1986-04-17 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
これもかなり大ざっぱな推計になるのですが、建設業につきましては加入率は約四割程度、清酒製造業につきましてはほぼ一〇〇%の加入をしておるというふうに見ております。林業につきましては、事業主の加入率は約三割程度ではないかというふうに推計をいたしております。
これもかなり大ざっぱな推計になるのですが、建設業につきましては加入率は約四割程度、清酒製造業につきましてはほぼ一〇〇%の加入をしておるというふうに見ております。林業につきましては、事業主の加入率は約三割程度ではないかというふうに推計をいたしております。
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級
すなわち、酒税の従量税率は、物価水準の上昇等に伴い、その負担水準が低下してきていること等にかんがみ、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類等については二四・二%程度、清酒一級については一四・五%程度、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう等については九・六%程度の引き上げを行おうとするものであります。
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、たとえば、清酒特級は百七十九円程度、清酒一級は五十六円程度、清酒二級は十五円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる酒類をその引き上げの際、一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
この法律案は、最近における厳しい財政事情、酒税の負担状況等に顧み、酒税の従量税率を、清酒特級、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・二%程度、清酒一級について一四・五%、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう及びみりんについて九・六%程度引き上げることとするほか、いわゆる粉末酒を酒類の範囲に加える等、酒税の諸制度について所要の整備合理化を行おうとするものであります
この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、たとえば、清酒特級は一本百七十九円程度、清酒一級は五十六円程度、清酒二級は十五円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる酒類をその引き上げの際、一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%その税率を引き上げることとしております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三彩程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%その税率を引き上げることといたしております。 他方、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう乙類及び本みりんについては消費の態様等を考慮して税率を据え置くことといたしております。
なお、税率の引き上げ割合は、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒について将級一七・五%、一級六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%となっております。 また、この税率の引き上げは、本年五月一日から実施することといたしております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%、その税率を引き上げることとしております。
すなわち、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二四・三%程度、清酒特級について一七・五%、清酒一級について六・九%、しょうちゅう甲類について九・九%、みりん本直しについて四・九%その税率を引き上げることといたしております。 他方、清酒二級、合成清酒、しょうちゅう乙類及び本みりんについては、消費の態様等を考慮して、税率を据え置くことといたしております。
まず、酒税法の一部を改正する法律案につきましては、酒税の従量税率につき、(「理事会でまだ何も決まっておらぬ、何だ」と呼ぶ者あり)清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級等について二二%程度、清酒一級について一五%程度引き上げるとともに、納期限の延長期間に特例を設ける等、制度の整備を行うことといたしております。
第一に、酒税の税率につきましては、清酒特級、ビール、ウィスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五%程度、その従量税率を引き上げることといたしております。
まず、酒税法の一部を改正する法律案は、清酒特級、ピール、ウイスキー類特級及び一級等について二二%程度、清酒一級について一五%程度、それぞれその従量税率を引き上げるとともに、酒税の諸制度につきましても、納期限の延長制度、戻し入れ控除制度等についで、所要の整備を行うことといたしております。
すなわち、清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五%程度、その税率を引き上げることといたしております。具体的に申し上げますならば、通常の容器一本当たりで、清酒特級は百十五円程度、清酒一級は四十七円程度、ビールは十五円程度、ウイスキー特級は百五十円程度、ウイスキー一級は六十九円程度の増税であります。
すなわち、清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五%程度その税率を引き上げることといたしております。具体的に申し上げれば、通常の容器一本当たりで、清酒特級は百十五円程度、清酒一級は四十七円程度、ビールは十五円程度、ウイスキー特級は百五十円程度、ウイスキー一級は六十九円程度の増税であります。
第一に、酒税の税率につきまして、清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五先程度、その従量税率を引き上げることといたしております。
まず、酒税法の一部を改正する法律案は、清酒特級、ビール、ウイスキー類特級及び一級、果実酒類の一部、スピリッツ類、リキュール類並びに雑酒について二二%程度、清酒一級について一五%程度、それぞれその従量税率を引き上げるとともに、酒税の諸制度につきましても、納期限の延長制度、戻し入れ控除制度等について、所要の整備を行うことといたしております。
○村山(喜)委員 税金のいわゆる増加額がビールで二二%のアップ、ウイスキーで二二%程度、清酒は二二%と一五%程度でございますが、そうなってきたときに、ビールは二二%程度税金を上げても、あるいはウイスキーも同じ程度上げても、ビールは一一〇%に伸びる、ウイスキー類は一二〇%になる、こういうふうに見て間違いないという根拠はどこから出てくるのですか。