2007-04-25 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
具体的には、移行期においてはその株主の構成を限定している、それから、移行期終了後において完全民営化する、そういう段階においても、株主資格制限など、政府としてはそういう必要な措置を講ずるということを決めているわけでございます。
具体的には、移行期においてはその株主の構成を限定している、それから、移行期終了後において完全民営化する、そういう段階においても、株主資格制限など、政府としてはそういう必要な措置を講ずるということを決めているわけでございます。
また、持ち株会社による貯金銀行、保険会社の株式の保有が全株処分されるまで続くことによりこれは確保されるというふうに思っていますし、また、移行期終了後は株式持ち合いを認め、持ち株会社や郵便局会社が貯金銀行、保険会社の株式を保有することを可能とすることにより一体的な経営を維持するということは、これは可能であるというふうに思っています。
また、郵便貯金銀行、郵便保険会社の株式の買い戻しについての御質問ですが、郵便貯金銀行、郵便保険会社の株式の買い戻しに関しては、移行期終了後については、これらの会社は普通の銀行、普通の保険会社となるので、持ち株会社が他の金融機関の株式を取得するのと同様に、独占禁止法や銀行法等の一般的な法規制のもとに、特殊会社の規制の範囲内で両社の株式を市場から買い戻すことを妨げないこととしたものであります。
さらに、これは政府、与党の合意をしっかりと踏まえまして、移行期終了後の株式の持ち合いを認めることによって、正に一体的経営、この局を維持しながら、そこで一体的なサービスが提供できるような経営を可能にするという仕組みを、さらに今回衆議院における修正も踏まえましてしっかりと確保したわけでございます。 こうした仕組みによって、郵便局がしっかりと設置されて、その上で貯金、保険のサービスの提供が確保される。
あわせて、中小企業の問題に関連いたしましては、この移行期も、また移行期終了後も、大企業である郵便局会社に対して、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、いわゆる分野調整法によりまして、中小企業者の利益を不当に害することのないよう配慮義務が課されるということになっております。
更にもう一点だけ申し上げさせていただきますと、移行期終了後のこれは株式持ち合いを通常の法律の範囲で認めておりますので、その中で一体的経営を可能にしているわけでございます。 これらによりまして、全国の郵便局をカバーする代理店契約、保険募集委託契約が移行期間を超えて長期にわたり継続されることが確保されるものというふうに考えているところでございます。
さらには、移行期終了後の株式持ち合いを認めることによって、これは経営判断で必要であれば、それを認めることによって一体的経営を可能にしている。これらによりまして、民営化後も過疎地を含めて郵便局における貯金、保険のサービスの提供がしっかりと確保されるというふうに考えております。
さらには、移行期終了後の株式の持ち合いをこれは経営判断によって認めるんだと、そして一体的経営が必要であればそれを可能にする。 これらによりまして、民営化後も郵便局における貯金、保険のサービスの提供がしっかり確保されるものというふうに考えているところでございます。こういう思い入れを持った制度設計をしておりますし、それをしっかりと実行してまいります。
また、その後、移行期終了後でございますけれども、これについても、大企業である郵便局会社に対しては、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律がございますが、この法律によって、中小企業者の利益を不当に侵害することのないよう、配慮義務が課されることとなります。
費用算出に当たっては、平成十五年度の決算をベースに、移行期終了後の一定の時期までに一定の経費削減が行われるということを見込んで算定をいたしました。 この結果、各局別に損益状況を判定いたしまして、費用が収益を超しているとなった局につきまして、平均の費用及び平均の収益を算出するというやり方をいたしました。