二十五年度の税制改正要綱においては、引き続き所要の検討を行うということでテーブルにのっていますから、これを更に我々としては要求してまいりたいと、このように考えております。
ただ、さっきの税制改正要綱の方に戻りますと、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めるということになっております。これはもう大臣も御存じだと思いますが、現在の我が国の相続課税も一応は遺産取得課税方式と言えるというふうに思いますが、重大な修正が加わっている。
だから、これは法案の附則に書いてある話で、そして税制改正要綱に書いている話だけであって、全然、現実に我々の前で何も決まっていないということでありますので、その点について、大臣どうお考えか、お聞きしたいというふうに思います。
その部分の税制改正要綱を読みますと、その際にいろいろと課題と思っていることも一緒に検討したいというふうに書いてあるわけであります。
平成二十年度の税制改正要綱におきましては、平成二十一年度の税制改正におきまして、「「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。」とされている一方で、今御指摘ございましたように、「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」という表現になってございます。
平成二十年度税制改正要綱においては、消費税を含む税体系の抜本的な改革において、地方消費税の充実と地方法人課税の在り方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組むこととされております。 これを踏まえながら、今後、消費税を含む税体系の抜本的な改革について、早期の実現を図ってまいりたいと思っております。その中で、地方再生対策費や地方法人特別税等の取扱いについても検討されるものと考えております。
中でも、やはり事業承継税制、これは我が党もかねてより、中小企業の方々の御意見も受けて研究、議論を重ねてまいって、毎回主張してきたわけでございますけれども、これが昨年度の税制改正の議論の中で、与党税制大綱及び政府の平成二十年度税制改正要綱に、二十一年度改正で取引相場のない株式等について相続税の納税猶予制度を創設する旨が規定され、今、国会に別途提出されております中小企業経営承継円滑化法案、これの施行日以後
平成二十年度税制改正要綱では、「消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。」ということになっておりますから、私も、これは暫定的な措置であり、これからはしっかりと税制改革を展開していく必要がある、そういうふうに思っております。
○辻泰弘君 別にこだわるものじゃないんですけれども、やはり同じ政府税調答申から出発して、国税の方は税制改正要綱として閣議決定しながら、地方税の方はそれがなくて法案の段階でするということですけれども、私は正に、大臣、これから地方の時代と言われ、地方の自主財源も増えていくと、こういうことになるわけですから、やはり地方税の重みというのはますます大きくなっていくと。
○辻泰弘君 私、昔から、昔といったらあれだけれども、かねてより不思議に思っていたことは、政府税調答申が出た後、国税の方は税制改正要綱ということで閣議決定がされるわけですけれども、地方税の方はどういうわけか閣議決定がなくて、まあ法案のときには当然閣議決定があるわけですけれども、その点どうしてその差があるのかなと思ったんですけれども、その点はいかがでしょうか。
今回、十五年度の税制改正要綱の中で登録免許税が二千百億減税をされて、もうこれで土地流動化は大丈夫だと言われていますけれども、この登録免許税はしょせん一兆三千億程度なんですね。一番大きい、十兆以上ある土地建物の固定資産税を軽減するべきではないかなというふうに私は思っておりまして、きょう、総務副大臣にわざわざおいでいただいて、固定資産税についてちょっと議論をしたいと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 正に私もそうした考え方を持っておりますが、現段階というか現在の状況において、要請はするということはこれはただですけれども、自由でございますけれども、しかし、要請する以上やっぱりある程度の実現可能性というものもどうしても税制改正要望のときは考えますので、そうすると優先順位からいって、もちろん緊要性ということもありますが、実現可能性ということも考えながら税制改正要綱を作る関係で
竹中大臣のところでは、恐らく国民生活局長の御答弁で、NPO法人の実態調査をこの夏の税制改正要綱に間に合うようになさるというふうにまた御答弁もありましたけれども、先ほど申し上げましたこの産構審のNPO部会の中にもかなり詳しい実態調査が既に行われているところもございます。
○永谷政府参考人 十五年度の税制改正要綱というか、それが多分ことしの八月末ぐらいになるんだろうと思います。それに間に合うタイミングでNPO法人の実態調査をするということであります。
特に、三島会社あるいはJR貨物につきましてはなかなか経済環境が厳しい状況でございますので、これからも安定した経営を確保していくために極めて重要な措置であると認識しておりまして、来年度の税制改正要綱の中で適切に対処してまいる所存でございます。
ことしの一月十六日に閣議決定された税制改正要綱で、認定NPO法人の認定要件について幾つも定められておりますね。その中で、その要件の一つに「事業活動の相当部分(百分の五十以上)が次のような活動でないこと。」というふうにされているわけなんですね。そして「会員等に対する財又は役務の提供活動。ただし、対価を得ないで行われる会員等に対する財又は役務の提供活動を除く。」
実は、昨年の平成十一年度税制改正要綱という中で、私どもは源泉分離課税の廃止というものにあわせまして、株式の譲渡損失を一定の範囲の中で、他の株式譲渡益だけではなくて、他の所得と損益を通算することを可能とするという要望を大蔵省にいたしました。
○尾原政府委員 まさに今回の税制改正要綱におきましても、「平成十一年末までに、金融システム改革の進展状況、市場の動向等を勘案して見直し、株式等譲渡益課税の適正化とあわせて廃止する。」こととしている、そのとおりでございます。
この点、特に今回の改正案では、取引流通コストを高めている現行の有価証券取引税、取引所税を半減することとしており、また、政府の税制改正要綱では、平成十一年末までに見直し、廃止するとの方向性も示しております。
○小野(元)政府委員 御指摘ございましたように、平成八年度の税制改正要綱で、いわゆる収益事業を行っていない公益法人、宗教法人も含めての公益法人等でございますけれども、これにつきましては小規模法人を除いて収支計算書を所轄の税務署長に提出するということが、そういった制度が新しくできるわけでございます。この場合の小規模法人の年間収入は、五千万以下の法人を除くということでございます。
要は、ことしの一月十三日に平成七年度税制改正要綱が決定したわけでありますが、その段階、一月十三日の段階では、地震防災用資産の特別償却は廃止項目にその名を連ねていたわけであります。その後、一月三十一日にこの取り消しを決定されるわけでありますが、この問二週間、非常に政府の動きは鈍かったのではないか、こういう指摘がなされているところであります。
なお、政府が本年一月十三日に決定をした平成七年度税制改正要綱には、地震防災対策用資産の特別償却の廃止が盛り込まれておりました。阪神大震災が生じた時点でこの措置を直ちに取りやめるのが筋でありましたが、政府・与党の動きは全く鈍く、我が党がこの点を厳しく指摘をして政府が重い腰を上げ、大震災発生から二週間もたった一月三十一日にようやく取り消しに踏み切ったことは、大失態と言わざるを得ません。