2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
この造血幹細胞移植推進拠点病院につきましては、厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会においても、拠点病院の設置数や配置に関すること、あるいは移植医、造血細胞移植コーディネーターなどの人材育成に関すること、コーディネート期間の短縮、あるいは地域連携の強化などにつきまして様々な御意見を頂戴しているところでございます。
この造血幹細胞移植推進拠点病院につきましては、厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会においても、拠点病院の設置数や配置に関すること、あるいは移植医、造血細胞移植コーディネーターなどの人材育成に関すること、コーディネート期間の短縮、あるいは地域連携の強化などにつきまして様々な御意見を頂戴しているところでございます。
手術というのは、患者さんの生命というのは、やはりケース・バイ・ケースですので、この先生方がどうのこうのというのではなくて、ここからなんですけれども、肝移植医らでつくる日本肝移植研究会、京大の上本教授が会長なんですけれども、診察に問題がないかを調査し、移植医療の専門家からは、非常に高い死亡率なので手術をやめなさい、手術をやめて検証すべきだとの声が上がっております。
されましたが、参議院においては、脳死に関する様々な意見があることに配慮し、現行法の第六条第二項において、脳死した者の身体を死体に含めて臓器の摘出ができるのは、臓器提供の意思に基づいて臓器が摘出されることとなる者が脳死に至ったと判定された場合のその身体に限定すること、第三項において、脳死の判定は、本人が脳死の判定に従う意思を書面により表示している場合に限ること、第四項において、脳死の判定は、摘出医及び移植医以外
提供者の多くが親族であることから、移植を今やっている、生体移植をやっている移植医たちはドナーとレシピエントの両方のケアをやっているわけですよ。これは本来、移植のあるべき姿ではないと私は思っています。 私の個人的な意見になりますが、生物学的に脳死は人の死だと思います。それを受け入れるか否かは、まさにその方がいかに生きたか、何を望むかに対する家族の納得なんですよ。
これは一点目の生体にかかわることなんですが、今現在どうかというと、親族間の生体が非常に多いがために、移植医がドナー側もレシピエント側もその後のケアを全部やらされていると。これはあるべき姿ではないし、能力的にまた時間的にも非常に無理を強いているという認識があります。これが二点目。 三点目は、あたかもA案が可決、成立するとドナーカードがなくなるかのような前提で話されている。
その視点とは、移植医療にかかわる双方の立場の患者様や御家族はもちろんのこと、臓器提供側の医療機関に所属する救急医、脳外科の先生、スタッフ、また移植医や移植医療に直接かかわらない多くの医療スタッフ、さらには社会の動きなども含めて見てまいりました。その視点を基に、本日はコーディネーターの立場から法案並びに現状に関する考えを述べさせていただきたいと思います。
移植医側からもっともっと臓器を取れるようにうまく話せと言われた人もいます。そして、給料は安いです。社会的に何か誇らしげに言えるような肩書ではないといった、そういう人もいます。いろいろなはざまの中で苦しんでいるのがコーディネーターです。
しかし、脳死判定の二回目が終わりますと、ほとんど家族は、もうこれ以上遺体のそばにいてはいけないのではないかと暗黙のうちに勝手に判断して、医療者から、そしてもう移植医が付いていますから、摘出の手術室に連れていくことに同意しちゃうんですね。
そういうことがなくなるというような、現実にはそういった不便さもあるということからしますと、私はやっぱり、それは生体肝移植、我が国の医療技術が私は世界一だと思っています、移植医も。ですから、生体肝移植のたしか問題あったのは一例しかなかった。
○参考人(藤原研司君) 恐らく、検証会議には脳死臓器提供された事例だけが挙げられるんですが、私、別の、例えばネットワークの方々との話とか、あるいは肝臓の移植医の話もずっと聞いていますし、確かに今おっしゃったように、もうちょっと待ってくださいと、その方々は恐らく脳死臓器提供にはならない可能性があると思いますし、また仮に心停止になってからでも移植、移植だけは確かにやってあげたいけれどももうちょっと待ってくださいというときには
また一方で、移植医という専門医も存在する場所がはっきりしております。 問題は、脳死判定というものをドナーが出た場合に正確にやるというシステムがどれだけ完備しているかというところが一番問題でございます。
特に参考人質疑では、臓器移植医、小児科医、法医学の専門家、また実際に海外で移植を受けられた患者の家族、あるいはお子様が交通事故に遭われた御家族等々、非常に貴重な御意見を賜ってまいりました。 今国会で一つの大きな結論を得ようという流れが今できつつあります。また、これまでのA案、B案、C案に加えましてD案が俎上に上がってまいりました。
ドナー患者とレシピエント患者の医療現場はそれぞれ違っていますから、臓器移植はレシピエント患者の臨床上の利益を目的としていますので、レシピエント患者を目の前にする移植医さんたちはレシピエント患者のことを考え、ドナー患者の症状は背景に退いてしまう。ですから厚生労働省も、中学生向けのパンフレットに、レシピエントのみ患者と表現して、ドナーは本人と言って、患者とは言っていないんですね。
私は移植学会の会員でもございまして、したがいまして、本日は、移植医という立場から私の意見を述べさせていただこうかと存じます。 本日の資料といたしまして、この二つをお手元にお届けしてあると思います。私の話はこちらの一枚刷りの方で進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、私の話に入らせていただきます前に、個人的なことで申しわけありませんが、私がなぜ心臓移植医になったかについてお話をさせていただきたいと思います。 私が移植というものに初めて出会いましたのは、今からちょうど四十年前の一九六八年の八月、私が小学校六年生の夏休みでした。皆様もよく御存じの和田心臓移植をテレビで拝見したときが最初であります。
その意味で、福嶌先生にお伺いいたしますが、私は、先生の移植医としての誠実なお人柄も、先ほどの意見陳述も大変に参考になりました。ただしかし、もう一つ変わったこととして、当時、脳死になったら動かないし痛みも感じないし、要するにもう死と言われた方たちが、実際、ドナーで臓器摘出されるときになると、心拍は変わる、血圧は変わる、顔はゆがむ、そうしたさまざまな行動を示されるわけです。
ですから、特に私は心臓移植医ですので、言えることは、生体間移植は可能な限りやめるべきであるというふうに考えています。 海外の移植につきましても、WHOの勧告がありますように、自分の国で何とかしなさいと。こういうことが続いてくるわけですから、やはり日本の国で何とかする法律をつくらざるを得ない。
糸川先生には大変申しわけないんですけれども、ちょっと時間をいただきたいのは、さっき高橋先生のときに、僕は完全に事実誤認を、うっかり頭が働かなかったんですけれども、臓器の摘出をするのは移植医です。
私は、先生の移植医としての腕を信じ、評価しています。ですから、移植学会の皆さんも、もう少し現在あるところの知見、知識を真剣に受けとめて、一緒に論議していっていただきたいですが、いかがでしょうか。
私は、移植医、移植もやっておりますが、外科医でございます。その前は先生と同じ小児科医でございましたので、小児の外科的な疾患も診ております。ですから、例えば、交通事故で頭蓋内血腫を起こし、もうこれは回復不可能だろうと。それで四カ月間ぐらい昏睡が続いた結果、回復されたお子さんもいらっしゃいます。何の後遺症もありません。
実は、参考人は野本先生のお話を引き合いに出されましたが、大変尊敬されるべき移植医の先生と思いますけれども、その先生が書かれた「生命重視型社会の実現のために」という中で、私は、国民にとってはおやっと思うような表現があるように思います。 「脳死後の臓器提供を承諾された人は「自分の身体から離れたものはもはや自分のものではなく社会に帰属する」ことを認めてくれている。」
だから、脳死の判定のプロセスにも絶対かかわってはいけない、移植医はあくまでもその患者さんの、それをいただいて生きるという人たちのサポートという立場であります。
第二に、脳死判定手続を一層厳格化し、臓器の摘出に係る脳死の判定は、摘出医及び移植医以外の二人以上の医師の判断の一致によって行われるものとし、判定医は判定の証明書を作成し、臓器の摘出には事前にこの証明書の交付を受けなければならないものとすること。 第三に、脳死判定の証明書の作成とその交付について違反行為に対する罰則を設けるとともに、臓器処理違反等に対する罰金額の上限を引き上げること。
私も先日、さるシンポジウムで大変高名な移植医の方と御一緒になりましたけれども、金田案では臓器はとれないと豪語いたしまして、私は驚いてしまいました。 つまり、今問題になっていることは、脳死は人の死であるかどうかということを論じなければいけないという、これは最終的な命の、最後の生き方の選択の問題として自己決定権の対象となり得るのかどうかということも含めて論議しなければならない問題です。
例えば私たち移植医がそういうレシピエントを選ぶということはございませんし、日本腎臓移植ネットワークではルールを決めておりますので、そういう迷い、私たちが迷うということはございません。
○国務大臣(小泉純一郎君) ことしの三月に公衆衛生審議会の中に臓器移植専門委員会を設置しておりまして、この専門委員会には移植医、救急医、法律家、ジャーナリスト等の幅広い分野から委員が選任されております。
私どもは、私どもというか、私は少なくともこの参議院の中で猪熊案が出て、修正案が出たというのは、何とか国会議員として、移植のために臓器を提供したいという方がいらっしゃる、一方でぜひとも臓器の提供を受けたいという方がいらっしゃる、それをつなぐ移植医の方たちがいらっしゃる、その橋渡しの一つが法という形でできるのかどうかは別として、我々として取り組みたいという気持ちの中で審議を続けている、こう思っております
そうしますと、結局は移植医を殺人者にするものだというのがドイツのあれに出ています、私の差し上げました資料の一に出てくるところなんですが。そういうことが問題になるんだろうと思います。 私自身は、もし脳死を人の死と認めないとしても、場合によっては違法性が阻却されるのか、責任が阻却されるのかわかりませんけれども、正当化される余地は認めてもいいじゃないかと思います。
ただ、責任阻却になりますと、一応違法性があるというふうに判断されますので、それは移植医の方には耐えられないというような言葉を伺いますけれども、でも犯罪不成立という点では同じでございます。
日本で今心配になっているのは、やっぱり法律で決めないと、とった場合に告発が起こって移植医が非常に困るんじゃないかという意見が結構強いと思うんです。
本来であれば、特別委員会の方で両法案の提案者を相手に質問するのが筋ですけれども、死をめぐる非常に大きな問題でもありますし、それから臓器移植を待つ患者さん、移植医さんもそうだと思いますが、を考えると早く成立させた方がいい、十分な審議をすべきだけれども会期末が迫っている、こういう状況にございます。
それで、もっと驚きましたのは、翌六月十九日付の読売新聞ですが、「脳死腎移植は、病院側が発表する場合こそ非常に珍しいが、実は八〇年代には、死体腎移植の約三割、合計二百例近くも行われていたことが、移植医による全国アンケート調査で明らかになっている。」と。例についてはほかの新聞では百五十とかありますので、一応アンケートと言っていますけれども、二百例もあるんだと言うつもりはないんです。
そうなりますと、救急医療を担当してきた医師は治療義務がある、必死になって治療する、ところがある時点では今度は移植医の方が心臓摘出等の移植手術をする、こういうふうに転化するわけです。そして、どの時点で人の死が来るのかというと、朝日先生も御答弁になりましたが、心臓摘出ということであればまさにその時期だと、こうなるわけですね。この間に矛盾はないんでしょうか。
それから、救急医療の現場のことにお触れになりましたが、救急医療の現場における救命医の気持ちや、それから肉親の治療を続けてほしいという思い、これはもういわば当然のことでありまして、移植コーディネーターや移植医は決して強行的な言動を行ってはならない、厳に慎むべきであるというふうに思います。
アメリカでは、臓器移植は医師が移植医と麻酔医を含め約四人、これに看護婦スタッフが数人必要であり、通常数時間かかると聞いております。
一人でやりますと、それは今先生が言われたように、臓器をいただきたい人がたくさんいますから、移植医と別の人ときちっとやりなさいと。
第四に、脳死判定に関しては、二名以上の医師の一致した判定で、この場合移植医は含まれないということでありまして、竹内基準にプラス二条件を付加するというふうに考えております。