1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
本法律案は、所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法及び取引高税法につき、その施行の状況にかんがみまして、加算税及び追徴税の計算を簡素化するため若干の改正を行わんとするものであります。
現在所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法及び取引高税法に規定されている日歩十銭の加算税の計算につきましては、加算税額の計算の基礎となる税額が百円未満であるときは、これを納付することを要せず、またこれに百円未満の端数があるときは百円單位とすることになつておるのでありますが、所得税法等の施行の状況にかんがみ、加算税の計算を簡易化いたしますことがこの際必要である実情にありますので、今回加算税額
○平田(敬)政府委員 有價証券移轉税法によりまして、原始取得には課税しないということにいたしておるわけでございますが、そういう考え方からいたしまして、今の御指摘のような場合も同じだということの解釈は、少し無理だと思うのであります。