2014-05-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第18号
先ほど西田先生が、人権バブルになっているんじゃないかという御指摘もあったところではございますけれども、在院者の、中にいらっしゃる少年も一定程度権利をきちんと保障していくというのは、やはり施設を維持していくに当たって最低限度の条件だろうというふうに思うので、まずは在院者の権利に対する配慮ということが明文化されているというところについては非常に肯定的に私自身は考えております。
先ほど西田先生が、人権バブルになっているんじゃないかという御指摘もあったところではございますけれども、在院者の、中にいらっしゃる少年も一定程度権利をきちんと保障していくというのは、やはり施設を維持していくに当たって最低限度の条件だろうというふうに思うので、まずは在院者の権利に対する配慮ということが明文化されているというところについては非常に肯定的に私自身は考えております。
もちろん、案件の事情によってさまざまであるということは当然でありますけれども、平成二十四年度に取得裁決がなされた案件について申し上げますと、裁決申請から権利取得裁決までの期間はおおむね八カ月程度、権利取得裁決から権利取得までの期間はおおむね二カ月程度、そのような案件が多くなっているというのが実態でございます。
ただ、この強化がどの程度権利侵害の防止や種苗法の遵守につながっていくのかという疑問も一方で私は残るんですね。特許など知的財産法に倣ってこれをやったということですけれども、知的財産法による罰則の強化が権利侵害の防止に具体的にやっぱりつながってきたという一つの実例があったのかどうか、これが一点。
実は私どもは、自民党内の政策集団の一つで、今後のキーワードの一つは共生社会、共生思想ということで、今後の社会の万般にわたって考えていくべきじゃないかという主張をしておるグループでございまして、社会の中でのコンセンサスづくりというものについて、先ほどの表現の自由とそれについての自制といいますか、これの話にもう一回戻すんですけれども、権利に対して、これは、共同体の中で、共生ということである程度権利を制約
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 競売の申し立てから売りに出されるまでの期間でございますが、今、委員から御指摘のあったように全国的な統計資料がございませんので、取り急ぎ実情を聴取したということでアバウトな話で恐縮でございますが、東京地裁の例で言いますと、権利関係が比較的単純で短期処理されている事件については十カ月程度、権利関係が複雑で手続に長期間を要する事件については長いもので二年三カ月程度かかっているようでございます
附帯決議等も受けまして五十九年五月に第一小委員会でこの隣接権条約加入問題の検討を開始させていただきまして、急テンポでは進んでおりませんけれども、双方の論点といいますのはおよそ出尽くしているわけでございますから、問題は、具体的な条約加入のめどをいつに持っていくのか、あるいは加入した場合におきます例えば二次使用料の外国実演あるいは外国レコードに対します支払いの増加というものを、急激な変化を持たせないでどの程度権利者側
その場合に、いかなる内容のものをどの程度権利として保護するかということにつきましては、もちろん日本国内におきます権利意識あるいは国民の認識というものが大きく左右するわけでございますが、先生御承知のように我が国は一八八六年にできました国際的な著作権を保護いたしますベルヌ条約、並びに一九五二年に制定されました万国著作権条約というこの二つの国際的著作権条約に加盟いたしておりまして、この条約の中で当該加盟国
ただ、実務的に申し上げますと、商業レコードが発売されましてからレコードが使用されて、それによります売り上げが、文化庁あるいはレコードレンタル商業組合等の調査によりますと、発売後一年間のものが約九割を占めておりますので、実際には暫定措置法下で及ぶ著作者の権利は、発売されたレコードの九割に及ぶ、著作権法一部改正案におきましては、それが十割に及ぶということで、約一割程度権利が実態的には膨らむということでございます
登録されない職員団体は、能力はあるけれども、九十八号条約によって、公務員についてはその交渉能力をどの程度権利にまで高めるか、どの程度交渉権を制限するか、それは各国の国内法にまかせられておる、そういうことになるのではないか、こういうふうに思うのです。