2017-04-18 第193回国会 参議院 内閣委員会 第5号
この認定こども園の開設や移行認定のための施設整備に当たり、土地の取得や建物の整備については、補助制度はどのような仕組みになっているでしょうか。国、都道府県、市町村、それぞれの補助割合、どのようになっているでしょうか。
この認定こども園の開設や移行認定のための施設整備に当たり、土地の取得や建物の整備については、補助制度はどのような仕組みになっているでしょうか。国、都道府県、市町村、それぞれの補助割合、どのようになっているでしょうか。
○政府参考人(高野修一君) お尋ねのございました公益財団法人キープ協会でございますが、元々は旧民法に基づきまして昭和三十一年に設立された法人でございますけれども、内閣総理大臣からの移行認定を受けまして平成二十四年四月一日に新制度の公益法人に移行をしております。
お尋ねの公益社団法人家庭問題情報センターでございますけれども、平成二十三年六月一日に、内閣総理大臣名の移行認定の処分を受けまして新制度の公益法人に移行し、現在は内閣府が行政庁となっております。
○高野政府参考人 内閣府に対します移行認定の申請書類に基づきますと、先ほど御説明を申し上げました定款上の目的のもとで公益目的事業というのを四本立てておりまして、公益目的事業(一)の中に相談という事業がございます。
そして、さまざまな法律改正の中で、鹿沼市は、平成十三年の二月には、農地保有合理化法人に改組し、さらに、鹿沼市農業公社の機能拡充、改革の一環として、平成十四年一月には、有限会社農業生産法人かぬまを設立完了して、事業を展開し、制度改革にさらに伴って、平成二十二年の七月には農地利用集積円滑化団体の承認を受け、平成二十五年一月には公益法人移行認定を受けて、現在に至っております。
移行認定等の申請につきましては、申請に係るこれ法人の規模ですとか事業内容等に、まさに多様でありまして、個々の事案によって審査に要する期間がこれは大きく異なっております。これまで、行政手続法第六条に基づく委員御指摘の標準処理期間を設定することは、そういった理由から困難であると考えておりました。
御指摘の純資産額三百万円、これは法務省所管の一般法人法に定められているものであって、私から積極的な答弁ができるたぐいのものではないんですが、例えば債務超過の法人という御指摘もございましたが、認定後二年で純資産額が三百万円に達する見込みがない場合などには、本基準を満たさないと判断され認定が受けられないケースはあるんですけれども、純資産額が三百万円に満たない場合であっても移行認定、認可の申請をすることは