1982-03-10 第96回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
それから直税係長が「事業とみなした根拠を申し上げますと、本法七十二条に不動産貸付業が入ってきたということです。これを受けまして通達の第三章四の(3)のイ、ロ、ハが関連してきますが、それでもなおすっきりしないものだから、内簡で判断した訳であります。」そこで「その内簡とはどういうものでしょうか。」こうお聞きしている。それに答えて直税係長は「通達と理解すればよいと思います。
それから直税係長が「事業とみなした根拠を申し上げますと、本法七十二条に不動産貸付業が入ってきたということです。これを受けまして通達の第三章四の(3)のイ、ロ、ハが関連してきますが、それでもなおすっきりしないものだから、内簡で判断した訳であります。」そこで「その内簡とはどういうものでしょうか。」こうお聞きしている。それに答えて直税係長は「通達と理解すればよいと思います。
一つの例でありますけれども、昭和四十年に大阪城東税務署三谷さんという人、これは資産税係長、突然目まいを起こして階段からころげ落ちた。で、胃かいようで手術をしたわけですけれども、こういったこの作業中の病気発生という事故がいま各署に起きているのではないか。あるいは富山税務署でありますが、矢合照明さんという方、これは昭和二十六年に差し押え物件引きあげのためにトラックの助手台に乗っていた。
次に、実例の三として申し上げたいのは、これは、旧制中学卒業後税務講習所高等科等を経て勤続十九年で三十九歳四カ月、妻子扶養家族三人で、家族四人の法人税係長、これは相当な責任ある職務をしておるわけでございまするが、これの本俸が二万六千二百二十円、超勤等が千八百円、その他家族手当等含めまして合評三万二十円、これに諸掛金が三千五百三十七円控除されまして、手取り二万六千四百八十三円、これも赤字が大体三千円程度出
法人税の主任、所得税の主任、地租の主任というふうに、こういうものは直税課長の下にあるわけでありまして、それで、今回の省令できめておりますものは、課長またはこれに準ずるもの、ということでありますから、課長と同格と認められる者、たとえば税務監督局等におきまして法人税係長と称しておりましても、これは税務署の課長と同格か、あるいはそれよりもやや格が上くらいのものでありますので、さようなものは入つて来ますが、
そこでその組合の理事長の間瀬という人を同行して半田税務署に参りまして、所得税係長に会つてその話をして、間瀬君がこういう事案でございますからと言つて弁解にかかりますと、その係長の態度たるや実に驚くべきものでありまして、何ら弁解を頭から聞かない。そうして、君がつべこべと抗弁するなら、君の組合は永久に否認するぞ、いたけ高になつて、顔をまつ赤にして叱りつけておる。これでは魚屋さんには返事ができません。
そこで所得税係長と一緒に高橋から事情を聽取した。その結果所得税係長のほうの担当部門については、昭和二十三年度に約三十万円の所得があつたということで、三十万円の所得税の申告をさせるということになり、続いて自分の、松木のほうの事情を聴取した部分については、他の税関係には関係なくして三十万円を贈つたという問題が出て来た。