2005-06-30 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第21号
民営化法百五条及び百三十四条では、二社の株式を完全処分した場合に加えて、まだ完全処分しない段階でも、政府が二社の対民間イコールフッティングが実現したと認め、決定をした場合には、二社に対する移行期間特有の制約が外れることになっています。
民営化法百五条及び百三十四条では、二社の株式を完全処分した場合に加えて、まだ完全処分しない段階でも、政府が二社の対民間イコールフッティングが実現したと認め、決定をした場合には、二社に対する移行期間特有の制約が外れることになっています。