臣なり、自治庁長官に御出席をいただくか、本委員会との連合審査をやっていただくか、別のお取り計らいを願いたいのですが、お伺いしたいのは、この税制特別調査会でこの答申があって、それに基いてこの二百億ばかりの租税特別措置法の整理
その第一は、演劇について純演劇とその他のものとを区分する明確な基準が求められるか、第二は、提出法案が三百円までに軽減税率を定めているのは妥当であるとしても、三百円をこえると直ちに五〇%の税率が適用されることは適当か、また、演劇と音楽等とに異なる税率を適用することが適当かということであった」、こういう説明が書いてある以上、主税局長がたぶん参議院の模様について臨時税制特別調査会の各位に御説明をなさったものと
ただいま本委員会において審査をいたしております税制改正各法律案につきまして、税制特別調査会の代表者を参考人として本委員会に出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで、臨時税制調査会でも税制特別調査会においても、臨時的な暫定的な特別措置については、なるべく廃止しようということで審議をし、またそのために資料を求めておる。ところが、いつの間にか所得税法に規定された、しかも期限のないものを——所得税法の今の趣旨からいけば、生命保険料控除というものは、何も三年や五年で終るべきものじゃないとするならば、なぜこんなものを臨時措置のものと一緒にしたのか。
政府は、昨年来この問題を取り上げ、税制特別調査会にも諮って慎重な検討を行なった結果、その改正案を立案した次第でありますが、今回の改正案は、相続税について現行の遺産取得税体系を維持しつつ、遺産の総額と法定相続人の数とにより相続人の納付する相続税の総額が決定されるような制度とするとともに、相続税の基礎控除を大幅に引き上げ、中小財濃階層に適用される税率を緩和してその負担の軽減をはかる等相続税制度の合理化と