1985-04-02 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
○政府委員(角谷正彦君) ただいま丸谷委員御指摘の件は、昨年の四月に当大蔵委員会において議論されました酒につきましての課税標準の問題、すなわち国産酒の場合におきましては現在製造者の移出課税制度をとっているということから、国内の流通段階に入る前の、一つの製造者移出価格というものを課税標準にしている。
○政府委員(角谷正彦君) ただいま丸谷委員御指摘の件は、昨年の四月に当大蔵委員会において議論されました酒につきましての課税標準の問題、すなわち国産酒の場合におきましては現在製造者の移出課税制度をとっているということから、国内の流通段階に入る前の、一つの製造者移出価格というものを課税標準にしている。
改正内容の大要について申し上げますと、税率を一キロリットルにつき、現行の一万一千円から一万四千八百円に引き上げるとともに、従来の引き取り課税制度を、他の間接税と同様に移出課税制度に改め、また、道路整備事業と直接関連のないエチレン等石油化学工業の原料用のもの等について免税措置を講ずるため、租税特産措置法の一部を改正することとしております。
第三点は、ただいま申しました移出課税制度に切りかえるに際しまして、徴収猶予の期間でありますが、現在引き取り課税制度のもとにおきまして、引き取り後、引き取りの際納めるのが三カ月以内徴収猶予ができるということになっておりまして、実際の運営におきまして七十五日という期間まで徴収猶予をいたしておりますが、今回お願いいたしております法律案におきましては、引き取り後三カ月以内と、それから移出課税の場合は納期後二
次に、現行揮発油税法では、製造場から引き取りの際課税を受け、そのつど納税する制度となっておりましたが、これを、他の間接税と同様に、製造場から移出した月の翌月末日に一括納税する制度に改めるとともに、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二カ月以内とすることといたしております。
第三に、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二ヵ月以内とし、また未納税移出課税済み揮発油の製造場への戻し入れ等の取扱いにつきまして、他の間接税に準じて所要の規定を設けることとしております。
この法律案の四十三ページに理由が掲げてございますが、今次の税制改正の一環として、最近における揮発油の取引の状況及び道路整備財源の確保の必要性にかえりみ、揮発油税の税率を引き上げるとともに、移出課税制度を採り入れる等諸規定の整備を図るため、揮発油税法の全部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由であると申しております。
第三に、この移出課税制度への切りかえに伴いまして、製造場から移出したときの徴収猶予は納期後二カ月以内とし、また未納税移出課税済揮発油の製造場への戻し入れ等の取扱いにつきまして、他の間接税に準じて所要の規定を設けることとしております。
○有馬(輝)委員 今お話しのありましたように昨年度の税法の改正に当りまして、引取課税制度を移出課税制度に改めたという点についてでありますが、少くとも消費の実態に即応して課税する本法律案の趣旨からいたしますると、今申し上げたような立場から、むしろ逆な現象が出てきやしないかということを考えるのでありまするが、この点はどうでございましょうか。
同時に砂糖消費税法を昨年改正いたしました際には、従来引き取り課税制度をとっておりましたものを、酒税その他物品税等のごとく移出課税制度に改めたわけでございますが、従来から引き取り課税制度の場合は、引き取りの際即時納付、移出課税の場合は取りまとめて翌月末または翌々月末納付にいたしておったのでございますが、砂糖につきましては移出課税制度をとりながら、納付につきましては即時納付の制度をとっておりましたので、
しかしながら砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして、従来の引取課税制度を移出課税制度に改めました経緯もありますので、この際、砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
しかしながら、砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改めました経緯もございますので、この際砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
第三点は、従来の引取課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするほか、たる入黒糖及びたる入白下糖を製造しているものが移出した砂糖類に対する課税は翌月末日に徴収することとし、手続の簡素化をはかっております。
最後に、従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改め、製造場から移出の際に砂糖消費税を徴収しようとするとともに、その手続の簡素化をはかろうというのであります。 本案につきましては、本日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 次に、日本専売公社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第三に、従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするとともに、特にたる入れ黒糖及びたる入れ白下糖を製造している者については、手続の簡素化をはかるため、毎月製造場から移出した砂糖類に対する砂糖消費税を翌月末日に徴収することといたしております。
従いまして引取人が何であるかという点がしばしば問題になりますので、今回はほかの酒税法、あるいは物品税法の新しい税法の構成にならいまして、国内の砂糖につきましては製造者移出課税制度をとったわけでございます。
第三に、従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするとともに、特にたる入り黒糖及びたる入り白下糖を製造している者については、手続の簡素化をはかるため、毎月製造場から移出した砂糖類に対する砂糖消費税を翌月末日に徴収することといたしております。