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79件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1978-06-14 第84回国会 衆議院 建設委員会 第15号

したがって、その中にどの程度雇用として吸収されてきているのか。現実には倒産企業もあるわけでありますけれども、そういう倒産企業人たちをこういう事業の中で現実に具体的にどのように吸収され、雇用が確保されてきているのか。その点について私ども非常に関心を持っているわけでありますけれども、把握している範囲にお答え願いたいというふうに思います。

中村茂

1978-03-23 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

政府委員田中宏尚君) 農林省関係公共事業につきましては、どの程度雇用創出効果があるかというものをその積み重ねで計算するということ、いろいろむずかしい点はございますけれども、従来の労務比率というものを参考にいたしまして計算いたしますと、農林省関係公共事業全体で、五十三年度、現在御審議願ってます予算で、延べ就労で約八千百万人目が全体として見込まれているわけでございます。

田中宏尚

1976-01-22 第77回国会 参議院 決算委員会 第3号

政府委員中原晁君) 先生の御指摘になりました雇用予約制、すなわち職業訓練校に入る前にどこかにもう就職を決めておいてから訓練を受けさせれば、特に中高年とか身体障害者の方は非常に安心して訓練を受けられるし能率も上がるではないか、こういう御指摘でございまして、職業訓練の中に職場適応訓練という制度もございますが、この職場適応訓練というのは、事業主に半年程度雇用の前に職場になれるために訓練をお願いしてやっておるわけでございます

中原晁

1964-03-17 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号

○八木(一)委員 林野庁の中には、定員内の職員常勤職員常勤処遇職員という月給制職員がおられますが、そのほかに常用作業員といって一年ごと雇用されるものと、定期作業員といって六ヵ月以上十カ月程度雇用されるものと、臨時月雇い作業員臨時日雇い作業員、こういう七段階に分かれておるわけであります。最初の三段階を除いては日給制であります。

八木一男

1961-04-05 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

○小山(進)政府委員 これは国民年金の被保険者になるものについて、どのくらい出るであろうかということで検討したものでございますが、それによりまして一応私どもが推計いたしておりますところでは、農業世帯については極限の場合三二%程度、非農業世帯では三一%程度、雇用者世帯では三三%程度、大体三割をややこえるというくらいのところになるであろうという推計をしております。

小山進次郎

1960-05-12 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号

ところが、たとえばユーゴスラビアは一〇%程度雇用しなければならぬ、西ドイツは八%以上雇用しなければならぬというような状態です。政府側では、アルゼンチンでは一%ということがあると言われておりますけれども、アルゼンチンは戦争に関係しなかったし、また交通事故その他の状況も日本よりは少ない。

八木一男

1959-04-07 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第25号

そこで、伺いたいのは、特に雇用関係について、あなたの方で身体障害者の中で労働力を持っている人で、どの程度雇用状態にないか、特に身体障害者については、最近の傾向としては、いわゆる身体障害者福祉法の別表に規定されておった者よりもだんだんと範囲が広くなってきております。これはもう世界的な共通の現象であります。

坂本昭

1959-03-05 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第13号

藤田藤太郎君 今年度の経済の伸びを五・五%に置く、財政投融資公共事業の拡大によって、一応のメドを七十四万人程度雇用をやる、ところが実態はどうかというと、今年度の学卒の就職困難は私が申し上げるまでもないと思います。昨年からこの労働力配置の問題についてはいろいろ議論をいたして参りました。

藤田藤太郎

1954-05-12 第19回国会 参議院 内閣委員会 第32号

更に又純然たる季節的な繁忙のための非常勤、例えば夏季繁忙でありますとか、暑中見舞のときの繁忙でありますとか、或いは又年末時におけるところの繁忙、こういう各繁忙に対処するための非常勤が大体年間延べ百二十万人程度雇用されておるのでございます。このような状態郵政事業というものの歯車が廻つておるのでございますが、このたび三千百四十四名の定員が減らされるということになるのでございます。

野上元

1948-11-27 第3回国会 衆議院 人事委員会 第12号

こういうことがないようにという建前から、基準法である程度雇用関係につきましては縛つてあると考えるのです。この縛つてある基準法関係と、五十九條の六箇月間という試みの期間ということとは、何らの抵触もしないし、さしつかえないというような解釈が、基準法と相関連して、ここにいくらか疑義があるかどうかという点をお聞きしておるわけです。  

前田種男