1974-11-27 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第14号
これはそのあと、佐藤榮作さんも八百六十六の五十一番地、千百四十四・二六平米ですね、これは三十九年の八月十五日移転原因が発生いたしまして、八月二十五日に登記がされておる、こういうふうになっておりますんですが、佐藤さんもやっぱりこれは昭和四十一年の四月五日に北炭観光に返しておられます。 これは、こういうふうな具体的事実を調べてみますと、非常にいろいろな疑惑が出てまいります。
これはそのあと、佐藤榮作さんも八百六十六の五十一番地、千百四十四・二六平米ですね、これは三十九年の八月十五日移転原因が発生いたしまして、八月二十五日に登記がされておる、こういうふうになっておりますんですが、佐藤さんもやっぱりこれは昭和四十一年の四月五日に北炭観光に返しておられます。 これは、こういうふうな具体的事実を調べてみますと、非常にいろいろな疑惑が出てまいります。
移転原因の発生と実際に登記するのと——まあ登記というのは義務づけられているわけじゃございませんので、実際問題こういうふうな問題は発生するであろうと思います。したがって、四十一年十二月二十五日というのは、要するに田中さんから三井観光に移った日でございますな、これはどうですか。
○説明員(磯辺律男君) これは登記と実際の移転原因の発生の関係がどうなっているかということは、私たち直接所掌しておりませんのでわかりませんけれども、往々にしてこういった不動産の所有権の移転が行なわれました場合には、その移転の日をもって直ちに登記するということではなくて、日がずれて登記したり、あるいは実際にその中間の登記省略があったりすることがございますので、実際の移転原因の発生のときと、登記受付の年月日
○矢追秀彦君 もう一つは、ここで問題になっているのは御承知と思いますけれども、移転原因が届けられておるのが四十一年の十二月二十五日、実際は登記が四十八年二月二十二日と、非常にズレがここにあるわけです。こういった場合は、税の場合どういうふうになるのですか。
実際に所有権が移転したいわゆる移転原因届け、それを登記がなされたときに一応確認するわけでありますが、申請人の所有権を証する書面に記載されたときか、あるいは実際に登記を受け付けたときか、いずれを所有権移転と法務省は判断するのかお答えいただきたい。