1966-05-11 第51回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○多田省吾君 選挙制度審議会の答申では、登録は年に三回程度定時に行なうものとするという答申がたしかありましたが、この法案では年二回と変えられているわけでございますが、その経緯はどうなんでしょうか。 それからもう一つは、選挙制度審議会の答申とこのたびの法案が違っておるところはそのほかにどういうところがありますか。
○多田省吾君 選挙制度審議会の答申では、登録は年に三回程度定時に行なうものとするという答申がたしかありましたが、この法案では年二回と変えられているわけでございますが、その経緯はどうなんでしょうか。 それからもう一つは、選挙制度審議会の答申とこのたびの法案が違っておるところはそのほかにどういうところがありますか。
その後の選挙人名簿への登録につきましては、登録の申告が随時できるという申告制度をとりまして、それを年に三回程度定時に登録をする、名簿に登録をする。その際に、あわせて一回ぐらい、登録資格を有する者を職権で登録し得る道を開く。それから、名簿からの抹消というものは職権によって行なう。