2021-08-19 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○政府参考人(梶尾雅宏君) 厚生労働省が都道府県に依頼して収集しております療養状況調査におけます入院先調整中の人数は、療養場所の種別が入院と決定したけれども調査時点で受入れ医療機関における療養を行っていない人数ということで、その調査の中では、この調査の実施に当たってその現場の最前線でコロナ対策に当たっている受入れ医療機関や保健所等に事務負担にもなるということで、その調査においては症状の程度等の把握は
○政府参考人(梶尾雅宏君) 厚生労働省が都道府県に依頼して収集しております療養状況調査におけます入院先調整中の人数は、療養場所の種別が入院と決定したけれども調査時点で受入れ医療機関における療養を行っていない人数ということで、その調査の中では、この調査の実施に当たってその現場の最前線でコロナ対策に当たっている受入れ医療機関や保健所等に事務負担にもなるということで、その調査においては症状の程度等の把握は
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
たっては、例えば、必要に応じまして、聴覚障害を有する被害者の方であれば手話通訳人に立ち会っていただいて手話通訳を介して事情聴取を行う、あるいは、一般の取調べ室ではなく被害者専用に設けた部屋や、被害者の心身の状況によっては被害者の方等の御自宅において事情聴取を行う、それから、質問をする順序や方法を工夫する、被害者の方の体調に配慮し小まめに休憩を取るなど、個別の事案における被害者の方の年齢や障害の内容、程度等
このため、警察におきましては、障害を有する方からの聴取を行うに当たりましては、その方の障害の程度等を踏まえ、適切な方法で行うこととしているところであります。 聴覚障害を有する方からの聴取に関して申し上げますと、個別具体的な状況の下で、その方の特性を踏まえ、手話、筆談等のうち、いかなるコミュニケーションの方法を用いることが最も適切なのか、確認して対応しているところであります。
今、この法案、御審議いただいているところでございますけれども、まさに個別具体的な行為が実際に重要施設の機能を阻害する行為に当たるか否かということでございますが、それは当該行為における土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき判断されるものでございますので、現時点でこの関連で地位協定云々というようなことを考えているということではございません。
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
○国務大臣(上川陽子君) 現行法の下におきましての取扱いにつきまして、一般論として申し上げるところでございますが、検察当局におきましては、事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、またその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしております。
本法律案の附則第八条に言う施行の状況とは、改正後の少年法、更生保護法及び少年院法の施行の状況のほか、成年年齢引下げに係る改正民法の施行の状況を指すものでございまして、社会情勢及び国民の意識の変化等とは、社会における十八歳及び十九歳の者の立場、求められる役割や、それに対する国民の認識、評価等について、その変化の有無、内容、程度等を幅広く含む趣旨でございます。
改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。 監理措置に付された場合は、収容令書が発付されず、退去強制令書が発付された後も一切収容されないまま退去強制手続を進めるということが可能になります。
検察当局におきましては、事件広報に当たっては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
さらに、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には緊急災害対策本部と、レベルが上がっていくわけでございますけれども、災害の対応というのは様々でございまして、あらかじめ三つの本部が対象とする災害に関する基準というのを具体的に設けることはなかなか難しいところでありますけれども、地域の状況や被害の程度等を勘案して判断することになってくるかと思います。
次に、改正法案では、収容の要件を満たす者について、逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合には、収容しないで監理人による監理に付す監理措置を創設することとしております。 この点、現行法では、退去強制事由に該当し、又は該当すると疑うに足りる相当の理由があると認められる外国人は、退去強制事由に該当するかどうかを判断する違反審査の段階から最終的に送還されるまでの間、収容されることとされています。
第五は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して相当な場合には、収容せずに監理人による生活状況の把握その他の監理に付する措置を取りながら手続を進めることとするものです。あわせて、仮放免は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めるものです。
検察当局におきましては、刑訴法四十七条、この趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響並びに捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとして、どの程度の情報を公表するか、これを判断しているものと承知をしております。
監理措置は、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して相当な場合には、監理人の監理に付する措置を取りながら、収容せずに退去強制手続を進めることとするものであり、個別の事案に応じてその決定を行うものです。 そのため、法制度上、収容と監理措置のいずれかが原則という性質のものではありません。
第五は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して相当な場合には、収容せずに監理人による生活状況の把握その他の監理に付する措置をとりながら手続を進めることとするものです。あわせて、仮放免は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度と改めるものです。
今般の災害対策基本法の改正案におきましてはマイナンバー法の改正案も含まれておりまして、マイナンバーを活用して、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の市町村の担当部局が、必要となります避難行動要支援者の要介護区分ですとか障害の程度等の情報を確認できるようにすることとしております。
個々の要支援者の障害あるいは介護の程度等について、必要なところはしっかりと記載していただかなくちゃいけないと思いますけれども、余り自治体が今後作成を促進するに当たって負担にならないような形もきっちり取っていかなくちゃいけないと思いますので、そこら辺も含めて、よくガイドラインで定めて周知していきたいと考えております。
どのような行為が重要施設の機能を阻害する土地等の利用に該当するかということにつきましては、当該行為の態様でありますとか、あるいは土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき個別具体的に判断されるべき事柄であると考えてございます。
これにつきましては、捜査に関する取材対応を含む事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
本法律案の附則八条の国民の意識の変化等につきましては、社会における十八歳及び十九歳の者の立場、また、求められる役割等に対する国民の認識や評価等につきまして、その変化の有無、内容、程度等を幅広く含む趣旨でございます。
先ほど、三点ということで、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、及び捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮しと、こういう形で一応のガイドラインはありますけれども、それはあくまで一つ一つの事案に即して、被害者の意思に反してそれを出すということについては、本当に十分に議論を尽くして尽くした上でのことでなければ、基本的にはないというふうに私は思っております。
事案ということではお答えすることができないことは御理解いただきたいのですが、その上で、一般論としてでございますけれども、乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるという知見についてはもちろん承知しておりますところでございまして、そのような接触は重要であるということでございますが、その最終的な判断ということになりますと、子の監護者の指定に当たっては、個別の事案に応じて、子の年齢や発達の程度等
御質問がありましたインターネット上の誹謗中傷を理由とする損害賠償請求事件における損害額につきましては、まず、被害者の方が受けた精神的苦痛の程度等を考慮しまして、その慰謝料等についての額が決まるということでございますけれども、それに加えまして、弁護士費用につきましても損害として認定される場合があるというふうに承知しているところでございます。
地方公共団体の組織、運営に係る法令については、もちろん時代や状況の変化に応じて変わってくるところもあろうかと思いますが、基本的には、こうした方針にのっとって規定すべき範囲や程度等を判断すべきものであり、これまでも判断してきたものというふうに考えております。 以上でございます。
今御指摘の、対外的な事件広報の在り方に係る御質問だと思いますが、検察当局におきまして、個別の事案ごとに、刑事訴訟法の四十七条の趣旨というのも踏まえまして、先ほど申し上げました関係者の名誉、プライバシーへの影響、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等、それと公益上の必要性、こういったことを総合的に考慮しながら、公表するか否か、また、その内容、程度、そしてその方法、これにつきましては慎重に判断
検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来をも含めた捜査、公判への影響そして有無、程度等を考慮しながら、公表するか否かにつきましてはその程度及び方法を慎重に判断しつつ、適切に対処しているものと承知をしております。
検察当局におきましては、一般論として申し上げるところでございますが、対外的な事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かにつきましてはその程度及び方法を慎重に判断しているものと承知をしているところでございます。
○上川国務大臣 それぞれのケースにつきまして、刑事訴訟法の四十七条の趣旨を踏まえて、個別事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法論を慎重に判断している。検察当局におきましてのこうした基本的な姿勢ということでございます。