2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
環境省といたしましては、特に再エネなどの地域資源を活用した水素による自立分散型エネルギーシステムの実証、移行支援、普及に取り組んできております。
環境省といたしましては、特に再エネなどの地域資源を活用した水素による自立分散型エネルギーシステムの実証、移行支援、普及に取り組んできております。
ちなみに、資料二、就労支援事業の概略をお作りして示しておりますので、このうち、就労移行支援事業や就労継続支援B型事業、就労定着支援事業をやっていらっしゃる事業者でもありますので、小川参考人、今日はありがとうございます。是非お話を伺いたいと思います。
昨年末に策定されたグリーン成長戦略においても、再エネ等の地域資源を活用した水素による自立分散型エネルギーシステムの実証、移行支援、普及が位置付けられました。
中小企業の移行支援は不可欠です。環境省としては、脱炭素経営の手法などをまとめた中小企業向けガイドブックの提供や、商工会議所との連携を進めているところです。 さらに、本法案において、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として事業者向けの普及啓発、広報活動を明記し、地域の企業に対する支援体制を拡充する措置も盛り込んでいます。
いわゆる就労移行支援、それから就労継続支援における在宅でのサービス利用につきましては、従来は、通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して認めてきたということでございますが、新型コロナウイルス感染症の流行、それから議員の御指摘も踏まえまして、その利用要件を緩和するなど、自治体に対して柔軟な取扱いを認めてきたところでございます。
三つ目が、先生が今日御関心の脱炭素で持続可能なインド太平洋の脱炭素の移行支援、これを日本が行っていく。そして、今先生あったQUADという枠組みの中でも、今回新たに気候変動に対する作業部会を立ち上げることで四か国が一致をして、今後、どのような協力が可能か議論を行うことになりました。
現下の経済状況で苦労をされている産業への移行支援を行いながら、移行をせずに元の社会に戻ることの方がリスクは大きく、世界の潮流から取り残されかねないという認識を国民の皆様、経済界、社会全体と共有できるよう全力を尽くしてまいります。 以下、昨年の進捗を振り返った上で、今後の重点政策として、四つの柱に加えて、国際連携、原子力防災及び原子力規制について述べさせていただきます。
現下の経済状況で苦労をされている産業への移行支援を行いながら、移行せずに元の社会に戻ることの方がリスクは大きく、世界の潮流から取り残されかねないという認識を国民の皆様、経済界、社会全体と共有できるよう、全力を尽くしてまいります。 以下、昨年の進捗を振り返った上で、今後の重点政策として、四つの柱に加えて、国際連携、原子力防災及び原子力規制について述べさせていただきます。
しかも、アメリカがパリ協定に復帰をしましたし、こういったことも考えたときに、我々、このCOP26と、生物多様性はCOP15と言いますが、その二つのCOPの成功、そしてアメリカとの連携、さらに、インド太平洋の地域を脱炭素の移行支援をしていく国際的な取組、この三つをしっかりと取り組んでいきたいと思います。
現下の経済状況で苦労されている産業への移行支援を行いながら、移行せずに元の社会に戻ることの方がリスクは大きく、世界の潮流から取り残されかねないという認識を国民の皆様、経済界、社会全体と共有できるよう、全力を尽くしてまいります。 以下、昨年の進捗を振り返った上で、今後の重点政策として、四つの柱に加えて、国際連携、原子力規制について述べさせていただきます。
○参考人(山中ともえ君) 最初の卒業後、まあ卒後とよく言っているんですけれども、特別支援学校の今は大体高等部まで行かれて、高等部からというところだと思うんですけれども、特別支援学校の高等部は、割と就労についての移行支援計画とか個別の支援計画の中で地域の機関と連携してということは進んでいるし、ジョブコーチなどが付くとかいうような制度もいろいろあります。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、就労移行支援事業所につきましては、厚生労働省令におきまして、利用者が就職した日から六か月以上、職場への定着のための支援を実施するというふうにされてございます。これは、就職後も一定期間の支援を実施することで職場への定着を促進するための仕組みでございまして、平成十八年の制度創設当初から設けている仕組みでございます。
障害者の就労移行支援事業と就労定着支援事業との関係についてお尋ねをいたします。厚労省の参考人にも今日お越しいただいております。お待たせをいたしました。 まず、(一)です。就労移行支援事業の終了後で、就労定着支援事業の開始前の谷間にある六か月間において、支援や調整等が事業者の義務とされているにもかかわらず、サービス費等の報酬について算定できない仕組みとなっているのはなぜなんでしょうか。
さらに、就労移行支援事業で利用者は三万五千人になるんだけれども、これも超えるような利用実績があるという位置付けでもあります。 元々この小規模共同作業所というのは、制度がない時代に、親、そして支援者、もう自腹切ってみんなお金出し合ってつくってきたという歴史があるものでもあります。
前回の報酬改定では、就労移行支援や就労継続での成果主義が導入され、そうした事業所に大変大きな影響を及ぼしました。次は生活介護が標的にされるんじゃないかという懸念の声も伺っておりますが、一方で、生活介護については利用者から改善を求める声もあります。
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
また、同機構におきましては、就労移行支援事業所を始めとした、福祉、教育、医療等の関係機関に従事する職員の方を対象とした就業支援基礎研修あるいは就業支援実践研修等を行ってございまして、地域において就労支援に取り組まれる人材の育成に努めているところでございます。 今後とも、こうした専門的知識を有する人材の育成を推進して、地域の就労支援の充実に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 障害者総合支援法においても、一方で、先ほどの重度介護サービス等の自立支援給付と同時に労働に対する就労についての規定もございまして、それを踏まえて、今、就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業等を実施している状況であります。
このため、現行の児童相談所運営指針におきましても、措置の変更を行う場合には、子供にとって負担のない段階的な移行支援を行うこと、あるいは、里親に子供を委託する際には、子供と里親との交流、関係調整を十分に行った上で委託の可否を判断することなどを定めております。
もう少し加えて申し上げれば、就労支援と申し上げたときに、先ほど申し上げた、法律の中では職業リハビリテーションの概念はそういうことでございますけれども、あわせて、それ以外の専門的な機関、例えば難病の支援センターであるとかあるいは発達障害者支援センターであるとか、そういったところ、それから、福祉サイドの就労移行支援であるとかB型の事業所との連携といった、そういう外部の機関との連携も念頭に置いて就労支援ということを
恐らく、そういった中で、就労移行支援事業者であるとか、あるいは民間で様々な就労支援をされていただいている方のところにそういったお問合せが行っているということではないかと思いますけれども、一方で、そういった支援を今現に受けている方に限って対応していくということでは、なかなか、広く間口を広げて様々な方に応募をしていただき、そういった応募していただいた方と個別にお話合いをしていきながら、具体的にどういう支援
結局、自分で定着支援を用意できるかと聞かれて、できなかったら採用されないのかもしれないということで、今、各省庁、これは複数の省庁だと思いますが、就労移行支援施設に対して誰か送ってくれないかといって、あっちこっちにどんどんお願いをして回っているそうです。