2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
続きまして、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長。持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度については、昨年九月三十日をもって一旦期限が切れているところであります。改正案のとおり延長し、公布日に施行されたいと考えて、願っております。
続きまして、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長。持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度については、昨年九月三十日をもって一旦期限が切れているところであります。改正案のとおり延長し、公布日に施行されたいと考えて、願っております。
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○川田龍平君 この法律案では、持分の定めのない医療法人の移行計画認定制度の期限を令和五年の九月三十日まで延長するとしています。しかし、平成二十九年にも三年間の延長を行っており、時限延長が繰り返されているのが現状です。 期限を延長するのみでは、これまでと同様、持分の定めのない医療法人への移行が進まないのではないかと考えますが、このような短期の期限設定とする意図は何でしょうか。
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
持分なしの医療法人への移行を基本的には後押しをするために、今回の法案提出の中に、現在、経過で一旦昨年の九月末で期限切れとなっております移行計画認定制度というのがございまして、それに認定をされますと、一定の税制上の優遇が得られるというふうになってございます。 しかしながら、この移行制度につきましては、昨年の九月末で一旦期限切れになっております。
持分なしの医療法人への移行計画制度は去年の九月末で一旦切れているんですけれども、今回改めて復活させるこの意味合いについて教えてください。手短にお願いします。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
そういう意味で市場全体の話ということになりますが、我が国では、日本円金利指標に関する検討委員会、本年の八月にLIBORの恒久的な公表停止に備えた本邦での移行計画というものを公表しております。
日本スポーツ振興センターで運営されている災害共済制度は、最初にこの問題を我が党が初めて議論したときは学校それから幼稚園、保育園ということでありましたけれども、子ども・子育て新システムが動き始めまして、今御紹介がありましたように、二十七年に小規模保育あるいは家庭的保育それから事業所内保育、さらには、二十九年には企業主導型、それから認可外のうち認可移行計画を立てているそうした認可外施設も対象ということでありますから
また、平成二十九年度からは、一定の基準を満たす認可外保育施設、これは認可外保育施設指導監督基準を満たしている、あるいは、認可化移行運営支援事業の交付を受けており、認可化移行計画を策定の上、認可の施設、事業への移行を目指していること等、一定の基準を満たす認可外保育施設それから企業主導型保育事業が対象とされているところでございます。
そして、保育士不足で運営困難となっているなど緊急を要する場合に限って認可施設からの移行も可能となっておりますが、ここは、認可外保育施設であり続けること、これを許容するものではなくて、いずれ認可施設へ再移行していただくことが前提で、要は認可施設の移行計画を定めると、こうなっていますから、要はいずれ認可施設へ再移行していただくことが前提の制度だと思っております。
一つは、都道府県が保育士確保に関しまして緊急の対応が必要な施設として適当と認めること、二つ目といたしましては、認可施設への移行計画を定めること、三つ目といたしまして、一年に一回以上都道府県が実地検査を実施することということでございます。 繰り返しになりますけれども、今回の仕組みは認可施設から認可外保育施設への移行を支援していく、こういうものではないということでございます。
この再移行させるために設けられている仕組みとしては、都道府県が保育士確保に関し緊急の対応が必要な施設として適当と認めること、認可施設への移行計画を定めること、一年に一回以上、都道府県が実地検査を実施することという仕組みにしておりますので、要は、いずれ認可施設へ再移行していただくことを前提にした施設であります。
日本における検討に関しましては、このイギリスでの経験ですとか、あるいはコストの関係に関しましても、二〇一〇年に比べましてかなりこのIP網の関係での低廉化といったものも進んでございますので、こういった状況も参考にしながら、日本における移行計画といったものを策定したものでございますので、今後とも、ユーザーのニーズとか、そういったものを踏まえながら適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます
それらを踏まえまして、二〇二五年の一月までにIP網へ移行するための具体的な移行計画、これは設備の移行も含めて、またサービスの移行も含めてでございますけれども、詳細なスケジュール等をまとめていただいたところでございます。 総務省といたしましては、この移行計画、スケジュールに沿ってIP網への円滑な移行に向けまして取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
本法律案は、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講じようとするものであります。
次に、持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長につきましてお伺いしたいと思います。 平成十八年の医療法改正によって、新設する医療法人につきましては持分なししか認めないこととされました。また、これまでの持分あり医療法人も持分なし法人への移行を進めることとされました。
○政府参考人(神田裕二君) 確かに、現在の持分なし医療法人への移行計画の認定制度というのは二十六年の十二月にできたところでありますけれども、二十九年の三月末時点で認定件数が六十七件ということで、依然として四万近い、全体の八割を占める四万法人が持分ありという状況でございます。
第四に、持分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うことといたします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
検体検査について、その精度の確保に関する基準の明確化等を行うこと、 第二に、特定機能病院が医療の高度の安全を確保する必要があることを法律上明記するとともに、合議体の決議に基づく管理運営の確保、管理者の選任方法の透明化の義務づけ等の措置を講ずること、 第三に、医療機関のウエブサイト等について、虚偽広告等を禁止するなど、医療に関する広告規制の見直しを行うこと、 第四に、持ち分なしの医療法人への移行計画認定制度
今国会で成立いたしました特別措置法の改正におきまして、持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度による認定を受けた医療法人につきましては、持ち分に係る相続税等の納税猶予制度が三年間延長されるということに加えまして、先生御指摘ございましたように、認定を受けた医療法人については、移行の際に贈与税を課さないという扱いにされたところでございますので、先ほど申し上げたような原因の一つが解消されることになりますので
二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきまして、二十九年三月時点で認定件数が六十七件ということで、まだ利用が必ずしも十分進んでいない状況にございます。 これにつきましては、仮に出資者が持ち分を放棄するという決断をいたしましても、移行に際しまして持ち分放棄いたしますと、医療法人に贈与税が発生するということがございます。
しかし、その後も持ち分なし医療法人への移行が進まず、平成二十六年の医療法改正で、移行計画認定制度を三年間の期限つきで設けましたが、依然として八割近くが持ち分あり医療法人のままというふうに言われております。 なぜ持ち分なし医療法人への移行が進まないのか、改めて、その理由について政府の認識を伺いたいと思います。
平成二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきましては、平成二十九年の三月時点で申しますと、この認定を受けた件数は六十七件ということで、先ほど先生御指摘ございました、医療法人全体の八割に当たる四万法人が、依然として持ち分ありの医療法人という状況でございます。
病院経営の安定化を図ることなどを目的に、平成二十六年の医療法改正で、持ち分ありの法人から持ち分なしの法人への移行を促進するために、移行計画の認定制度を設け、認定を受けた医療法人には相続税やみなし贈与税の猶予であるとか免除等の支援措置が盛り込まれました。
まず、移行の見込み件数がどの程度であったのかということについてでございますけれども、この移行計画の認定制度の創設に当たりましては、当時、医療関係団体の中で移行の希望等についてアンケート調査を行いまして、その結果に基づいて推計をいたしまして、年間約百件、三年間で三百件程度の認定件数を見込んでいたところでございます。
第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。