また、クラスの認定でありますとか代表者の適格性について、相当程度裁判所のかなり裁量的な後見がないとこの制度というのはうまく動かないという指摘もあるわけでございますが、果たして日本の裁判の現状においてこういうことが可能かどうかについてもまた十分に検討してみなきゃならないところでございます。
統計的なきちんとした数字ではございませんけれども、不起訴記録につきましては、おおむね年間千件程度裁判所から送付嘱託がございますけれども、そのうち全く応じないという形のものはほんの数%にとどまると理解しております。 以上でございます。
その結果によりますと、これは施行期日がまだ決まっておりませんので、平成四年度についてどれだけの期間が適用対象になるかがまだ決まっておりませんが、仮にこれを半年分として考えた場合には、大体数億円程度、裁判所関係の印紙収入が減少するという計算になるわけでございます。数億円と申しますと、もう少し具体的に申し上げますと、三億円から六億円ぐらいの間ではないかというふうに考えておるところでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 これも各人によっていろいろございますけれども、大体の傾向を申し上げたいと思いますが、大体三年程度裁判所調査官ということで勤務をされる、その後はそれぞれの庁に戻られる方が多いということでございます。もちろん若干の例外はございますけれども、大体の傾向はそういうことでございます。
ただ、それは現在の人口増等から将来の事件増がどの程度になるか、それから管内住民がどの程度裁判所を利用することになるのか、横浜と、相模原に支部を設置した場合でどのような利用状況の相違が出てくるのか、その辺のところを十分勘案しなければ何とも申し上げられない問題ではございますが、相模原市内にも弁護士さんが在住されるようになりました。恐らく今後発展の可能性はあるんだろうと思います。
会社更正法の事件というものが大分出ておると思うのですが、これは何か統計みたいなものがありますか、会社更生法事件がどの程度裁判所に出ておるか……。
訴訟事件以外の事件でありますと、たとえば刑事の場合でありますと、令状事務というものが相当程度裁判所が受け持つというような点が戦前と異なりますので、したがいまして、戦前とほとんど変わらない訴訟事件を比較さしていただきたいと思います。
要するに、百日のうちに第一審判決が終わらなければならぬ、でございましたか、その該当事件でございますが、これはどの程度裁判所に係属しておるでございましょうか、お答えをいただきたいと思います。
実際に、司法書記官、昔の書記ですね、これをどの程度裁判所は裁判事務に関与させておるのか。元来これは記録の作成者でして、裁判書、判決文まで書く権限はもとよりないのです。こういうことは、お尋ねしたって、そんなことは絶対にありませんとおっしゃるに違いありませんが、これは内部の人の言葉でして、実際問題として私はむげにありませんと言い切れないものがあるような気がする。
それでどうもこれではやはり更に困るというので、その後ずつと大蔵省にいろいろ折衝しておつたのですが、丁度四月の五日だと思いますが、この月の五日に漸く大蔵省と、それならば伐る程度裁判所の事務官にも四号調整を、全部ではないけれども四号調整を認めようというところまで、私どものはうがむしろ無理を言つて認めさしたわけです。
併しいずれにせよ、十三條の表現がやや明確を欠きますし、又この書き方でありますと、その施行についても少しゆとりがないというような感じがいたしますので、この際は國際的要望によりまして、旧法事件は迅速に処理しなければならんということの要請がありますので、むしろ旧法事件の処理につきましては、或る程度裁判所側の創意工夫を発揮さしたほうがいいのじやないか。