2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
資金移動業者、前払支払手段発行者が発行いたします電子マネーの相続についてでございますけれども、先ほど先生からも御指摘ございましたように、複数の大手事業者におきましては、相続人から申出がありまして、真正な相続人であると確認できた場合には電子マネー残高の返金に応じているというふうに承知しておりますけれども、現段階で、電子マネー関連の業界団体の自主規制ルール等において電子マネーの相続に関する統一的なルール
資金移動業者、前払支払手段発行者が発行いたします電子マネーの相続についてでございますけれども、先ほど先生からも御指摘ございましたように、複数の大手事業者におきましては、相続人から申出がありまして、真正な相続人であると確認できた場合には電子マネー残高の返金に応じているというふうに承知しておりますけれども、現段階で、電子マネー関連の業界団体の自主規制ルール等において電子マネーの相続に関する統一的なルール
○国務大臣(麻生太郎君) 今おっしゃったように、賃金の資金移動業者というものに対しての口座支払、いわゆるデジタル給与という話なんでしょうけど、今、厚生省じゃない、厚生労働省との間で今審議が行われていると聞いているんですが、このデジタル払いはさておきとして、一般論として言って、地域の金融機関においていわゆるデジタル化に取り組むというのは、これは利用者保護を図っておかないとこれとてもえらいことになりますので
これまでの給与の支払についてほぼ独占的な立場にあった銀行、そして店舗網、ATM網が充実していることで地域における優位性を保っていたこの地銀にとって、デジタル払いが解禁されますと、知名度のあるメガバンクやネット銀行、さらには資金移動業者を給与支払先に指定する企業や個人が増える可能性があり、地方銀行のビジネスモデルが揺らいでしまうんじゃないか、そういった懸念、見方もございます。
御指摘の賃金の資金移動業者の口座への支払、いわゆる給与のデジタル払いについては、現在、厚生労働省に設置された労働政策審議会において、労使双方の意見を踏まえつつ検討が行われていると承知しております。
一方、資金移動業者につきましては、利用者に関する情報の安全管理、従事する従業員あるいは委託先の監督について、情報の漏えい等の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる義務というものが課されているところでございます。
LINEペイは資金決済法に基づく資金移動業者でございますので、データセンターが海外にあること自体は別に特段の制約は受けないんじゃないかなというふうに思っているんですが、ちょっと分からないので確認的に伺いますが、資金決済法上の制約は何かございますか。 もう一点、また、個人情報保護法上のデータの越境移転についてはどのように把握されているのか伺います。
資金移動業者が破綻した場合でございますけれども、資金決済法に基づきまして、利用者は供託等で保全されております資産から弁済を受けることができますが、この供託金の還付には半年程度が必要となっておるところでございます。
資金移動業者は、資金決済法の下、現行法では、百万円以内の為替取引を行うことが認められているという業者でございます。為替取引を行うことが認められているということから、出資法上の預り金に該当するような保管目的の資金の受入れというものはできませんが、送金目的の資金を利用者から受け入れるということは、これは法令上認められているものというふうに考えております。
資金移動業者の口座への賃金支払いにつきましては、成長戦略フォローアップで、制度化に向けて労使団体と協議することとされておりますので、現在、労働政策審議会において議論をしているところでございます。
ただ、移動業者というのに関してのクレディビリティー、信頼性がいま一つ、どれぐらいありますかねというので、これ、アメリカでも比率は結構高くなったとは思いますけれども、十年前に比べて倍とか二倍とかにはなっているのは確かですけれども、いま一つ、それだけ信頼性があるかなというのと、そこに振り込んだはいいけど、それ、ちゃんときちんとそこに残っているかという信頼性等々がどれだけ高いかといえば、ちょっといま一つ信頼性
記事の内容は、給与の振り込みが銀行だけではなく資金移動業者にも解禁されるという内容です。既存の銀行の基盤が揺らぐという見方もこの記事を見るとありますし、また一方で、LINEペイや楽天ペイなどスマホ決済業者には商機が広がるということも書かれてあります。また、記事の後半にはこういうことも書いてあります。労働組合からは、銀行と比べて資金移動業者の安全性に対する疑問があるという声が上がっていると。
また、NTTドコモ以外の複数の資金移動業者においても被害が発生しているところでございます。 これを受けまして、現在、銀行や資金移動業者に対しましては、金融庁から、銀行による認証の強化、資金移動業者による本人確認の強化等の不正対策の実施及びそれまでの間の口座連携の停止、補償方針の策定と実施、利用者相談への真摯な対応などを求めているところでございます。
じゃ、どこを狙ったかということで、狙われたのが今回のNTTドコモ、ペイペイやLINEペイなどの資金移動業者ということになります。なぜ狙われたかというと、この資金移動業者は多要素認証の義務付けがないというような等々のことがあったので、セキュリティーが弱いということで、ここに入られて、パスワード、IDを使って不正出金して犯人がお金を手に、入手したということになります。
犯罪収益移転防止法上、資金移動業者などの特定事業者が顧客との間で口座振替により決済される取引を開始する際には、銀行がその預金口座の開設に際してその顧客の本人確認を行っていたことを確認することにより取引開始時の本人確認を行うことができるとされております。
また、NTTドコモ以外の複数の資金移動業者においても被害が発生している状況でございます。 これを受けまして、銀行や資金移動業者に対しまして、金融庁からは、銀行による認証の強化、資金移動業者による本人確認の強化等の不正防止策の実施及びそれまでの間の口座連携の停止、被害者に対する補償方針の策定と実施、利用者相談への真摯な対応などを求めているところであります。
最後に、残り時間少しですが、麻生大臣の所信にありました、昨今の資金移動業者の決済サービスを悪用した不正出金事案等を踏まえ、安心、安全や信頼の確保に努める、こういう発言について質問をさせていただきます。 政府の方では、キャッシュレスポイント還元事業など、税金を投入してまでキャッシュレス化を推進してきたわけでございます。他方で、こうした不正出金事案などセキュリティーに重大な欠陥があった。
○麻生国務大臣 資金移動業者、移動者に対して、従来から十分なセキュリティーの対策というものの実施を求めておりましたけれども、今般の不正出金という事態が発生しておりますのは、これは甚だ遺憾なことだと思っております。
昨今の資金移動業者の決済サービスを悪用した不正出金事案等を踏まえ、安心、安全や信頼の確保に努めるとともに、東京証券取引所において発生したシステム障害につきましても、原因究明と再発防止策の検証を行ってまいります。 今後とも、皆様のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。 越智委員長を始め委員各位におかれましては、御理解と御協力のほどをよろしくお願いを申し上げます。
昨今の資金移動業者の決済サービスを悪用した不正出金事案等を踏まえて、安心、安全や信頼の確保に努めるとともに、東京証券取引所において発生したシステム障害に対しましても、原因究明と再発防止策の検証を行ってまいります。 今後とも、皆様方のお力添えを得て、政策運営に最善を尽くしてまいる所存であります。 佐藤委員長を始め委員各位におかれましては、何とぞ御理解と御協力をよろしくお願いを申し上げます。
委員会におきましては、金融サービス仲介業の利用者保護を図るための課題、資金移動業者に対する送金上限額に応じた規制見直しの意義と効果、金融機関等のセキュリティー向上に向けた取組の重要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
既存の資金移動業者やその利用者に与える影響を考慮して、まずは、基本的に現行の規制を維持する第二類型を残しつつ、これまで資金移動業者による取扱いが認められていなかった百万円超の金融ニーズ、これ、具体的には、例えば海外送金あるいは高額商品の購入時に必要となる送金に対するニーズというものがありましたため、第一種資金移動業、高額類型を創設をいたしております。
現行の規制においては、資金移動業者は、利用者の資金について入出金に時間を要する供託や信託での保全が求められており、実際に送金を行う際には別途資金を調達する必要があるという状況になっております。
これによりまして、利用者にとっては、例えば海外送金などの百万円を超える送金について、銀行による送金以外に比較的低コストの資金移動業者による送金も利用可能となり、選択肢が増えるということになります。
なお、本法案では、利用者保護などの観点から、従来型の現行類型においても、新たに資金移動業者に対し、送金と無関係と認められる資金を保有しないための措置を講じることを求めることといたしておりますが、資金移動業者のビジネスモデルの多様性を踏まえ、金額や日数などを基準とした画一的な規制ということではなく、実務をよく確認した上で、ある程度柔軟な対応が可能となる枠組みとなるよう検討してまいりたいと考えております
具体的には、利用者の資金が送金上限額を超えている場合には、資金移動業者が受入額、受入れ期間、送金実績、利用目的を総合的に考慮して送金との関連性の有無を判断する体制の整備を求めるというようなことを想定いたしております。
○森田政府参考人 先生御指摘のとおり、第一種資金移動業者のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策につきましては、利用者の利便性を考慮しつつも、不正の防止には適切に対応することが重要であるというふうに考えてございます。
そうした中で、十分な対策ができているとは思えない、また今後もできるとはなかなか思えない資金移動業者の方に対して賃金のデジタルマネーでの支払いを解禁していこうとすることは、こうした流れに私は真っ向から逆行しているというふうに思いまして、キャッシュレス社会の進展というのは私は否定はしませんけれども、リスクをしっかりと踏まえて慎重に進めていただきたいということを強く要望して、質問を終えさせていただきます。
要は、今は、給料というのは現金で手渡しをするか銀行口座にしか入れてはいけないということで、スマホのウオレットに資金移動業者が入れるのはだめなんですね、規制されて。 ただ、これからは、もうフィンテックの時代であります。
政府におきましては、国家戦略特区諮問会議及び規制改革推進会議で資金移動業者の口座への賃金支払いについて審議を行っているところでございます。 近くでは、二月に開催いたしました規制改革推進会議において議論し、厚生労働省から、労働者保護の観点に十分留意しつつ、早期の制度改革を目指し、関係者との協議、検討を進めていくとの説明があったところでございます。
資金移動業者におきましては、金融庁のマネロンのガイドラインを踏まえまして、国内送金、海外送金のリスクを特定、評価し、本人確認や送金目的の確認を徹底するなど、いわゆる評価に応じた低減措置というのを講ずる必要がございます。
○長谷川岳君 その件について伺いますが、この資金移動業者、基本的に事前の利用登録がされているというところでございますが、ここはやはりしっかりと明確に、より明確にする必要があるというふうに思いますし、国内の送金、海外送金等の管理はどう対応するのか、更に伺いたいというふうに思います。
外国人が海外送金する際には、銀行ですとか金融庁の登録を受けました資金移動業者を利用することができます。銀行を用いた場合は世界各国に送金できる一方、資金移動業者を用いた場合には、送金対象国は限定されますものの、比較的安価な手数料で海外送金ができるというふうに考えております。
ただ、電子マネーについては、資金移動業者か前払い式支払い手段の発行業者になるので、これは二千者ぐらいあるんです。だから、これは結構大変なんです、探索的にやろうとしたら。空振りする可能性は結構高くて、そうなると時間も手間もお金も弁護士報酬もかかってくるので、ちょっとその辺は、何かいい方法がないかなと考えることはやはり重要なのかなと。
同時に、送金ビジネスという資金移動業者という人たちにとりまして、いろんな人たちが出てくる可能性がありますので、そうすると、その間で競争が起きる、送金手数料を幾らにするか等々の競争が起きるということは十分起き得ますので、そうすると、その分だけ今まで送金手数料、御存じのように銀行によって違いますから、それの競争がより激しいことになってくるという点は、下がるという点にとりましては、利用者にとってはいいことであろうとは
今、お金を送金される業者には銀行などの金融機関とそれ以外の資金移動業者の二種類があるところ、銀行は送金額の制限がなし、他方、資金移動業者は百万円までの送金のみ可能という大きな違いがあります。銀行は送金額の制限がない分、免許制で、財務状況も厳しくチェックをされ、業務範囲に限定もあり、破綻したときの利用者の保護の仕組みもありますが、資金移動業者はそれとは異なる類型となっております。
一つは、実際に資金移動業者がどのぐらいの金額の決済をしておられるかどうか、あるいは、決済にどのぐらいの金額、利用者の資金が滞留しておられるだろうか、あるいは、ビジネス上のニーズとして、百万円を超えるようなどんな具体的な送金ニーズがあるか、あるいは、仮に送金の高額化をするという場合の利用者保護のリスクについてどのように対応するか、こういった点でございます。
ただ、一つ確認をさせていただきたいんですけれども、百万円以下の資金移動業者はこれまで特段支障なく事業を進めてきましたので、これに新たな規制をかける必要はないというふうに考えております。 金融庁として支障があるというふうに考えておられることがあれば教えていただきたいですし、そうでないなら新たな規制をかけるという議論になってはいけないというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○根本国務大臣 確かに、アメリカなどの欧米に比べますと、日本は銀行口座が非常に充実した国ですから、今までは、賃金の支払い方法として、現状で認められている銀行口座など以外に、資金移動業者が開設する口座への支払いを可能とすることについて、これは今、国家戦略特区会議での提案等も踏まえて、導入の可否について検討しております。