1981-11-12 第95回国会 参議院 外務委員会 第3号
その後の方を見ると、その「稀少物資」というのは、電気銅、アルミニウム地金、ニッケル地金、米、麦などが挙げられる。その第二項に言う「調達物資」というものはいま言ったようなものですね。それから「備品」とか「需品」などという言葉を見ますと、地位協定の十一条五項(C)には「軍事貨物」というような言葉があります。
その後の方を見ると、その「稀少物資」というのは、電気銅、アルミニウム地金、ニッケル地金、米、麦などが挙げられる。その第二項に言う「調達物資」というものはいま言ったようなものですね。それから「備品」とか「需品」などという言葉を見ますと、地位協定の十一条五項(C)には「軍事貨物」というような言葉があります。
特に、金属鉱産物は、その資源が世界的に偏在しており、しかも、その多くの部分が国際的な大資本の手に握られているのに加え、その稀少物資、戦略物資的性格から需給価格の変動が著しく、その海外からの供給は安定性を欠くものになりやすいのでありまして、わが国みずからの手により海外の資源開発を行ない、自主的な供給源の確保をはかる必要性がきわめて高いのであります。
従来は、外貨割当のもとにおける稀少物資でございましたので、どうしても売り手市場が現出したものが、今後は自由化によりまして、買い手のほうが相当強くなり、したがって中間経費等も当然商取引の常識的なところに落ちつくであろうというふうに考えておる次第でございます。
相当競争が激化してくるでありましょうし、あるいは買手市場関係のものは安くなるが、稀少物資関係は値上がりする。いろいろな関係も出て参るでありましょう。そういう関係も含めてどういう構想を持っておいでか、それをお伺いしたい。
電話が稀少物資にますますなってくる、こういうことは、私は政府として、非常な責任があると思うのです。ですから、私は、先ほど申し上げましたように、この電話が、稀少物資化することを防ぐためには、全力を注げということの二回も意思表示があるにかかわらず、なお、この現状であるということは、まことに遺憾であります。
ですから、世の中には金持もあります、稀少物資の価値を認める人種もございますので、こういう連中を目当てにもう少し宣伝費を思い切って計上して徹底的にこれをやることによって、相当需要は伸びるのではないかと思う。もちろんこれは価格の問題もあわせて考えなければなりません。
、十二条の二項に、「その調達が日本国の経済に不利な影響を及ぼす虞があるものは、日本国の権限のある当局との調整の下に、」調達をする云々という規定がございまして、日本の経済に不利益な影響を及ばすおそれ、たとえば、労働不安をもたらすものというようなものが入るのではないかという解釈も、議論も生ずると思われるのでありまするけれども、この行政協定の十二条二項の現在の政府の解釈におきましては、これは、いわゆる稀少物資
○政府委員(上村健太郎君) 第一段の、十二条三項の問題の解釈につきましては、先ほど申し上げました通り、いわゆる稀少物資の調達に関する規定であると解釈せられております。
○政府委員(上村健太郎君) 先ほども申し上げましたように、行政協定第十二条の二項の、「日本国の経済に不利な影響を及ぼす慮があるものは、」という条項の解釈につきましては、いわゆる稀少物資というような問題であるという解釈をとられておりまして、米軍側も、行政協定に基いて、特需に切りかえる権利だけは保留しておこうという趣旨で、この回答の中に一応うたってきたのだろうと思います。
○上村政府委員 行政協定に関係いたしまして、現在問題になっております駐留軍労務者の特需の切りかえの問題であろうと思いますが、まず第一にこの行政協定の解釈につきましては外務省が所管しておりまして、一応外務省の解釈といたしましては、第十二条第二項の「日本国の経済に不利な影響を及ぼす虞」があるものはという条項は稀少物資の関係すなわち日本におきまして非常に少い物資を調達するというような問題をおもに規定をしておるのであるという
○水田分科員 私の申し上げるのは、経済問題はすべて量と質と価格でありまして高い値段を出せば稀少物資が買えることはあたりまえのことです。私の申し上げるのは、今回はそういうようなことで大した致命的な事柄にはならないで、スエズの問題がああいう工合に解決はいたしましたが、それでそういうような範囲においての問題の処理も可能ではある。
第四には国際的に稀少物資、供給不足の物資等につきまして需給調整に関する臨時措置法がかってございまして、この法律に基く権限が農林省の内局また外局である食糧庁、林野庁、水産庁について、設置法上明確になっておりました同法律が、三月三十一日限りをもって失効いたしましたので、また有効当時でも畜産関係におきまして、衛生器具等にコバルトを使う等のことに関しまして、この権限と行政が行われておりましたのでございますが
川上局長が七月十二日に自由党の政調会へみずから出張をして、重油の抑制というものは単なる行政処置ではむずかしいから、どうしてもこれを国際稀少物資云々のこの法律を活用してもらいたい、そういうようなことを川上局長が申し入れた。その結果はどうなつているか。
たとえばかりに日本でウラニウム鉱の発見をするといたしましても、MSA第二条の条項で必ず稀少物資としてアメリカに持つて行かれることは明らかなんです。現にフイリピンが昨年ウラニウムを発見しましたが、すぐアメリカが来て干渉しておる。これが事実です。現にベルギーは世界第一でありますけれども、ベルギー自身はただの一かけらもウラニウムは使うことができない。いわんや日本はそんなにたくさんできるはずがない。
○土屋政府委員 第二条はいわゆる戦略資材と申しますが、稀少物資に限るのでございまして、これはMSA法の五百十四条にも規定がございますことと大体趣旨を同じくするものでございます。両国の政府で相互援助をするという原則から、日本側にはありますが、アメリカが何かの事情で不足している原材料もしくは半加品で、もし日本国内にはある。
あるとすればどういう国から、どういう稀少物資がアメリカに譲渡されたか。そういう実例を知ることが、一番この条項の解釈に役立つのじゃないかと思います。
それでこの法律制定当時から問題になつておつたのですが、われわれとしてはただ国際的な稀少物資に限らず、国内的においても相当に物資が不足して、これは国民生活に大きな影響のあるというような物資についても、やはりこれと同じ範疇において取扱いをされるような規定にしてほしいというふうな意向を述べたのでありますが、それが今日まで実現していなかつたのであります。
タングステンがアメリカにはございませんで、モリブデンをもつてアメリカはこれを補充いたしておりますことは、天下公知の事実でございますが、いかに大米国といえどもなくて困つているのは、今の原子力に関連いたしますウラニウム、ジルコニウムその他の放射性の元素でございますが、これを出しますものは、すなわちレヤー・メタルとして知られます稀少物資でありますが、これはアメリカはあれだけ広くてもどうしてもない。
○土屋政府委員 アメリカ側が日本で行います域外買付と称しますのは、先ほど大臣から御説明がありましたように、主としてアメリカ軍が自分で使用するために買いつけるもの、第三国に与えるために買いつけるもの、日本に与えるためにアメリカが買いつけて日本に渡すもの、こういうものが域外買付の内容でございまして、この協定の二条にございますのは、城外買付という形になることはなるのでございますが稀少物資につきましては、特
またもしそういうような稀少物資といいますか、これが日本にあることが発見されますれば、これはいずれの意味においてもないよりはいいと思うのでありまして、それに対する手当等は十分考慮をいたしたいと考えております。
例えばアメリカに対しても必要な場合には稀少物資等を有償ではありますが、供給する約束もいたしておれば、不必要になつた兵器等を返還する約束もいたしております。いろいろ約束いたしております。ただ五百十一条の第三項目にある軍事的義務というのは、安全保障条約に基いて日本が負つておる義務以上のものには出ないのであるこれはたしかであります。
最後にもう一度伺うのは、これによると生産制限の問題が出て参りますが、生産制限の場合に、現在指定生産資材というものは非常に少くなりまして、稀少物資くらいになつた。ところがこれは一応自主的に生産制限をやることになつておりますけれども、私は提案者の狙われる本当の生産制限の実を挙げるためには、生産資材の問題まで私は役所の権限が行くことはいけないと思いますが、その点はどういうふうにお考えになつておりますか。
そのためにはレア・メタルをつくる稀少物資もいる。日本の産業において材質が悪いということは、これは何人も認めておる。材質の研究もよくできていない。ことにレア・メタルを合金してつくるようなことも日本ではあまりできていない。そういうものはおそらくたくさんパテントとして日本で利用されたものもあるでしようが、そういうパテントは一々プライベートにカンパニーのみで受け入れることができた。
御承知のごとく、緊要物資輸入基金特別会計は、一般会計から繰入れました二十五億円の緊要物資輸入基金を以て、国際的取きめによつて我が国に割当てられた稀少物資の取得及び売払を行なつて参つたのでありますが、本案は、その最近の運用の実情に鑑みまして、昭和二十八年度において一般会計の歳出の財源に充てるために、この基金から十五億円を限り一般会計に繰入れることとすると共に、将来情勢の変化によつて政府輸入を必要とする
それから只今の稀少物資の関係は、一昨年でございましたか、稀少物資の国際的の割当の問題がございまして、それに対応するために日本側としての態勢を整える必要があつてやり始めたことにその端を発しておるようなものでございまして、これも必ずしも歳入を調達するための必要ということから、こういう法律案が考えられたものでもないと、私はそういうふうに考えておるわけでございます。
○藤野繁雄君 そういたしますというと、稀少物資というものはこれ以上には買入れる必要がないということであるか、或いは購入ができないのであるか、その点を一つ……。