2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
○高市国務大臣 公立病院の統廃合の内容によりましてさまざまなケースが考えられ、一概には申し上げられませんけれども、債務が残ってしまう場合には、地方自治体の一般会計ですとか、あと施設の移管先の法人が債務を承継することとなります。 病床が削減された場合の交付税措置につきましては削減後の病床数を反映することとなるんですけれども、激変緩和を図るための特例措置を現在講じております。
転居により児童相談所間で引継ぎが必要となるケースにつきましては、昨年七月の緊急総合対策に基づきまして、まず全ケースにつきまして、転居先の児童相談所へ、リスクアセスメントシートを含めまして緊急性や内容が分かる資料を移管先の児童相談所へ伝える、また緊急性が高い場合には対面等により引き継ぐ、それから転居元の児童相談所は原則引継ぎが完了するまでは指導を解除しない、それから転居先の児童相談所は速やかに元の児童相談所
転居により児童相談所間で引継ぎが必要となるケースにつきましては、昨年七月の緊急総合対策に基づきまして、全ケースについて、転居先の児童相談所へ、リスクアセスメントシートを含めて緊急性や内容がわかる資料を移管先の児童相談所へ伝えること、緊急性が高い場合には対面等で引き継ぐこと、転居元の児童相談所は、原則、引継ぎが完了するまでの間、指導を解除しない、あるいは、転居先の児童相談所は速やかにもとの児童相談所が
また、ケース移管に当たりましては、移管元の市町村は、支援を行っていた家庭の転出先あるいはこれまでの対応状況など必要な情報を提供するなど、移管先の市町村等と十分に連携を図ることにいたしております。
次に、移管元の児童相談所は、転居の数週間前に児童福祉司指導を解除、移管先の児童相談所では緊急性の高い事例と判断しなかった。三番目に、移管元と移管先では対面の引継ぎが行われなかった。四番目には、児童相談所への引継ぎが遅く、転居先の市区町村と児童相談所で直ちに連携した対応ができなかったということが書かれております。
それから、その他の場合につきましても、ケースに関する資料とともに、書面等により移管先の児童相談所へ伝える。あるいは、移管元の児童相談所は、引継ぎが完了するまでの間、指導等の援助を解除しないことを原則とするといったことを徹底いたしております。 また、今回の関係閣僚会議の決定におきましても、転居の際の引継ぎについて、自治体間の共有の徹底などを盛り込んでおるところでございます。
移管元と移管先で緊急性判断を書面によって共有する、緊急性が高い事案は原則対面で引継ぎをする、引継ぎ完了までは移管元の児童相談所は援助などを解除しないと、こういう対応を今していきたいと思っております。 それから二点目の、今、二点目については、今回の事案で、やはり一時保護解除をして、そこで、そこの際の家庭全体の状況へのアセスメント、こういうものが、これが必要なんだろうと思います。
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針においては、要対協に登録し、支援している家庭が他の自治体に転出する際には、転出先の市町村等に通告をし、これまでの対応状況などについて、できる限り移管先の担当者とコミュニケーションをとって詳細な調査の結果や判断を伝え、移管先の自治体の要対協に登録を依頼するなど、確実にケースの移管を求めているところではありますが、そうしたことをどう具体的に実行していくのかということが
具体的には、児童相談所はアセスメントシートというものを作っていただいて、それに基づき緊急性の判断を行っておりますが、その結果、緊急性が高いと判断される場合には、移管元の児童相談所職員が移管先に直接出向いて事前説明、協議を行うほか、双方の児童相談所の職員が同行訪問を実施するなどの方法により、きちっと引継ぎをしていただきたいということを示しているところでございます。
御指摘のとおり、業務の移管先といたしましては国立環境研究所も考えられるところでございますけれども、国立環境研究所は一方で推進費を活用した調査研究も行ってきていたところでございまして、利益相反の観点からも配分業務と調査研究業務は同一機関では行わせないという方が適当ではないかというふうに考えたところでございます。
○渡辺美知太郎君 移管先の機構、既存の業務との兼ね合いがあるとは思いますが、しっかりと調整をお願いしたいと思います。 では、推進費の予算について伺います。 推進費の予算については運営費交付金として機構に交付されることとなりますが、この運営費交付金は毎年一律で削減をされるおそれがあります。
では、質問を移管先の機構に関して伺いたいと思います。 移管先の機構では、公害の健康被害の補償及び予防業務を始め、環境の保全に関する各種事業を実施しております。
来年四月に厚生労働省に移管をされることになっておりますが、震災関連自殺対策に関する取組につきましても、移管先である厚生労働省と緊密に連携の上、しっかり引き継いでまいりたいと考えております。
この際ということで、犯罪被害者等施策を国家公安委員会へ移管するということに際しましては、現在本施策を担当する我が内閣府としても、移管先である国家公安委員会と連携をして、地方公共団体に対し様々な研修の機会などを通じて今回の移管業務の趣旨を説明しております。
そして、今回の法案を通していただくことになりましたら、必要な人員、予算も移管先の省に移すことを閣議決定をしておりまして、制度や予算面、ノウハウ、スタッフィング含めても、移管先でこれまで以上に政策を進めることが可能となるような手当てを講ずるようにしております。
二 本法による業務の移管後においては、移管元の人員の機動性を確保するとともに当該業務に係る政策の効果が最大限発揮されるよう移管先における適正な予算・人員等の確保に努めること。
○山下政府参考人 先ほど来も話に出ておりますように、政府が本年一月に閣議決定しました「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」におきましても、移管業務に係る人員については移管先の府省庁に移すということとしているところでございます。
(階委員「質問の答えとしては、ふえるのか減るのか」と呼ぶ) そこは、細かに見ていきますと、ふえる部分、減る部分があるかもしれませんけれども、基本的には、今ある人員、機構・定員、併任を業務に支障がないように移管先の省庁へ移すわけでございますので、そういう、基本的な考え方としては、ふやしたり減らしたりするというものではないということでございます。
これら業務につきまして厚生労働省に移管した際に、この職員体制をどのように厚労省へ移管するかという御質問でございますけれども、本年一月の閣議決定におきましては、移管先において業務が支障なく行われるよう、移管前の人員体制が移管先に引き継がれることが基本とされておるところでございます。
そのため、各省に移管する事務についても、移管先の省がこれまでどおり関係省庁と調整し施策を進めていくことになるわけでございますが、先生御指摘のとおり、内閣府と各省で現在、制度的に異なる部分がございます。
平成二十七年一月の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」には、平成二十八年四月に自殺対策業務を内閣府から厚生労働省に移管すること、移管業務に係る機構・定員、併任者等の人員は業務移管先の府省庁に移すこと等が明記されていることを踏まえ、移管後の業務に支障が生じないよう、平成二十八年度予算の概算要求前に、内閣府と厚生労働省が合同で「自殺対策業務移管チーム(仮称)」を設置するなど、円滑な業務移管
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、業務移管に当たりまして、本年一月の閣議決定におきまして、移管後の業務に支障が生じないように、移管業務に係る機構、定員、併任者等の人員は移管先の省庁に移すこととされております。いわゆる座布団の話だろうと思いますが。
○山下芳生君 個別に対応するということですが、実際、二〇一一年廃止された雇用・能力開発機構については、事業の大半は移管されたわけですけれども、雇用については法律で担保をこれは実際にされずに、一旦全員解雇、希望者の中から移管先に採用というやり方が取られました。また別の、万博の法人の場合も、地方に移管する際に改めて採用試験ということがやられて、解雇された労働者もいるわけですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 国から独法に現役出向中の者については、当該法人の廃止、統合がある場合には、国に復帰し独法での経験を政策の企画立案等の業務に活用すること、組織統合先や業務の移管先の法人の役職員として業務に従事することなどが考えられますけれども、個々の事案に即して、法人と出向元の府省との相談の結果により対応が決定をされるというふうに考えております。
○国務大臣(林芳正君) この森林保険事業の移管先でございますが、今委員がおっしゃっていただきましたように、民間の損害保険会社、それから全国森林組合連合会、こういうところなどへの移管の可能性も含めて検討を重ねてきたところであります。
また、森林総合研究所は森林・林業分野で唯一の独立行政法人でございまして、森林の自然災害に関する専門的知見を有すること、それから全国をカバーする地方出先機関がございまして、異常災害が発生した場合の損害査定等に対する基本的な体制が整っていることなどから、森林保険業務の移管先として適切と考えておるところでございます。
それからもう一つは、全国をカバーする地方出先機関を持っておりまして、異常災害が発生した場合の損害査定等に対する基本的な体制、こういうものが整っておるということなどから、森林保険の移管先と、こういうふうにしたところでございます。
森林総合研究所は、委員御案内のように、森林・林業分野で唯一の独立行政法人でございまして、森林災害に関する研究開発を業務として、森林の自然災害に関する専門的知見を有しているということと、それから、全国をカバーする地方の出先機関を持っております、そういう意味で、異常災害が発生した場合の損害査定等に対する基本的な体制が整っている、こういうことなどから、森林保険業務の移管先としてここが適切だ、こういうふうに