2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号
その譲与基準についてまさにお尋ねがあったのですが、これは、それぞれ譲与税ごとに、創設の経緯ですとかあるいは目的などによって異なっております。 その中で、地方道路譲与税ということで、道路の関連でのお尋ねということでございます。
その譲与基準についてまさにお尋ねがあったのですが、これは、それぞれ譲与税ごとに、創設の経緯ですとかあるいは目的などによって異なっております。 その中で、地方道路譲与税ということで、道路の関連でのお尋ねということでございます。
また、御指摘のように、これを市中金利に応じて変 えていく性格のものであるかどうかというような問題もありますので、各税ごとの利子税の問題等々につきましても、私ども中長期的な観点から関心を持ってまいりたいと思います。
これを道府県税、市町村税ごとに考えてみますと、道府県からは市町村へ地方消費税に係る交付金も加えまして道府県税では二千六百二十五億円の増収、市町村税では二千七百二十五億円の減収と見込まれるわけでございます。 この市町村の減収に対する補てんの方法につきましては、道府県民税の所得割の移譲を中心にいたしまして、今後地方消費税の実施時期までにさらに検討を加えてまいりたいと考えております。
そこらの調整をやはり各税ごとに検討していく必要があると思いますので、決して私は税をさわってはいかぬとかなんとか、そんなかたくなな考えは全然持っておりません。むしろ積極的に、その検討した結果を長期計画で、私は、二、三年計画で税の体系、構造をこういうふうに変えるということを今積極的に話すべきときではないかと思うのです。
それらの主要な項目を各税ごとに、例えば申告所得税、源泉所得税、それから法人税、消費税、こういったごとに申告の状況、納付の状況あるいはその他若干の項目、主要な事項を入力いたしましてそれらの管理を行うと同時に、我々の内部事務にも使えるような情報をやっているわけでございます。
さて、今まで申し述べましたように、今度の税制改革が各税ごとの改正の規模において、そしてその内容において画期的であるだけでなくて、やはり将来のこれからの人口統計に合わして考える、あるいは将来のそれに合わして租税体系というものを根本的に改めていったという意味では、私は画期的であると思います。その中心を一つなしておるものは、税収こそ所得税にはるかに及びませんが、やはり消費税であると思っております。
○西垣政府委員 五十七年度中期展望におきましては、五十七年度の税収見積もりは成長率掛ける弾性値というような出し方ではございませんで、五十七年度に予定されております税制改正を前提として各税ごとの積み上げではじかれておるわけでございます。五十八年度以降はそういう手だてがございませんので、成長率と弾性値ではじくという機械的計算になっております。
「もとより直間比率の望ましい姿は、税体系を構成する各税ごとの適正な負担を求めた結果として与えられるべき」だろう、まさに正論だと思うんです。こういう点から申しますと、直間比率のこと、いま手をつける前に、既存の個別税制の見直し、これが先ではないかとこう思うんですが、いかがですか。
また、他面においては、いま先生御指摘のように、それぞれの税ごとに累進度をもう少し強くすべきである、こういう議論もございます。いずれにいたしましても、税率を変えますということは、それぞれの負担者に対して非常に大きな影響もある問題でもございます。それは先ほどまた申し上げましたように、課税最低限の問題とも密接な関連を持っているわけでございます。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私が収納歩合と申し上げましたのは、最近そういうことばをあるいは使っていないのかもしれませんが、一応税収の見積もりを立てますと、過去の実績に基づいて、それを日割りで各税ごとに毎月どのくらい収納があるはずだというふうに計画を立てるわけでございます。
税ごとに収入歩合は非常に違います。源泉徴収はほとんど入りますから、先生おっしゃったように九九で見ております。ですから、これは税ごとで実績で推計するより、そして一番近い収入見積もりを立てるのが私どもの任務だ。実績を国税庁等でよくつかんでいただいて、それを使っておるということでございます。
各税ごとの歳入見込みの詳細につきましては略させていただきまして、第二に、このような現行法による租税及び印紙収入の予算を前提といたしまして行なわれます税制改正の大要と、それに伴いまして生じます科税及び印紙収入予算額の増減収額につきまして御説明いたします。
各税ごとの歳入見込みの詳細につきましては略させていただきまして、 第二に、このような現行法による租税及び印紙収入の予算を前提といたしまして行なわれます税制改正の大要とそれに伴いまして生じます租税及び印紙収入予算額の増減収額につきまして御説明いたします。
したがいまして、一般会計税収といたしましては、個々の税目に出入りがございましても、一般会計の税収全体でそれが確保されれば国の財政収入には支障は来たさないわけでございますので、いろいろそういうこまかい問題は各税ごとにあるわけでございますが、私どもできるだけ確実な見積もりに心がけておりますので、通行税のそういう問題はほかのその他の税目のプラスの誤差等によりまして消されるということも考えられるわけでございます
しからば、どの税金もすべて自然増収分の二割ずつを減税するかというと、それは税の本質から考えておかしいことなので、やはり税ごとにいろいろ考えなければならぬ。その場合に一番大事なことは、やはり租税負担の公平ということであり、租税負担の公平というのは担税能力に公平だということであります。これを幾らかでも実現していかなければいけない。
それから、徴税費でございますが、徴税費全体といたしましては、百円につきまして一円六十九銭ということに、まあだんだんと税収が増加するにつれまして徴税費が下がってまいっておるのでございますが、税目別の徴税費ということになりますと、経費をどういうふうに配分するかが非常にやっかい、ことに徴収の人員とか直接各税ごとの担当でない場合、徴収とか協議団とかそういう人たちの配分をどうするかというような点、いろいろ問題
県市町村税について、各税ごとに、超過課税をやっている、総額でいいんです、あなた方の見込みとして、いわゆる現在の標準税収以外にどの程度出てくるのか、こういうものをひとつこれはすぐできると思いますからあとで……。
この積算の基礎、さらに、大蔵省では、各税ごとに税収見積もりをいたすわけでございますが、基礎なり考え方なりには私ども無理はないように考えます。問題は、実質六%という成長が可能であるかどうかということにやはり帰着するのではなかろうか。
これはまあいずれも結果の数字でございまして、各税ごとにその伸び方が違っているわけでございます。ですから、適正な弾性値を初めから想定して、それで予算を押えるとか、あるいは税制をそれに合わすということは、なかなかむずかしいのではなかろうか。
それで、第二の問題として、どれくらい各税ごとに違うかというお話でございますが、先ほど申しましたように、今まで見ておりますと、ごく最近では物品税の伸びが一番強いのでございます。続いて法人税、それからその次は所得税、こういう順序になっております。で、その他の間接諸税、これは揮発油は大体今のところ一七%から一九%くらいの伸びでございます。
同時に、体系的にも、従来各税法の中に税額算出までの実体規定と、それを実現し、あるいはその後における賦課権の行使、修正申告、あるいは納税の猶予、あるいは担保、それから租税債権の消滅あるいは不服審査、こういういわば実体規定ではなくて、各税を通ずる手続的な規定、これが各税の中に一緒にありまして、しかも各税ごとにございますので、非常に重複しておってわかりにくい、むしろこれらのものを共通のものとして国税通則法
期限内申告までは、これは各税法ともそれぞれ実体規定に密接な関係がございまして、各税ごとに、いかなることを申告していただくかということは、それぞれ記載する事項が違いますから、各税法に譲ってあるわけでございまして、ここではそのフォームだけが出ておるわけでございます。あと今の修正申告あるいは更正後の修正申告それから更正の請求、更正決定、これは申告納税に関する限り全く同じでございます。