2015-05-14 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
それをベースにいたしまして、まず、限界税率五%となる納税者は二千九百万人程度で全体の約六〇%程度、限界税率一〇%となりますのは一千百万人程度で全体の二〇%でございますので、この一〇%以下ということになりますと、四千万人で全体の八〇%というふうになります。
それをベースにいたしまして、まず、限界税率五%となる納税者は二千九百万人程度で全体の約六〇%程度、限界税率一〇%となりますのは一千百万人程度で全体の二〇%でございますので、この一〇%以下ということになりますと、四千万人で全体の八〇%というふうになります。
一つは、免税点制度による減収額は○・三兆円程度、簡易課税制度による減収額は○・二兆円程度、限界控除制度による減収額は○・一兆円程度、端数の関係がございますので合計いたしますと○・五兆円程度と試算をいたしております。 これは、今、大臣が申し上げました平成三年の各種の改正以前の減収額の試算でございます。改正によって減収額がある程度減少しているというふうに考えております。
免税点で〇・三兆円程度、簡易課税で〇・二兆円程度、限界控除で〇・一兆円程度でございます。しかしながら、これは先ほど大臣から答弁いたしました簡易課税の改正前の数字でございまして、簡易課税と限界控除で約〇・三兆のうち、その後の改正で七割程度は縮減されたのではないかというふうに見ているところでございます。
平年度の減収額で、免税点制度によりまして約〇・三兆円程度、簡易課税制度によって〇・二兆円程度、限界控除制度によって〇・一兆円程度、端数の問題がございますが合計では〇・五兆円程度、こういうことを御報告したことがございます。
大阪市部においては、昭和五十年夜間人口一〇〇といたしまして昼間人口は一三五・三ということでございまして、大阪市については周辺市町村からの通勤人口が大きくて、東京よりも大阪市部の方が昼夜間人口の比は大きいという状況でございますが、こういう状況でいまお尋ねございましたように、通勤距離が非常に遠距離化してきており、しかもかなりの程度限界まで遠融化してきているというようなことから、やはり都心部におきます夜間人口
それで、本件の捜査の過程においてさらにほかの犯罪について容疑があるならば、その事実を調べるということは一般論としては十分可能でありますし、現行刑事訴訟法は、その程度、限界を超えない限り許容しているものと考えております。その許容している範囲内を超えているものではないと確信しております。
ところが、利子所得のような場合には、いま長官が指摘いたしましたように、一体どの程度限界税率の人の預金がまかっておるのかということが、これはあくまでも推計しか出ませんので、事前に推計したものと事後実績が出て預金の実態がわかってからでも、同じく推計にしかとどまらないという二種類あると思うのです。
これが建設その他の関係であれば、それが考えられなくていいというふうな問題等も含んで参りまして、そういう同じ海岸である建設、運輸と漁港の関連、また同じ漁港の場合でも、離島の関係あるいは北海道の関係、内地の関係、それぞれ事情があってそういうことになっておるわけですけれども、やはり漁港を積極的に整備をしていくという建前から見ると、地元負担能力というものが相当程度限界にきておるという事情から見て、積極的に補助率
それは外務大臣、武力攻撃の程度、限界というものが各種各様にある。従ってこのくらいに広いものはない。武力攻撃という表現には、それを同じように行動で規定しようというところに無理がある。でありますから、私はこの第五条の適用については、米軍と日本の軍当局、もしくは政府同士で、ほんとうにはっきりした了解事項というものをきめておかぬと、きわめて危険であると思います。いかがですか。
従いまして生活保案を受けますにはいろいろの規定があつて、而も今年度の予算では或る程度限界がある。枠を拡げるということはできないかも知れませんけれども、私はこの枠をこの際こういう場合におきましては早急に拡大してもらわなければ本当の保護法にはならないと思いますが、その枠の拡大を大臣は考えておいでになりませんでしようか。
そうしてその政策論にも或る程度限界があるわけであります。或る程度以上それを固定しておりますと必ず先ほど申しました無理の筋が大きくなつて来る。
応能的に、非常に能率がよければそれで取る、そういうことでないと一律のベース・アツプというものは、今申上げましたように全体の中に占める割合が或る程度限界に達しておる。これは経済学者が皆言つておるわけなんです。 そこでそういう状態になつたので、これは本当に何とか考えなければならない。我々だつてできるだけ上げます上げますと言つておれば、こんな楽な話はない。
酒税はシヤウプ勧告に示されておりまするように、相当の増收を期待しておるのでありますけれども、酒類の現行価格は或る程度限界に達していると思われますし、又密造対策等の見地からしましても、この際余り大幅な価格の引上げは当を得ないものと考えられましたので、今回地方税でありますところの酒消費税を廃止し酒税に統合すると共に、各種酒類間の権衡を考えて若干の税率の調整を図ろうとするもののようであります。