1982-03-24 第96回国会 衆議院 建設委員会 第6号
それは、一つは下流負担金制度がございまして、この金額をどの程度下流県に御負担していただくかという問題。それから二つ目は、毎秒四十トンの水の取水時期をいつに決めるかという問題がございます。
それは、一つは下流負担金制度がございまして、この金額をどの程度下流県に御負担していただくかという問題。それから二つ目は、毎秒四十トンの水の取水時期をいつに決めるかという問題がございます。
○松平委員 大川さんに伺いたいのですが、紙工場等において汚水処理をやっておられることを私も承知しておりますけれども、そういう場合において、一体どの程度下流に影響があるかということで、汚水処理の施設の規模というものもきまるだろうと思うのですが、そういう場合におけるところの基準といいますか、この法律の中に書いてあるところのいわゆる水質基準なんですが、その水質基準というものは、会社独自に研究をなさってきめて
○説明員(小池誉君) 下流のほうの県道の問題でございますが、具体的にどの箇所ということがわかりませんのでございますけれども、水害によりまして県道がこわれたか、又堰堤によりまして、水が或る程度下流に対して殖えて、それによつて県道がこわれたか、その判定になると思います。
併し水が或る程度下流に行きますれば、自然という性質の働きの上からいつて、たとえ軒下まで水がついても家は流されない。簡單に申しますれば、例えばここに一丁の豆腐を、これに特別の働きを起させないで、この豆腐に水を注いだとしても、周囲から自然に注ぐ場合は豆腐は決して壞れるものではない。仮に注水してもとにかく結論としてそういうことがあるのであります。