2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それはもう移動用リフトとかウエアラブル端末とか、こういったものは余りコロナとは関係ありません。ふだんの補助設備としてやっていくという分については何となく分かりますが、コロナとは余り関係ないですよということだけは申し上げておきたいと思います。 続きまして、年金の方に入らせていただきますけれども、まず、iDeCoのことについてお伺いしたいと思います。
それはもう移動用リフトとかウエアラブル端末とか、こういったものは余りコロナとは関係ありません。ふだんの補助設備としてやっていくという分については何となく分かりますが、コロナとは余り関係ないですよということだけは申し上げておきたいと思います。 続きまして、年金の方に入らせていただきますけれども、まず、iDeCoのことについてお伺いしたいと思います。
○又市征治君 私がお聞きをした四項目で二十一億ではなくて、これは聞いてみますと、特殊寝台であるとか移動用リフトなどの給付事業を含めてでしょう、これは。
障害者自立支援法により、平成十八年度から地方団体は、例えば手話通訳者の派遣、移動用リフトの生活用具の給付などを行うこととされております。これらの費用につきましては、国庫補助金が充てられるほか、地方団体の負担が生じるということでありますが、現在、厚生労働省と協議を行っているところであります。
○政府参考人(中村秀一君) 今委員から御指摘がございますように、現行の要支援に該当することは、日常生活はほぼ自立し、起き上がりや立ち上がりなどで軽い支えを必要とすると、こういう状況でございますので、今委員から提出された資料の例えば福祉用具の貸与状況などを見ましても、今委員からは車いすそれから移動用リフトという御指摘ございましたが、特殊寝台にしても、本当に適切なサービスであったのかどうかというようなことは
例えば日常生活の利便性を高めるもの、車いすもそうでしょう、移動用リフトもそうでしょう、おっしゃるとおり。じゃ、例えば車いすの昇降装置というのがある。それから車いす対応のエスカレーターというのもある。もっと言うならば、バスだったらリフトバスというのも開発されている。そのどこまで踏み込む気でいらっしゃるのか。
助成対象となります介護機器につきましては、特殊ベッド、車いす、移動用リフト、歩行補助器、緊急通報装置といったようなものを考えておりまして、レンタル料金の七割程度を助成するということで考えているところでございます。
○横尾政府委員 最初に移動用リフトについての追加の説明をさせていただきます。 移動用リフトには二通りございまして、独立して床を走行するものと、天井にそれなりの設備を設けまして天井からのリフトで移動を図るものとございまして、現在までのところ、補助を行っておりますのは床走行型のものに限定をされております。したがって、天井からのものについては認められていないというような状況でございます。
その個人の家の構造によって、当然のことながら移動用リフトというのは違うわけですよ、どこにどう階段があるかわかりませんけれども。そういうような場合は、この移動用リフトについても上限を超えて本人が負担するからつけたい、いや、それはだめだというようなことは多いと思うのですが、その場合の指導はどうされるのですか、お伺いします。
○草川委員 今、移動用リフトが四年度から実施をされているということが言われておるわけです が、いわゆる老人の日常生活用具の移動用リフトというのが新規追加されたというパンフレット等はございますけれども、老人の日常生活用具給付等種目一覧表の中には、そういうものがなかなか明確に出ていません。
日常生活用具を給付するなり貸与するという制度をつくっておりますので、それでとりあえずはやっておりますが、来年度も高齢者に移動用リフト、体重の重い人を持ち上げるというのが大変でございますので、持ち上げて居室からおふろ場に運ぶとか、そういうような移動用のリフトを追加するとか、あるいはベッドもキャッチベットで起こせるような、そういうベッドも借りられるようにしていこうというふうなことを考えておりますが、それとあわせまして
○岡光政府委員 おっしゃいますように、移動用のリフトというのはベッドから車いすへ移す手段として非常に有力でありますし、介護者の身体的な負担も軽減するという意味で効果があるわけでございまして、私ども平成四年度、これは予算要求のものでございますが、日常生活用具の中にこの移動用リフトも含めまして、ぜひとも要求実現をいたしたいというふうに考えております。