2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号
今回の改正案によって、今まで退けられてきた案件がどの程度訴訟として成立をし、どのような救済措置が可能になるのか、政府の見解を求めたいと思います。 次に、原告適格の拡大について伺います。 原告適格については、法律上の利益の有無ではなく、利害関係の有無によって判断すべきだと我々は主張してまいりました。改正案にこの見解が盛り込まれなかった理由を法務大臣に伺います。
今回の改正案によって、今まで退けられてきた案件がどの程度訴訟として成立をし、どのような救済措置が可能になるのか、政府の見解を求めたいと思います。 次に、原告適格の拡大について伺います。 原告適格については、法律上の利益の有無ではなく、利害関係の有無によって判断すべきだと我々は主張してまいりました。改正案にこの見解が盛り込まれなかった理由を法務大臣に伺います。
今の住民訴訟を受けている中で、地方自治体はどの程度訴訟参加をしておられるのか。具体的なちょっと数字を教えていただきたいと思います。
今、総務省さんから地方自治体に何人の出向者がいらっしゃって、そして、その方々の中で訴訟対象になっておられる方がいらっしゃるかどうか、あるいは過去の例で、中央省庁であるこの総務省あるいは旧自治省から出向した職員さんでどの程度訴訟対象になっているのか、参考になる数字で結構ですので、お答えをお願いします。
○政府参考人(房村精一君) ただいま先生から御指摘のありましたように、特許権に関して弁理士の方々は非常に大きな役割を果たしておられるわけでございますが、そういう弁護士以外の隣接法律専門職種の方々にどの程度訴訟への関与を認めるのかというのは非常に大きな問題でございます。
次に、訴訟には時間と費用がかかるという問題が指摘されているけれども、今回の改正ではそういう問題に対応するために一体どのようなことが実現し、またそれらが実現した場合にはどの程度訴訟が迅速化されるのかという御質問であったように思います。
そこで、一体、この推定規定があった場合、この阿賀野川に当てはめてみてどの程度訴訟期間が短縮されるだろうか。とにかく推定のメリットの一つは迅速な訴訟、すみやかな被害者の救済、しかも因果関係の立証を容易にするという点ですね。したがって、容易にすることによって迅速と、こういうことであると思うので、このあたりを分析をしてもらいたいと思うのです。
○小沢説明員 ただいまお尋ねの訴訟係属中の十一件に関します訴訟費用、その他をどの程度に考えてそれを差引いて処分するかという御質問でございますが、第一審で医療団が勝ちましても、なお相手方が最後まで争つて来る場合には応じて行かなければなりませんので、現在のところどの程度訴訟費用がかかるかということにつきましては、私今具体的な数字を持ち合せないのでありますが、実は先ほど永山委員の方からお尋ねもありましたように