2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
現段階で、法人の有する資産をほかに移転する場合には、所得の計算上、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上することが原則になっています。
現段階で、法人の有する資産をほかに移転する場合には、所得の計算上、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上することが原則になっています。
企業が組織変更する上で、やはり経済状況はいろいろなことがいっぱいありますから、組織再編の前後で経済実態に実質的な変更がない場合は、課税の繰り延べなどを認める組織再編税制というものを設けているわけなんですけれども、しかし、やはりそこにおいても移転資産の時価取引として譲渡損益を計上するということが原則でございまして、やはりこの原則は貫かなきゃならぬという基本的な考え方をいたしております。
高齢、若者の移転、資産移転ですが、やるべきであると思います。いろんなことがあり得るわけでございますが、相続関係を促進すると、生前贈与の促進ということを具体的に何かできるのではないでしょうか。 以上です。
まず、我が国の現行税制でございますけれども、企業の合併が行われた場合におきまして、まず合併の場合ですが、その合併によって資産等を移転した法人、被合併法人、先生おっしゃいました消滅法人でございますが、この法人自体の課税につきましては、企業グループ内の合併あるいは共同事業を行うための合併の場合には、一定の要件のもとで移転資産の譲渡損益を繰り延べる、それから、この法人の株主の課税につきましては、株式の譲渡損益
あるいは、十三年度に導入した再編税制、組織再編税制というのがありますけれども、例えば、本来であれば移転資産の譲渡益というのを課税するのが原則でございます。ところが、組織再編後においても移転資産に対する支配が継続している場合にはむしろ課税繰延べをするということに税法上はさせていただきました。
第一に、組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成や共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件のもとで、移転資産の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずるとともに、組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとしております。
それから、法人税法の改正でございますけれども、これは、御承知のように、商法等におきまして柔軟な企業組織再編成を可能にするために、これは一種のグローバライゼーションでございますけれども、商法改正が四月から施行されることになりますと、税制もそれについていかなきゃならないという部分がございまして、企業組織再編成に係る税制の整備をいたしまして、移転資産の譲渡損益等を繰り延べるというようなことをいたしました。
第一に、組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成や共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件のもとで、移転資産の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずるとともに、組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとしております。
本案は、商法改正による会社分割制度の創設に伴い、合併、分割等の組織再編成により資産等を移転する法人について、移転資産等の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずるなど、企業組織再編成に係る税制を整備することといたしております。 最後に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一に、組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成や共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件のもとで移転資産の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずるとともに、組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとしております。
第一に、組織再編成により資産等を移転する法人について、企業グループ内の組織再編成や共同事業を行うための組織再編成の場合には、一定の要件のもとで、移転資産の譲渡損益の課税を繰り延べる措置を講ずるとともに、組織再編成を行う法人の株式を保有する株主について、株主が分割承継法人等の株式のみの交付を受けた場合には、株式の譲渡損益の課税を繰り延べる措置等を講ずることとしております。