2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
なお、夜間飛行の制限は、民家の防音工事や、民家の移転補償等の対策を十分に行うことにより、ある程度までは解決される問題と考えられるので、騒音地域の拡大や土地利用計画の策定等を十分に行って住民の被害をできるだけ解消したい。さらに、飛行ダイヤ等についても検討を加え、夜間の飛行便を減少するようにしたい。このような対策の一つとして、主張されている空港周辺の騒音調査、住民の睡眠調査等も実施するとございます。
なお、夜間飛行の制限は、民家の防音工事や、民家の移転補償等の対策を十分に行うことにより、ある程度までは解決される問題と考えられるので、騒音地域の拡大や土地利用計画の策定等を十分に行って住民の被害をできるだけ解消したい。さらに、飛行ダイヤ等についても検討を加え、夜間の飛行便を減少するようにしたい。このような対策の一つとして、主張されている空港周辺の騒音調査、住民の睡眠調査等も実施するとございます。
そして、例えば移転補償の話になったときに、役人の皆さんは安易に移転補償の金額を口に出すことはできません、後でトラブルになると大変ですから。だけれども、ミニマムの金額の目安を計算する人がいたら、おおむねこれだけの補償費は入りますよと。そうすれば、移転を促す上で、移転先を見つけることもできるんじゃないか。
しかも、福島県内の事業者からは、この一件の追加賠償は賠償ではない、移転補償にすぎないという話が今出されているんですね。事業者の方々は追加賠償は一件も行われていないという認識だということです。 福島県の商工会連合会からは、二倍相当の賠償を受けた事業者には追加賠償ができる旨のはがきが届き、こちらから送ってくれと言わないと請求書は届かない。
○政府参考人(蝦名邦晴君) こういう移転補償跡地などの土地の処分につきましては、地方航空局に権限が委譲されているといいますか任されているという状況でございますので、本件のような言わばいわゆる個別の土地の処分をするというのは、それぞれの地方航空局において処分の決定をするということでございます。それは、したがって授権されているということです、大阪航空局にですね。
○蝦名政府参考人 大阪航空局の見積りは、伊丹空港の移転補償跡地の売却に付随しまして、近畿財務局から依頼をされて大阪航空局が対応していたものでございます。 本件土地の近畿財務局への処分依頼につきましては大阪航空局長までの決裁により行い、一方で、近畿財務局への見積りの回答は、処分依頼に付随する省庁間のやりとりということで、補償課長までの決裁によって行ったということでございます。
なお、参考でありますが、地下埋設物に関しまして、本件土地に近接をし同程度の面積を有する他の移転補償跡地、これは豊中市の給食センター用地でございますが、これが平成二十七年六月に新関西国際空港株式会社から豊中市に売却をされております。現在そこに給食センターが設置されておりますが、本件土地のような特約が付されていない中、売却後に地下埋設物が発見された例がございます。
このため、瀬戸石ダムの設置者である電源開発においては、ダム堆砂の影響により浸水被害が生じるおそれのある地域について、昭和五十七年洪水クラスの洪水が再び発生しても家屋の浸水被害が生じないよう、堆砂除去に加え、平成八年から家屋のかさ上げや移転補償、田畑の浸水地役権の設定などを実施しており、平成二十七年までに完了したところです。
陸上自衛隊オスプレイ等を佐賀空港へ配備するための予算でございますが、平成二十七年度におきましては百六億円、用地取得、移転補償、基本検討、調査、設計及び造成工事に係る経費を計上させていただいてございますが、これにつきましては執行はされてございません。平成二十八年度においては当初予算は計上していない状況でございます。
本件土地を含む伊丹空港の移転補償跡地につきまして、新関空会社へ出資することができる根拠となる今申し上げました法律による特別の定めは、平成二十四年に施行されました関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律、いわゆる関空・伊丹経営統合法でございます。
なるほど、二〇一〇年の豊中市への公園用地売却が審議された第百十六回国有財産近畿地方審議会の議事録というものを見ますと、当時の和田管財部長が、今回お諮りした国有地は大阪航空局が行政目的で買い上げをしたという経緯があり、空港整備のための歳出予算となるという歳出歳入のバランス関係にある、このため、大阪航空局が買い上げた移転補償跡地については時価売り払いを原則とする、この国有財産審議会でそう答えております。
そもそもこの土地は、伊丹空港の騒音被害対策のために大阪航空局が買い上げた移転補償跡地でありますけれども、これは航空局に聞きますが、幾らで買いましたか。
それから、先ほどまた委員の御指摘の中にありましたですけれども、こうした伊丹空港周辺の移転補償跡地と呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして新関空会社が承継をいたしております。
ちょっと詳細にわたりますけれども、先ほども答弁いたしましたとおり、伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、関空・伊丹経営統合法に基づいて、新関空会社が承継をした、これが原則でございます。
そういう形で新たに普通財産が発生した場合にどの会計で所管をするのかということについては、国有財産法で決まってございまして、特に、空港整備勘定のような特別会計で取得をした場合には、一般会計に引き継ぐことはしないで、当該特別会計で所管をするというふうに決まってございまして、結果的には、今回、普通財産となりましたこの移転補償跡地の売却収入については、自動車安全特別会計空港整備勘定の収入として計上しているということでございます
伊丹空港周辺のいわゆる移転補償跡地につきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして、新関西国際空港株式会社が承継をいたしました。
伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合時に、関空伊丹統合法に基づきまして、新関西国際空港株式会社が承継することとされております。
この森友学園の一連の問題では、伊丹空港周辺で、もともと国が騒音対策のために購入したいわゆる大阪伊丹空港移転補償跡地という国有地の取引、これが問題になっていると承知をしています。この委員会は決算委員会ですから、先ほど申し上げたような観点からこの件に関してお尋ねをしてまいりたいと思います。
今委員の御指摘は、国が移転補償跡地を民間に払い下げた全体ということでございましょうか。 今御指摘がございましたように、伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、航空機の低騒音化の進展によりまして実は平成元年に騒音対策区域が一部解除されて、縮小しております。それ以来、先ほど申し上げました新関空会社への移転までの間に、行政財産から普通財産に組みかえた土地を民間に売却した例は多々ございます。
個々のケースによると思いますが、一般的に地方審議会におきましては、土地の沿革のようなことは御紹介することとしてございますので、本件につきましては、かつて、大阪国際空港における航空機騒音対策の一環として、大阪航空局が建物等を移転補償し買収した土地として管理していたが、その後、航空機騒音防止法の改正により騒音対策区域が縮小されたことから、普通財産として処分することとなった旨、事務方から説明してございます
○石井国務大臣 移転補償用地として買い取った後、物件、いわゆる上物を撤去して、更地として管理をしていたということであって、その下の、今おっしゃったいろいろな、コンクリート管なんかはあったかもしれませんけれども、そこについては手をつけていないと私は理解をしております。
○石井国務大臣 移転補償の跡地を買い取りする際にどういう調査をやったかというのは、恐縮ですが、通告がなかったものですから調べておりません。調べて、また改めて御報告したいと思います。
○石井国務大臣 この土地につきましては、今申し上げたとおり、移転補償跡地として大阪航空局が買い取りましたが、買い取った時点では更地として管理をしておりましたので、その時点で地下に何が埋まっているかということについては特段調査を行っておりませんでした。
その四は、国庫補助事業で実施する道路整備事業に伴う移転補償費の算定に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
また、益城町では、活断層を避けた初めての土地区画整理事業になるわけでありまして、多くの移転補償というのが生じることになります。そこで、現行の公共施設整備に伴う建築物の移転補償に限らず、施行区内の全ての移転建築物にかかわる移転補償費を国庫補助の対象に追加していただくことが市街地の復興に必要不可欠と考えますが、政府のお考え、見解をお聞きしたいと思います。
全体の予算、それから直轄調査、そしてまた移転補償について御質問をいただきました。 まず、直轄調査につきましてでございますが、益城町におきましては、断層の活動により過去の震災にも例を見ない壊滅的な被害が発生したことから、本年八月より、国の直轄調査におきまして、断層の存在の確認や安全な市街地の復旧復興のあり方につきまして、調査検討を実施しているところでございます。
状況を判断して、時系列的にもう一度言いますと、二十五年の八月六日には物件の移転補償契約をされた、同年の八月二十日にはその振込金から薩摩興業が五百万を甘利事務所の所長に渡した、それから、十一月十四日には甘利大臣に五十万を手渡した、こういう事実でありますから、私自身は関与だと思っています。
○横山委員 二十五年の八月六日に物件移転補償契約をされて、二十四年の十二月から二十五年の三月三十一日ということで工事契約をされておりますけれども、もとの条件で再配置させておけば建物への影響はなかったのではないでしょうか。
そうすると、少し中身に立ち入っていきたいと思いますけれども、その物件移転補償、再配置の工事に支障が出る、そういうことで、これは再配置のための物件移転補償だったというふうに記憶しております。それを、途中でこの契約を改定して、新たな契約で、移転をしなくていいというふうに契約をされたという報道がありますけれども、これは事実ですか。
ちょっと、先ほど私がお答え申し上げましたのは、積算資料に相当するような、ああいった細かい一つ一つの数字の積み上げまでお示ししているかどうかということについて言えば必ずしもそうでない場合があるという意味で申し上げているので、基本的に、今回のような場合は、例えば建物が何棟ございまして、それに対して移転補償を行う、それについては、こういった補償の考え方とかそういったようなものはきちんと御説明しているかと思
○岩城国務大臣 その件につきましては先ほど申し上げたとおりでありますけれども、重ねて申し上げさせていただければ、一般論として、国や独立行政法人が、その所有する土地を不法占拠している者に対して移転補償金を支払う義務はないと考えております。
○階委員 やはり、まずはということで、先に妨害排除請求できないかを検討して、それができないときに初めて不法占拠者に移転補償料ということなんですが、それができるかできないかというところが、基準を示してくれと私は委員会の外でもURの職員さんとやりとりしましたけれども、全くその基準はないということでした。現場判断でやるということだと、非常に恣意的で、かつ、不正行為の温床になりかねない。
○岩城国務大臣 一般論といたしまして申し上げますと、国や独立行政法人が、その所有する土地を不法占拠している者に対しまして移転補償金を支払う義務はないものと考えております。 もっとも、用地取得の手段として、不法占拠者との間で移転補償金に関する合意をした場合、この合意が有効なものとして支払い義務を生じさせるか否かは個別の事情に応じて決められるものである、そのように認識をしております。