1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 第二項で、こうように定置漁業権については或る程度讓渡制を認めておりますが、その場合には前條の規定を準用する、つまり都道府縣知事の認可が要る、つまり讓渡すり相手方は適格性を持つている者でなければならない。知事が認可をする場合には委員会の意見を聽け、そういうことにしたしております。 松元威雄