1961-05-12 第38回国会 衆議院 建設委員会 第30号 従って、ただいまお話のありましたような生活権の補償をどのように考えるかということにつきましては、収用法におきましては収用、使用による損失の財産権の補償という立場から規律されておるわけでございまして、今後どの程度生活権の補償まで含めるべきかということにつきましては、公共用地審議会がこの法律制定後にできまして、一年間それらの補償基準に関する問題等についても審議をしていただくことになっておりますので、その 關盛吉雄