1982-03-24 第96回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そういうことを考えてみますと、この法律の実効を担保することが困難であり、かつまた裁判所にしたところで、賠償責任の金額を定めるについて「被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人が身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス」、こんなもの例示列挙なんでありますから、「一切ノ事情ヲ斟酌ス」といったって、裁判所も五条がどういう意味
そういうことを考えてみますと、この法律の実効を担保することが困難であり、かつまた裁判所にしたところで、賠償責任の金額を定めるについて「被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人が身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス」、こんなもの例示列挙なんでありますから、「一切ノ事情ヲ斟酌ス」といったって、裁判所も五条がどういう意味
なおそれと関連をいたしまして、雇用者の総数なり総人口なり、さようなものが出ておりまするので、それらの大体の差引で三千万人が一応推定できるわけでございますが、その中身、私が先ほど申しましたような零細企業に従事しておる者がどのくらいおるかとか、あるいは健康保険の適用外の業種、農林水産関係とか、さような方がどの程度被用者がおるか、あるいは自営業者その家族というような者がどのくらいあるかというような詳細な内訳