2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
○小宮山委員 昨年改正したバリアフリー法によって建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられておりますが、床面積二千平米以下の店舗や飲食店等については各地方自治体の条例で義務づけを行うことができるとなっており、令和元年十月時点で二十自治体が条例で制定されています。この中には、全ての規模の建設物にバリアフリー基準の適合を義務づける鳥取県の条例など、先進的な事例も見受けられます。
今回、バリアフリーの性能等で、容積率の緩和や、そういったインセンティブがつく部分はありますけれども、まだまだ、バリアフリー法の第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に適合していないマンションというものも存在するのも事実であります。ぜひこの規定にも則した建築物がふえていくことを心から願いまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
ですので、大臣、ここはきちっと数値目標を定めたり、私は、やはり移動等円滑化基準適用除外認定車両の廃止を見越していくことや、バリアフリーの整備義務、補助金、また、新車購入時はバリアフリー車両の導入とか、この辺、もう少し政策を前に進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
なぜ空港アクセスバスのバリアフリー化がこれだけおくれているのかということについては、原因の一つとしては、移動等円滑化基準適用除外認定車両として、バリアフリーの整備義務がないことなども挙げられております。 まず、現状どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
こうした御意見を踏まえて、本年一月二十日に、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会の二〇二〇報告書というものを公表したところでございまして、その中で、乗り合いバス車両の今後の対応策として、一つは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準の適用除外認定の見直しも含めたリフトつきバス等の導入を促進するための仕組みを検討することというのが一つと、二〇二一年度以降の目標の策定の際に、空港アクセスバス
鉄道駅のバリアフリー化につきましては、いわゆるバリアフリー法に基づきます移動等円滑化基準におきまして、スロープ、エレベーターなどにより、高齢者、障害者などの円滑な通行に適する経路を乗車場ごとに一以上設けなければならないとされております。
○石井国務大臣 バリアフリー法におきましては、不特定多数の方が利用される建築物及び主として高齢者、障害者の方が利用される建築物につきまして、建築物移動等円滑化基準への適合を一律に義務づけております。 学校につきましては、主として障害者の方が利用するものとして、聴覚障害や視覚障害等のある生徒が通う特別支援学校を一律に義務づけの対象にしております。
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、公共交通移動等円滑化基準等の適用対象となる事業者の範囲の拡大、事業者等への計画作成の義務付け、市町村による移動等円滑化の促進等に関する措置を講じようとするものであります。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにする、さらにはホームと車両の間隔をできる限り小さくする、こういった定性的な要件を求めておりますけれども、こういった段差、隙間についての数値基準、現在定められていないところでございます。
いわゆる乗合バスにつきましては、これは空港アクセスバスも長距離バスも乗合バスに含まれますけれども、バリアフリー法に基づきまして、車を新たに事業の用に供するときは公共交通移動等円滑化基準に適合する義務というものが課せられておりまして、ノンステップバスかワンステップバスを導入するという義務付けがなされております。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めておりますけれども、段差、すき間についての数値基準は現在定められておりません。
第四に、公共交通移動等円滑化基準を定めるに当たっては、「プラットホームからの転落の防止その他旅客施設及び車両等における安全の確保に十分に配慮するものとする」ことを規定しております。
現行の公共交通移動等円滑化基準におきましては、旅客施設におきますバリアフリールートを構成するエレベーターは、御指摘のとおり、原則として十一人以上、基準上は実はセンチメートルで規定しておりますので、そのセンチメートル以上ということになっております。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めております。一方で、段差、すき間についての数値基準は現在定められていないところでございます。
バリアフリー法では、全ての道路において道路移動等円滑化基準に適合させる努力義務が課せられているところでございます。具体的には、幅の広い歩道の整備、歩道の段差解消、勾配の改善、立体横断施設への昇降装置の設置等を推進しておりまして、防災・安全交付金等により支援をしているところでございます。
新設の駅の場合には、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準やガイドラインにおきまして、エレベーター設備の付近にはエレベーター設備があることを表示する標識を設けなければならないとされています。また、公共用通路に直接通じる出入口付近にはエレベーター等の配置を表示した案内板を備えなければならないこととされております。
バリアフリー法では、不特定多数の方が利用される建築物、及び、主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけしています。学校施設につきましては、委員から御指摘があったとおり、障害のある児童生徒が学ぶ特別支援学校は義務づけの対象になっていますが、一方で、その他の学校は努力義務の対象となっていると承知をしております。
なお、国土交通省が所管するバリアフリー法、これでは、恒常的に利用される施設の用途に着目して、不特定多数の方が利用される建築物及び主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけておりまして、避難所や避難場所という一時的に利用される用途は同法の対象とする性格のものではないと伺っております。
○石井国務大臣 バリアフリー法におきましては、不特定多数の方が利用される建築物、及び、主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけております。このため、学校につきましては、主として障害者の方が利用するものとして、聴覚障害や視覚障害等のある生徒が通う特別支援学校を義務づけの対象にしております。
私ども、鉄道駅を含めた公共交通機関のトイレにつきましては、いわゆるバリアフリー法に基づきまして公共交通移動等円滑化基準というものがございます。こちらに、御指摘の高齢者の利用がしやすいようにという観点から、便所内に一つ以上の腰掛け便座、いわゆる洋式の便器を設置すべきことが定められているところでございます。
国土交通省といたしましては、このバリアフリーの新法におきます移動等円滑化基準におきまして、車いすのスペースの設置でありますとかトイレの車いす対応化、さらには文字、音声による案内装置の設置などを新造車両に義務づけるとともに、バリアフリー新法に基づく基本方針では、平成二十二年までに総車両数の約五〇%をバリアフリー化された車両とすることを目標としてございます。
本案は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するための措置等を定めるもので、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めること、 第二に、施設設置管理者は、旅客施設、特定道路、特定路外駐車場、特別特定建築物等の新設等を行うときは、当該施設等を移動等円滑化基準に適合させなければならないこと、 第三に、市町村は
四 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じようとするときは、可能な限り高齢者、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう、公共交通事業者等を適切に指導すること。
今回の法案では、特定道路の新設、改築をする道路管理者に対して道路移動等円滑化基準への適合義務を課すという枠組みがありますが、この段差問題などは、ウイン・ウインの関係でうまく調整することも必要だと考えるわけでございます。あるいは、これまでのように寝た子を起こさないような形で済ますのか。改めて態度を明確にすべきでないかと考えますが、この点について、よろしくお願いします。
タクシー事業者がリフトつき車両あるいはスロープつき車両などを新規に導入するときに、省令で定めることとしております公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないということにしておりまして、福祉タクシーの標準化を図ることで導入を促進するということでございます。