2003-03-27 第156回国会 参議院 環境委員会 第5号
現行の公健法でも、移動発生源分として二割を自動車重量税から負担をしているわけですね。つまり、現行制度でも自動車排ガスに公害健康被害の責任があるということを認めて、二割負担をしているわけですから、私は、未認定患者への対応、これ可能なんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
現行の公健法でも、移動発生源分として二割を自動車重量税から負担をしているわけですね。つまり、現行制度でも自動車排ガスに公害健康被害の責任があるということを認めて、二割負担をしているわけですから、私は、未認定患者への対応、これ可能なんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
その八対二、これは、移動発生源分として自動車重量税から引き当てた二割、この二割を重量税からとったという時点でNOxと健康被害との因果関係を認めていたと理解してよろしいですか。その点は、大臣、いかがですか。
この制度の費用負担は固定発生源分とそれから自動車、移動発生源分というふうに分かれておりまして、ただいまの御質問が両方のことを含めておるといたしますと、固定発生源分についてはまさにその排出者から徴収をするという仕組みをとっているわけでございます。その意味において防除努力が反映される仕組みになっております。
それで、一番新しい数字で申し上げますと、移動発生源分が二二・六%というような計算結果になっております。これが五十三年の状況で申しますと二三・〇ということで、五十三年度以降五十六年度へかけまして逐次その数値が二二の方へ近づいてきているというような状況にございます。
したがってこれに何らかの費用負担を社会的責任として持たすべきじゃないか、こういう考え方に立っているわけでございますので、重量税で求めていく以上地域の差がございませんから、あるいはそういうようなお考えもあるかと思いますが、やはりそこは、重量税をここに入れたから地域すべてに広げていくのだ、こういう考えでございませんで、やはり従来の固定発生源からの汚染物質と、プラスして移動発生源分も寄与しているわけでございまして
大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康がそこなわれた人々の保護をはかるための公害健康被害補償法が、第七十一回国会において成立をみたところでありますが、本制度の実施に必要な費用のうち慢性気管支炎等の非特異的疾患に係る被害者に対する補償給付の支給等に要する費用につきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金のほか、移動発生源分として別に法律で定めるところにより
私どもとしましては、その金額としましては補償給付に三十八億、それから公害保健福祉事業に約二億、合わせて四十億の二割が八億に当たるわけでございまして、この八億が移動発生源分にかかるものとしまして、協会に対する交付金として自動車重量税から引き当ててまいりたい、こういうぐあいになっておるわけでございます。
大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康がそこなわれた人々の保護をはかるための公害健康被害補償法が、第七十一回国会において成立を見たところでありますが、本制度の実施に必要な費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患にかかる被害者に対する補償給付の支給等に要する費用につきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金のほか、移動発生源分として別に法律で定