1954-03-23 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第26号 十二 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設 十三 港湾役務提供用船舶 船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する船舶 第二条第六項中「前項各号」を「前項第一号から第十一号まで」に改める。 第六条第一項第十一号の次に次の一号を加える。 十二 解散に関する事項 第十条を次のように改める。 關内正一