2016-02-23 第190回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ただ、放送法第四条、これは番組準則というものがございますけれども、これに照らして大変問題があるなということを放送事業者自身もお認めになり、放送事業者から十分な意見聴取もした上で、改善に関する要請をした、もう相当程度注意を怠っていたということについて、番組事業者からの申し出をいただいた上でという例は過去にございます。
ただ、放送法第四条、これは番組準則というものがございますけれども、これに照らして大変問題があるなということを放送事業者自身もお認めになり、放送事業者から十分な意見聴取もした上で、改善に関する要請をした、もう相当程度注意を怠っていたということについて、番組事業者からの申し出をいただいた上でという例は過去にございます。
拝見したんですが、一回目と二回目の注意でどの程度注意の強さが変わったのかが、私、判断できませんでした。一回目は、「公共放送のトップとしての立場を軽んじたものであると言わざるを得ません。改めて自分のおかれた立場を十分にご理解いただきたい。」二回目、「ご自身の置かれた立場に対する理解が不十分であると言わざるを得ません。」としており、大差がありません。
ておるかについて私も詳細な資料は持っておりませんけれども、もしもそういうことが頻発するということであれば、これは、鳥獣保護法の問題というよりも、一般に国民がそういうことになることについてどうしようということですから、これはもちろん環境省としても十分に実態を調べてみますけれども、しかも、今、もしそういう被害が起こったらどうかということになれば、それをどういうふうに仕掛けて、みんながわかるようにどの程度注意義務
それから、メンバー構成も相当程度注意を払って、国民の声が反映するようにしないといけないと思います。そうしますと、この段階での手続はある程度きちんといきますけれども、その場合に我々がとり得る選択肢、代替案、これが限られてまいりますので、なかなか解決は困難になります。 ですから、第三者性をきちっととること、私は、最低限それは必要だと思います。
しかし、従来からのあり方と申しますか、膨大な事業執行の適正というような点に、これは公団の内部検査もそのきらいがありましたが、中心があって、細かい経費の使い方というようなことについてどの程度注意が払われていたか、これは監事の権限の問題でありますから私はつまびらかにいたしませんけれども、あるいはそういう点にもう少し力を入れていただいたらという気かしないでもないわけでございまして、これは公団の全体の運営の
またその場合に、上の人が平素どの程度注意をしてそういうことの発生しないように努力をしてきたかというようなことにも関連いたしますから、一律に二段階、三段階というようなわけにはまいらぬ性質のものだと思います。
○竹本委員 政府がどの程度注意を払っておられるかということにつきましては、後ほど具体的に項目をあげて御質問をいたします。 そこで、外務大臣もお見えになりましたから、先ほどの話に返りまして、もう一度お尋ねをいたします。
ここは本論ではありませんので、この程度注意を喚起しておきます。 それから次に、初中局長のあいさつの中に、従来市町村には、採択のための委員会または研究会等があったようであるが、これは法律上疑義があり、このようなあいまいなものによる採択の決定は自今困るという意味のあいさつをしておる。
ところが、この要請書には、ちゃんと資料も添えて実情が書いてございますが、これを当局がどの程度注意をもってお読みになったか、私は先ほど来の御答弁では、その点非常に無責任だと思います。今大臣自身も言われましたように、この山はとにかく八十年の伝統を持っている。しかも鉱山で鉱毒のために木はほとんどはえていない。田畑も二、三町歩しかない。ですから米は全部小松市からあげている。
そういう指摘事項と、正式にはしていないが、検査官会議に何件上って、何件どうなったとか、それから注意は、何件程度注意を喚起したというようなのは、一般のところに報告に入れるべきだと思う。そうすればわれわれとしては大要をつかめると思う。外務省とか若干の省は、不当事項がなかった、検査院会議で確定したものがなかったからというので、外務省の外の字もない。
そういう意味から、私は、過熱の問題については相当程度注意を必要とするし、政府が言うように、そう簡単に横ばいとかあるいはまたゆるやかな上昇傾向というようなことじゃないと思う。むしろ、そういう過熱要因を含んでいるだけに、いろいろとやはり経済的な動きが出てきて、逆作用が出てくるのじゃなかろうかという気もするわけでございます。
それから第二は、あれだけの無数の要望事項、注意事項というものが、会社側に対してどの程度の拘束力を持つか、あるいは、この原子力委員会の委員長に対してどの程度注意を喚起する効力を持っているのか。その点を、法規上からでも、あるいは学者側の内規というか、会社との関係における約束というか、そういうものによって御返答が願えればありがたいと思います。
ただ先ほど根本的の問題ということで話が出ましたのでありますが、踏切はやはりあれは公道なものでありますから、やはり通行人のほうも或る程度注意をしてもらわなければ、通行人が不注意の場合も、会社に責任があるという前提でお話があると、示談がいつももめるのであります。
それから市場のほうでこれを埋める、その他の廃棄処分をとつたのでございまするが、このときも或る程度注意をいたしまして、例えば着ておつた被服等について事後に検査をして、非常に強い放射能があつたというようなものは、これを廃棄するというような手を手つておるようでございまして、これに基いて具体的に人体に被害があつたというような事例は聞いておりません。
従いまして私どもといたしましては、只今御審議願つておりますような硫安の需給安定法といつたような法律ができますれば、そういつた点についての違法にも或る程度注意するのじやないか、かように考えているのであります。役所が価格を斡旋したらどうだというお話がありましたが、それも場合によればいたさないこともございませんが、成るべくは適切には価格問題に現在のところは立至りたくはない。
そういう金融機関というものに対しては或る程度注意を……、いわゆる業者というものは力が弱いから、思切つて銀行当局にぶつかつて行けない、そういうものに対して親心のある政府の方針を示されて、又自己蓄積というものの充実を図らしてやるというような一つの心がけも、将来何かのとき具体化して頂きたい、こういうことをお願いして、私の質問を終ります。
注意を与えた程度、注意というものはこれは行政官の上司は不断に与えべきは当然であります。こういう事態が起きたところのものに対して何ら処置を取られていない、どうしてそういうよな手ぬるいところにいるのか、私どもの考えでは一つも処分がなされていない、こういうふうに考えられるのであります。もと明確に御説明願いたい。
そうして過当投機の嫌いがあるというか、これは成る程度注意を喚起しなければなりませんが、一番できましたときの九百万株のでき高にいたしましても、今の一株平均の金額が非常に下つておりますので、そう大して心配はない、又取引の状況を見ましても、そう沢山バイカイを付けるということもなしに、びしつと取引が済んでしまう、私はそこに過当投機が行われておるこは思いません。