2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
しかし、今日問題提起しておきたいのは、その一時的な調整のその先の話ということなんですが、もしこれが一時的な増員であるということで十年間の移行期間終了後には削減をしていって現在の定員水準まで戻すということであるとするならば、将来、今以上に定員削減圧力が強まって、それで若手職員の負担、しわ寄せにつながっていくんじゃないか、そういうことを心配するわけであります。
しかし、今日問題提起しておきたいのは、その一時的な調整のその先の話ということなんですが、もしこれが一時的な増員であるということで十年間の移行期間終了後には削減をしていって現在の定員水準まで戻すということであるとするならば、将来、今以上に定員削減圧力が強まって、それで若手職員の負担、しわ寄せにつながっていくんじゃないか、そういうことを心配するわけであります。
それから、御指摘の英国との間におきましては、同様の内容の航空当局間取決め、これを既に作成しておりまして、英国のEU離脱と二〇二〇年末の移行期間終了に伴いまして、今年の一月から運用を開始しているところでございます。
英国のEU離脱移行期間終了後の北アイルランドとアイルランドの国境管理の在り方につきましては、英国とEU間の離脱協定の下で作成されましたアイルランド議定書に基づきまして、英国とEUの間の合同委員会において具体的な方針が作成される、こういうことになっております。
英国政府は、既に英国に居住しているEU加盟国市民について、必要な手続を取ることを条件に英国のEU離脱移行期間終了後もこれまでと同様の権利を保障する、こういう方針であると承知をしております。 一方で、これはもちろん英国とEUの間の協議の行く末にも懸かってくるものでございますので、その点は申し添えます。
英国のEU離脱移行期間終了後、英国とEUとの間で関税について特段の合意がない場合におきましては、英EU間の物品貿易につきまして、今委員の方から御指摘ございましたとおり、WTOルールの下で、英、EUそれぞれの関税が適用されることになると承知しております。
日英EPAについては、仮に本年末の移行期間終了までに締結できなければ、日英間の関税率が上昇するなど、日英間の貿易に大きな影響が出ることとなるため、日英EPAの早期締結は極めて重要であると考えております。 国会に提出する条約については、国会日程や政府全体の提出法案のバランス等を考慮の上決定していきます。
仮に本年末の移行期間終了までに日英EPAを締結できなければ、日英間の関税率が上昇するなど、日英間の貿易や日系企業のビジネスの継続性に大きな影響が出ることとなるため、日英EPAの早期締結は極めて重要であると考えております。 英国とEUとの将来関係の交渉に関する日本政府の対応についてお尋ねがありました。
英国のEU離脱の移行期間終了後も日本企業がこのメリットを維持できるよう、鉱工業品について日EU・EPAと同様に日英EPAでも将来的に全品目が関税がゼロになります。 加えて、日EU・EPAで獲得した高いレベルの即時撤廃を維持するとともに、鉄道車両やターボジェット、自動車部品の一部について新たに即時撤廃を獲得し、英国への市場アクセスの改善を確保をいたしました。
仮に本年末の移行期間終了までに日英EPAを締結できなければ、日英間の関税率が上昇するなど、日英間の貿易や日系企業のビジネスに大きな影響が出ることとなるため、日英EPAの早期締結は極めて重要であると考えております。 次に、英国とEUの将来関係の交渉についてお尋ねがありました。 現在、英国とEUは将来関係協定の締結に向けて交渉していると承知をいたしております。
という形での規定がなされていまして、平成二十年十二月から五年間の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合、そして、移行申請を行ったが、移行期間終了後に認定または認可が受けられなかった場合ということで、不認定、不認可の場合は再申請をするわけですね。しかし、それがもし五年までに間に合わなければ、解散というところに追い込まれてしまう。しかし、恐らく駆け込みが大変多いだろう。
移行期間終了後は制限が撤廃される。 これは、もともとゆうちょ銀行とかんぽ生命は特殊会社でないんですね。つまり、郵便事業会社と郵便局会社は特殊会社ですけれども、もう既に民営化された銀行であり生命保険という形の民間会社でございますから、移行期間終了後は当然制限は撤廃される。
また、こうしたゆうちょ銀行のビジネスモデルからいたしますれば、いわゆる十年間の移行期間終了後も郵便局会社は最も重要なビジネスパートナーとして位置付けてまいらなければなりませんし、引き続き業務を委託していくものと考えております。現に、現状で申しますと、郵便貯金の約九割は各郵便局でお預けいただいた貯金でございまして、直営店というのは一割にも満たないというところでございます。 以上でございます。
このような観点から、郵便局会社と長期安定的な一括の代理店契約を締結しているところでございまして、またこういう当行のビジネスモデルからすれば、いわゆる十年間の移行期間終了後も郵便局会社は最も重要なビジネスパートナーであり、引き続き業務を委託していくことを考えております。 以上であります。
このように、かんぽ生命にとりまして郵便局会社との業務委託契約は大変重要なものであると考えておりまして、民営化移行期間終了後も、引き続き郵便局会社、業務委託を行うものと考えております。 以上でございます。
移行期間終了後、引き続き三事業一体でゆうちょ、かんぽ、郵便局会社にちゃんと委託していただけることをお約束できるかどうか。もう三回目ですからごく簡単な決意表明で結構ですから、古川会長、進藤会長、お答えいただいて、最後に西川社長、まとめていただけますでしょうか。
この株式の持ち合いにつきましては、移行期間終了後、持ち株会社や郵便局会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を取得することは妨げられておらず、他の金融機関と同様に株式の持ち合いは可能であり、結果として両社株式の連続的保有も可能とする、可能となる旨、政府と与党との間で合意がなされているということは十分承知をいたしております。
民営化法の枠組みでは、十年の移行期間に株式を処分するということとされておりますが、その間はもちろん、更に移行期間終了後も郵便貯金銀行、郵便保険会社は郵便局との安定的な代理店契約を締結するということとされております。やはりこれをしっかりと守っていくと、担保していくということが我々に課せられた重要な課題の一つであるというふうに考えております。
○景山俊太郎君 しかしながら、移行期間終了後に果たして金融二社を含めたグループ経営が維持できるかどうかについては非常に懸念を持っております。 それは、先日、西川社長は我が党の会合におきまして会社間の持ち株の、株式の持ち合いは考えていないと、こういうふうに発言をされました。
そして、業務範囲については段階的に緩和をして、移行期間終了後は撤廃する。つまり、最初は、今の現状のままという意味で、新たな自由度はゼロから出発して、約十年後には一〇〇%の自由度を持つ、その間は段階的にやっていく。そして、その間の段階的な移行においては、経営の自由度とイコールフッティングをしっかりとバランスさせる、そういう枠組みを法律の中でしっかりとつくったわけであります。
移行期間終了後はそういうものは撤廃をされるということでございますので、これは当然、今いろいろな経営のことをお考えと同時に、この法律についても改めて吟味をして、その中で適切な対応がなされていくだろうと思っております。 我々としては、いずれにしても、その実施計画を待って、実施計画に対してしっかりとした適切な対応を私たちはしていくつもりでございます。
移行期間終了後につきましては、地域からまずそういう地域貢献の要望があるかどうかということ、これがもちろん重要なポイントになりますが、要望があった場合にはその地域の声をきちっと聞いて、そして作りなさいということを、これは郵便局株式会社には義務付けておりますし、そういう形で適切にそれが作られているかどうかということを主務大臣が認可すると。これは主務大臣の認可も法律で決められているわけでございますから。
さらに、移行期間終了後、地域分割をするかどうかは、基本方針にもありますとおり、新会社の経営陣の判断にゆだねるべきところでありまして、制度設計において将来の経営の自由度を縛るべきではないというふうに考えております。 諸外国の郵便事業の民営化の状況についてお尋ねがございました。
そして、移行期間終了後につきましても、いわゆる分野調整法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律によりまして、中小企業者の利益を不当に侵害することのないような配慮義務が課されるということになります。
移行期間終了後におきましては、郵便貯金銀行そして保険会社は、通常の民間の金融機関となります。したがいまして、持ち株会社が金融二社の株式を保有するか否かの問題につきましては、持ち株会社の会社の目的や法律で定められている業務範囲といった点を考慮しつつ、通常の民間金融機関の株式を保有するかどうか、保有するとすればどの民間金融機関の株式を保有するかの経営判断の問題であると考えております。
移行期間終了時点におきましては、金融二社についてはその株式はすべて処分されておりまして、民有民営が実現されております。また、郵便事業会社及び郵便局会社については、移行期の十年間に、その事業基盤をみずからの経営努力によって築き上げられたものとなります。
さらに、この移管、移行期間終了後の株式持ち合いを認めることによりまして一体的経営というのを可能にしているところでございます。 これらによって、民営化の後も郵便局におけます郵便、貯金、保険のサービスの提供が確保されて、そして、それぞれとの間の受委託契約ですね、これがしっかりしたものになって、郵便局会社が非常に適切な受託料を得るものというふうに考えているところでございます。
したがって、政府としては、貯金銀行、保険会社の株式について移行期間終了までにその完全処分というのをまあ万が一にも見送るという考えは持っておりません。
議論の中では、ビジネスモデルとして全国ネットワークが非常に価値がある、有効であるから、その後も、移行期間終了後もネットワークの契約が維持をされるのではないかというようなお話がございますけれども、このビジネスモデルの有効性を超えて、やはり採算性を重視した方がビジネスモデルとして有効だというような判断も、これはもしかしたらなされるかもしれないわけでございますけれども、この一括的な代理店契約が維持されていくということについての
過疎地の郵便局においても、金融のユニバーサルサービスを、移行期間終了後は地域・社会貢献基金によって支えると伺っております。平成十五年度郵政事業における郵便局別損益試算によりますと、郵便局の直接かかわる費用を抽出した方式では、一万四千百五十五局が赤字であり、利益を出しているのは東京、関東、東海、南関東、近畿支社のみであります。
法案審議においてもいろいろと議論があったところでありますが、政府としては、これまでも御説明してきたとおり、郵便貯金銀行、郵便保険会社が民間金融機関と同一の条件で自由な経営を行い、より質の高い多様なサービスの提供を可能とするとの民営化の趣旨を徹底するためには、信用が競争上決定的に重要な金融業務においては国の信用、関与を完全に断ち切る必要があり、このため、移行期間中に両社の全株式を処分することと、一方、移行期間終了後
○福田参考人 先ほども御答弁申し上げましたが、政府の試算で、民営化移行期間終了後、民営化当初で百四十兆円という規模が示されておりまして、私どもとしては規模の縮小をお願いしておるわけでございますが、余りにも規模が大きいものでございますので、それではどれくらいの規模がよろしいのかということについて、地銀業界内できちんとまだ議論をしておりませんし、恐らく各会員行の意見も少しずつ違うのかと思いますので、本日