1950-09-27 第8回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第3号
この際高潮の危險地帶から工場を他に移転することも考えらますが、又海岸地帶に防潮壁を築くことも考えるべきであろうと思うのであります。もとよりその費用は企業のみのよくなし得るところではないのでありまして、日本全体としての災害対策の重要なる一環として復旧対策に遺漏なきことをお願いしたいと存ずるのであります。
この際高潮の危險地帶から工場を他に移転することも考えらますが、又海岸地帶に防潮壁を築くことも考えるべきであろうと思うのであります。もとよりその費用は企業のみのよくなし得るところではないのでありまして、日本全体としての災害対策の重要なる一環として復旧対策に遺漏なきことをお願いしたいと存ずるのであります。
新扶桑金属だけがようやく会社で自力でやつた防潮堤がものをいつて——これもしかし多少の被害は受けておるけれども、比較的早く操業が復活しておるのですが、大部分のところはこういうような状態ではしようがないということで、すでに移転の問題さえ深刻に出て来ておるのであります。
併し或いは区画整理とか、或いは狭隘のためにどちらかが移転しなければならぬというような場合におきましては、我々の方といたしましては電話と電信と一緒にしました建物をできるだけ建てて行きたい、かように考えております。この同居の点はここ当座これをすつきりと分けることはできないかと思うのでございます。それから認証が非常に遅延して困つているという御指摘がございました。
速かに適当な位置に移転するか、若しくは移転のために新築若しくは既設建物を購入されたいと、こういう点の陳情がありましたが、三つ共非常に妥当と考えましたから、この点を考慮願いたい。
それはこれから特定郵便局舎の移転に伴つて、村の大変辺鄙な所に特定郵便局が設置されたというようなことがあつて、そのためにわざわざ中央の役場の所在地に簡易郵便局を設けた。
先ず第一は長野県の芋井村にありました特定郵便局が、村民の方々の知らないうちに、而も非常に不便なところに移転した、こういうお話でございますが、元来局舎の移転をいたします場合には、局長が更迭しまして前の局舎を引継ぎができないという場合、又は新らしく局舎を改築、新築する必要がある、或いは又地境の変化がありまして移転をする、かような場合に局舎の移転が起るのでございますが、局舎の移転をします場合には、必ず当該局長
砂浜の浸蝕をまぬがれていたのでありますが、最近此の突出した砂岩の小岬はきわめて軟質なため、太平洋の激浪により年々四、五メートル浸蝕崩壊して行く実情でありまして、ために太平洋の激浪が直接砂浜に、あるいは底流れの変化等によつて安定状況にあつた砂浜は流失せられ、直接海岸堤防護岸にぶつかり、あるいはこれを破壊し、年々約一億円余の被害を出しており、また人家あるいは耕地に直接恐慌を與え、浸水面積八千町歩、人家移転流失五十戸
過度経済力集中排除法に基く手続、規則というものがございまして、集中排除法で指定されておりまする会社は一定の規則を適用されるわけでございますが、特にそのうちで第七條、第八條というものがございまして、そのうちにはいろいろ規定がございますが、事業設備の新設、拡張、又は移転ということはやはりこの集中排除法の運用に当つております委員会の承認事項になつております。
これをなぜ平均割りにしないで、初年度において多額を要求しなければならない現状であるかと申しますと、できるだけ私どもは換地に伴う家屋移転というものをすみやかに行いたい。少くもあと一、二年によつてこれの完了をはかりたいというぐあいに実は考えておるのであります。
もう一つは住宅移転のことですが、只今縮少により住宅移転が取消になつた。その取消になつたものが換地を與えられておる。その取消になつたにも拘わらず二割五分の減歩を要求されておるというのですが、これは如何なる根拠によつてされておるのか、この二点をお伺いしたいと思います。
宝球花の市街地は殆んど全地区移転であります。その期日を伺いますと、来年の三月一杯に少くも百三十五戸移転して欲しい、更に附加えましてできるならば四百戸全部移転して欲しい、こういうお話であります。そこで地元の人達は非常に覚悟はしておりましたけれども、期日の早いのに当惑しております。
屋根の下に收容して置いて、そうして逐次これを低住……、安い住宅ができたらこれを個個に分離して分けて移転せしめる。それから又更に第三の問題で入植という問題があるのでありますが、これは土地と建物とが入植の関係で若干の別途の経費があるわけでありますから、そつちのその希望者なり、責任者を移す。
附加価値税は、過渡的なこの附加価値と事業收益に対しての総合的な課税をやつて、漸次附加価値税に転嫁、移転して行くべきものであると、そういうように我々は考えておるのであります。
大阪の或る小学校では、近くに競輪場ができましたために、兒童までがこれに夢中になり、満足な授業ができず、教師からその移転を願い出たという例があります。宝くじ初めこれらの催しはすべて合法的ばくちであります。何故このようなことを奨励しなければならないのか。
○峰尾証人 名古屋松太郎氏にやりましたのは、名古屋氏の方から、当時航海訓練所が丸の内の運輸省の八階にありまして、それが今の厚生省の方へ移転しましたため、いろいろな設備費がかかるというような話から、寄付しないか、寄付しましようか、こういう話が出まして、出しましたわけであります。
そういう実例がかりにありといたしますれば、これはどういう費用をかけてどういうところへ移転させねばならぬかという問題でございますので、その問題の処置は、業務局の担当として、おそらく業務局の範囲内で処理される程度の問題だと考えております。
同様に割讓地域に本店を有するイタリア系法人の財産もまた保有を認められ、本店を新イタリア国内に移転することも認められる。この本店を新イタリア国内に移転することについては、四の原則と同じように、財産権は一応尊重せられております。
いは小作地が一町歩を超えるから政府が買うといいましても、すでに現在の制度におきましては、農地委員会がそれを決定する、まあそれを政府が買つた形にすす、こういうのでありますが、この改正法案におきましては、政府がその間に介在することを止める、即ち事務的な面だけの関係でございまして、実質におきましては、農地委員会が計画を立ててやる、従つて先買に相当します場合におきましても、市町村農地委員会の計画に基く強制的移転
だが那加町と人家が連続いたしておりまして総合大学設立本部、会社、或いは工場等がございまして、目下計画中の電話局移転が実現しさえすれば那加局との距離も短縮されますので、尚実情調査の上普通加入区域編入につきましてはでき得るだけ御請願の御趣旨に副いたいと考えておる次第であります。
沼間市外電話回線架設の請願(武藤嘉一君 紹介)(第二三〇号) 八 大隅地区の電話線増設及び新設に関する請 願(前田郁君紹介)(第三五四号) 九 宮崎、都城間及び宮崎、延岡、佐伯間市外 電話地下ケーブル敷設促進の請願(渕通義 君外五名紹介)(第三五五号) 一〇 佐賀電話局の局舎新築並びに電話交換方式 改善促進の請願(中村又一君外二名紹介) (第四一〇号) 一一 四日市電話局移転
願(篠田弘作君紹介)(第七二三号) 七一 戦災復興五箇年計画事業促進に関する請願 (上林山榮吉君紹介)(第七二四号) 七二 天竜川上流水害対策に関する請願(今村忠 助君紹介)(第七三二号) 七三 天竜川水系中小河川改修の請願(今村忠助 君紹介)(第七三三号) 七四 湯ヶ島、仁科間に産業道路開設の請願(遠 藤三郎君紹介)(第七三五号) 七五 江戸川改修工事に伴う関宿町住民の移転先
なお利根川の改修工事に関連いたしまして、早晩東武鉄道の鉄橋が二、三移転改築を要することに相なると存じますが、その場合におきましては、請願の御趣旨に沿いまして、極力会社の経理状態、その他負担能力を十分検討いたしまして、むりのない措置をとつて行きたい、かように存じております。さしあたり河川法の改正については、附帯工事費負担の原則ということをとらえて改正の意思はただいま持つておりません。
理由 (イ) 船舶についての課税を地方税とするときは、地方公共団体間における税率の相異による船籍港の移転により地方公共団体の財源を不確定ならしめると同時に、半面船籍港を異にする船主の負担を不均衡ならしめる。 (ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。
小川原政信君紹介)(第七九 八号) 三五 知多半島西浦地区に漁港築設の請願(久野 忠治君紹介)(第八〇二号) 三六 大分県下荒廃漁場復旧費国庫補助の請願 (金光義邦君外三名紹介)(第八六九号) ――――――――――――― 陳情書 一 泉佐野漁港修繕費国庫補助増額の陳情書 (第二七号) 二 鵜入港の災害復旧工事施行の陳情書 ( 第七〇号) 三 国立水産研究所移転
この件に関しては、さきに第七国会の参議院に対し、隼人町に鹿児島地方裁判所加治木支部等移転の陳情がありましたことは御承知の通りでありますが、その後調査の結果、隼人町に移転については、地元に強い反対意見のあることも承知いたしております。この請願の御趣旨を最高裁判所に伝達し、十分の考慮を煩わすことにいたしたいと存じますから、さように御承知をお願いいたします。 ―――――――――――――
〔調査員朗読〕 加治木町に鹿児島地方裁判町支部等存続に関する請願(第九七号) 請願者 鹿児島県姶良郡加治木町長 曽木隆輝外四十九名 紹介議員 尾崎 末吉君 本請願の趣旨は、鹿児島県姶良郡にある鹿児島地方裁判所加治木支部等を、同郡隼人町に移転する運動があるが、次の理由により、移転に反対する。
号) 三 同 (第八五号) 四 同 (第二二一号) 五 在外邦人帰還促進に関する陳情書 (第一五〇 号) 六 講和條約促進の陳情書 (第五四号) 七 沖繩諸島の復帰促進に関する陳情書 ( 第一〇四号) 八 沖繩諸島復帰促進に関する陳情書 (第二六四 号) 九 奄美大島と日本本土との交通復旧並びに同 島人の戸籍事務所を鹿児島に移転
また、同島を引揚げた島民の半数は、現在鹿児島県内に在住しているから、福岡県にある同島人の戸籍事務所を、鹿児島県に移転されたい。以上であります。
○守島委員長 日程第九、奄美大島と日本本土との交通復旧並びに同島人の戸籍事務所を鹿児島に移転の陳情書を議題といたします。専門員より説明を求めます。