2020-03-17 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
オーストラリアにつきましては、移民法に基づき、オーストラリアへの入国前の過去十四日間以内に、中国本土、イラン、韓国又はイタリアを出発し又は乗り継ぎをした外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。 また、ドイツによる暫定的な国境管理につきましては、シェンゲン国境規則を根拠としていると承知をしているところであります。
オーストラリアにつきましては、移民法に基づき、オーストラリアへの入国前の過去十四日間以内に、中国本土、イラン、韓国又はイタリアを出発し又は乗り継ぎをした外国人の入国禁止措置を講じていると承知をしているところであります。 また、ドイツによる暫定的な国境管理につきましては、シェンゲン国境規則を根拠としていると承知をしているところであります。
○川合孝典君 ちょっと具体的に、この議論が起こったときに、いわゆる入管法を改正して、実質的な移民法のような話がばばっと決まってしまったことによって、大量の外国人の方が日本に入国される、そのときにどこまでが一体保険の対象になるのかということの議論が起こってきた。
きょうは、厚生労働委員会の一般質疑ということで、特に社会保障費が膨らんでいく中で、これから、この四月に施行されたいわゆる移民法の関係で多くの外国人の方が来る中で、日本の財政を考えると、余り外国の方にまで、本当にここまで社会保障費をかけられるのかなというところは私自身とても気になっていますし、同時に、今申し上げたようにふえていく中で、更に膨らみかねないところだと思います。
しかしながら、一部の野党は、移民法であるなどと主張し、殊さらに国民に誤解を与えるレッテル張りをしていることは大変に残念でなりません。
日本語教育に関してもそうですけれども、ドイツは二〇〇四年に移民法を制定しまして、毎年四億ユーロ、五百億円の国家予算を使って、ドイツ語教育六百時間、ドイツ文化オリエンテーション百時間、七百時間、これを移住労働者に無料で提供しております。 これは、日本で考えると、例えば技能実習機構本部ないし新設される出入国在留管理庁、これが本部に十カ国語程度の電話対応の通訳を常駐させるということはいかがでしょうか。
外国人労働者受入れに関する制度の根幹を変える、移民法とも言われている法案であり、国民全体を巻き込んだ徹底的な議論が必要であることは改めて申し上げるまでもございません。 入管法改正案は、がっちりと審議しましょう。数日間だけで審議を終わらせるのではなく。そんなことをしてしまったら、将来に禍根を残します。 きょうは、その理由などを述べさせていただきます。
今、新しい外国人労働者の受入れの枠組みをつくろうということで政府から提案がありますが、本来は、多文化共生社会、国を開いていくに対して、この日本の社会がどういう形で国の形としてつくられていくかという、その多文化共生を基本にした、ある意味で移民法、移民の基本法みたいなものが一つあって、それから、個々の労働者あるいは生活者、あるいはまた、その他もろもろで日本に来る人たちの、ある意味、部分部分の政策というのを
この一九〇五年から一九二四年の排日移民法、日本人を排除する排日移民法までずっと排日の運動がアメリカには起こり、そして結果としてその後戦争に突入することになりました。 人類は、第二次世界大戦後の知恵の中で、自由主義が経済に資するんだと、特に西側がそういう主張をし、日本はその中で成長し豊かな国になってまいりました。それは自民党政権が歴代やられてきたことも私は評価をしています。
この点でいえば、要求が出されている団体には在日米国商工会議所もありまして、「日本人女性の就業を促す外国人家事労働者の雇用に向けた移民法の改正を」、こういった要望なども出されているところであります。
そして、二〇〇五年、移民法の制定と、それまでの外国人法に代わりまして滞在法が制定されておりました。この新移民法によって高度人材の受入れと滞在許可と就労許可の手続の統一化がなされまして、社会統合政策の推進なども規定された上で、現行の制度、この基盤がやっとここ十年ぐらいで築かれたという現況でございました。
日本はまだまだ、移民法はないわけですけれども、日本は、そこの違いはあるわけですけれども、まだまだ考え方が日本は大分違うんだなということを思いました。 御説明はよく分かりました。
現在、第三国定住を私はグテーレスさんからも、何というんでしょうか、依頼というのか陳情というのか、そういう話も受けておりますし、いずれ日本もそういう意味で国際貢献をすべきだと考えておりますが、前から申し上げておりますように、日本は移民法とかそういうものはありませんし、その辺で難民施策をどうするかという観点で第三国定住も考えていかなければならないんだと思っております。
○鳩山国務大臣 我が国は基本的に移民法というのは持っていないわけですね。つまり、アメリカは人種のるつぼと言われておりますが、日本の国は移民というのを認めていなくて、そういう意味で、難民認定にも慎重を期す必要がある、そう考えております。
そして、五月八日に連邦裁判所によって移民法違反の訴えが棄却されたということです。 したがって、この一連のアメリカの司法裁判にかかわる問題について妥当かどうかということを今申し上げるのは適当ではないと存じます。
新聞報道されておりますけれども、アメリカで移民法を改正する、厳しくするというのに対して、もう何万人の、ワシントンDCでも、それからカリフォルニアでも大きなデモが行われております。これはちょっといびつな農業でして、しかし、多分、この移民法が厳しく適用されるとなると、企業的な農業というのはカリフォルニアでもフロリダでも成り立たなくなります。
それから、別な問題かもしれませんが、移民法の関係でアメリカでも相当デモが起こったりしておりますけれども、やはり貿易の自由化そのものが相互にとって役に立てばいいわけでありますけれども、どちらかにやっぱり不利益を被らせて、失業者が出てそれが流出をしてというふうなことに、日本の場合には島国でございますから直ちにそうなるわけではありませんけれども、やはりその辺はきちんと私どもも、ただもうかるという視点だけではなくて
しかし、他方、日本側から見ますと、ワシントン体制下なのに一九二四年に排日移民法をアメリカが通したということで大変侮辱を受けたという思いがうずきます。 他方、アメリカの方からしますと、日本がアジア支配、独占的にアジア支配をするということに非常に神経質になります。世紀転換期のジョン・ヘイのオープンドアポリシーに示されますように、アジア大陸はみんなのものでなきゃいけない、機会均等でなきゃいけないと。
○政府参考人(増田暢也君) 諸外国といいましても私が承知しているのはアメリカについてですけれども、かつてアメリカは不法滞在者に対してある時点、ちょっと今、年忘れましたが、ある時点で移民法を改正したか何か法律の手当てによって、その時点でいる不法滞在者をすべて正規滞在者に切り替えたということでございます。
「一九四八年のドミニカ移民法の第二章に「国境地帯移住」が規定されている。」、「本邦移住者も、右のアイデアによって導入されたものと思考される。」。 大使がちゃんと報告しているじゃない。これ違うんですか、どうですか。
○松岡滿壽男君 日本の移民法はやはり国際化が進む中で非常に閉鎖性を指摘されているわけでして、いずれそれは検討しなきゃいかぬ問題だろうというふうに思いますが、一番最初に私申し上げた、要するに、日本の国全体の構造改革を進めていく段階で、そういういろんなスリムで効率的な仕組みにしたときに失業者が出る可能性がある。