1988-04-21 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
○片上公人君 要望書では保安安全関係各法の個別問題点として、消防法につきまして「法改正後、政省令で取り扱われる保有空地・敷地境界線距離・同時蔵置・移送取扱所の範囲等の技術基準及び品目毎の指定数量等が決定されることになる。これらの検討に際しては、産業界の専門家も加え、実態に即した基準となるよう要望する。」とされておりますが、消防庁としてはどのような対応を考えておられるのか、伺いたい。
○片上公人君 要望書では保安安全関係各法の個別問題点として、消防法につきまして「法改正後、政省令で取り扱われる保有空地・敷地境界線距離・同時蔵置・移送取扱所の範囲等の技術基準及び品目毎の指定数量等が決定されることになる。これらの検討に際しては、産業界の専門家も加え、実態に即した基準となるよう要望する。」とされておりますが、消防庁としてはどのような対応を考えておられるのか、伺いたい。
石油パイプラインでございますが、伊達の火力発電所の石油パイプライン、これは消防法の技術基準では移送取扱所という名前になっております。これは衆議院の島本虎三先生が国会で何回も論陣を張られたところでございますが、ルートが非常に軟弱地盤でございます。それから成田は、土井たか子先生、その他多くの先生方がかつていろいろおやりになったところでございます。
○田中国務大臣 この伊達発電所のパイプラインの問題でございまするが、今日、緊急遮断弁は、消防法に基づく移送取扱所の位置、構造、設備の技術上の基準により、伊達市の着ターミナルまでの二十五・七キロについて九カ所の設置がしてある、と、パイプラインの問題につきましては私の方にこういう報告が来ております。
四日市の具体例で少し申し上げたいのですけれども、この法案を見ますと、消防法にはそういった言葉がちょっと出てまいりますが、パイプライン、法律用語では移送取扱所と言うそうでありますけれども、このパイプラインについての規制ということがどうも出てこない。
消防法によります石油パイプラインの規定、まあ消防法では移送取扱所と呼んでおりますが、これの規定も、石油パイプライン事業法の規定にならいまして同様な技術基準にいたしてございます。計画が出てまいりました時点におきまして、その内容を審査いたしまして、先生の御趣旨に沿うように努力いたしたいと考えております。
それから、何といいますか、移送取り扱い所についての市町村長の危険発生を予想した場合の扱い方の問題ですが、十二条の四に、市町村長は「都道府県知事又は自治大臣の許可に係る移送取扱所の」云々について「災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該知事等に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。」と、こういうことになっているのですね。
少なくとも今度は消防庁が専管のパイプ事業法の適用以外の十五キロ以下あるいは自家用の移送取扱所についてやるわけでありますから、こういう問題についてもきちんとひとつ調査して、自治省令で責任ある技術基準を設定していただかなければならぬ。こういうことを、予防課長ばかりではなくて、大臣や消防庁長官、こんなことは技術上の問題でおれは知らぬなんということではだめですよ。
自家用の移送取扱所と同じように適用除外。この場合には、自治大臣は、どういうふうに設計されて、どういうふうにパイプされて、どういうような基準に基づいてパイプラインができるかということを知らないで、ただ保安だけについて意見を聞くなんというかっこうになっているでしょう。こんなことでやれますか。責任持てますか。
そこで、私はお尋ねしたいのでありますけれども、今度危険物移送取扱所の処理については、その技術基準というのは何によってつくるのですか。自治省令できめるということでありますが、石油パイプ事業法の技術基準に基づきますか。その辺、どうですか。