2004-04-21 第159回国会 参議院 決算委員会 第9号
外務省の外郭団体である日本海外協会連合会、JICAの職員として長いこと移住業務に携わってこられ、その後大学の先生になられた若槻泰雄先生は、外務官僚の無能と腐敗により万を超える日本移民が文字どおり塗炭の苦しみを味わわされるのを直接体験してきた、外務官僚の大部分は自分たちの利益を守るためには国民を犠牲にすることを何ら意に介さないという驚くべき卑劣な人格の持ち主であるとまで、その著書「外務省が消した日本人
外務省の外郭団体である日本海外協会連合会、JICAの職員として長いこと移住業務に携わってこられ、その後大学の先生になられた若槻泰雄先生は、外務官僚の無能と腐敗により万を超える日本移民が文字どおり塗炭の苦しみを味わわされるのを直接体験してきた、外務官僚の大部分は自分たちの利益を守るためには国民を犠牲にすることを何ら意に介さないという驚くべき卑劣な人格の持ち主であるとまで、その著書「外務省が消した日本人
○尾辻秀久君 それでは、そんな言い訳をしていますが、あなた方が作った、外務省中南米局移住局が昭和四十一年五月に作った「戦後の海外移住と移住業務のあと」、あなたなんかが作ったものですよ。この中に、移住促進、移住者の大量送出は政府の方針であり国策である、はっきり書いている。ここで言う国策というのはどういう意味ですか。
○川口国務大臣 海外でずっと長いこと住んで苦労していらっしゃる方々を表彰するべきであるという委員のお気持ちはよくわかりますが、外務省は、従来から、移住業務に貢献してきた方々、団体については外務大臣の表彰の対象にいたしておりまして、その御苦労に報いるということは心がけてきております。
○中村説明員 お尋ねの国際協力事業団は、政府が行います経済、技術協力のうち、技術協力をもっぱら取り扱う事業団でございまして、その主なる任務は、開発途土地域の諸国の経済、開発に対する技術の協力、あるいは青年協力隊の派遣、あるいは移住業務、それから海外での投融資業務、こういうものを主たる業務といたしております。
それで、こういう問題につきまして、われわれ具体的に総合的な調査ということはやったことはございませんが、もちろんふだんからそういう問題につきましては、現地との関係というものをよく考え、かっこのような事業団ができましてわれわれが移住業務を進めるにあたりましても、やはり移住者に対する援助というものが現地の周辺社会にも利益が及ぶというような形で、少なくとも現地の人々からとやかく批判をされないような形で進めたい
したがいまして、今度の新しい事業団に入るにあたりましても、われわれは、いままでの移住業務というものの批判を受けながら、これを新しく刷新する、あるいはいままで足りなかったものを強化していくという面で新しい事業団の中での海外移住業務の役割りを考えていきたい、このように思っております。
当初ジュートの移住者その他ドラドの移住というようなときには、正直申しますと、移住地の実情を正確に日本におる移住希望者に理解せしめることがなかなかむずかしいこともございましたし、それから移住業務――移住者の力を集めまして、ある程度教育しまして、現地へ着きましてどういう仕事をどんなふうにしたらいいかというふうな問題、そういうことも何しろ急に始まった話で、若干ふなれな点があったことは否定し得ないと思います
○渋谷邦彦君 予算の面から見ましても、多額の予算が編成されているのでありますから、移住業務推進にあたっては、十分な配慮をもちながら進めていっていただきたいと思うわけでございますが、いままでこの移住という考え方については、特にその移住先でありますが、明治以来今日に至るまで、大体その傾向としては中南米中心とするところが主たる地域である、このように考えられてきたような感がございます。
事業団に対しては、政府は、海外移住に関する基本方針を指示するにとどめ、移住業務は、もっぱら事業団をして、地方、中央、海外を通じ、一貫して、自主的、能率的に運営せしめることとなるのであります。 委員会は、慎重審議の結果、六月二十七日、全会一致をもって本案を原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
従来複雑をきわめておりました海外移住業務をこの際一本化いたしまして能率をあげるために、御承知のとおり先般海外移住事業団法が本院を通過したわけでありますが、炭鉱離職者の海外移住問題は、こういう際でありますから特別の意義を持っておると思うのでございますけれども、この炭鉱離職者の海外移住振興策につきまして、外務省関係で特に配慮を払われておる具体策がありますならば、この際これを明らかにしていただきたいと存じます
、助言をしていくというようなことは、この十一号に入るものというように理解をすべきであろうと思いますが、そうでございませんと、大臣の非常にあたたかいお話はございましても、事業団の業務はこれだけだからそんなことはできぬということになっちゃたいへんなんでございまして、そんなばかげたことはないと思いますが、規定の上から申しますると、十一号に、民間それぞれの団体がその所管する監督官庁の御指導のもとに行なう移住業務
この際、海外協会連合会及び移住振興株式会社の移住業務等国の補助金もしくは資金によるものについてはこれを統合し、新たに単一の公約実務機関を設けて移住実務の合理化を断行すべきである。また全国拓植農業協同組合連合会、地方海外協会、農業労務者派米協議会等との関係は適当に調整すべきである。」
○受田委員 局長さんの御答弁で、この移住実務機関については提案理由の説明の中にもそういう民間団体の存在を明記すべきだったが、ことばが足らなかったというすなおな御答弁がありましたので、一応了承をさせてもらいますが、この民間団体の従来の移住業務に貢献した実態というものも十分尊重した形でこの移住事業団法案に対する修正案がつくられたという点におきましては、私自身も共鳴をするものでございます。
さらに、ここで問題にしたいことは、移住業務を担当する今度の新しい職員の待遇というものは、これは外務大臣がおきめになるわけなんでございますが、この役員、職員の処遇、これは一体どういう形のものにしようとするか。従来の海協連、移住振興は待遇がばらばらです。それから、新規採用というものをほとんどやっておりません。古い人が残って、新鮮な気風というものがこういう機構にいまない。
各省の権限の調教正につきましては、実は各省の権限は各省の設置法できめられておる次第でございますか、不明確の点もこざいましたので、農林、外務の間におきましては、一両大臣が話し合いをせられまして、政府として移住を推進する業務、これは権限行政ではなくてサービス行政でございますが、この業務を実際に公的立場から行なう事業団、公的立場の推進機関としては事業団が一本でやっていく、それの監督は移住業務の責任官庁である
政府はその海外移住行政を簡素化し、移住実務をできる限り同事業団にゆだねる考えでありまして、事業団が、その責任において、地方、中央、海外を一貫する能率的な移住業務を積極的に推進することを期待するものであります。 最近の国際情勢の動きをみて、私の特に痛感いたしますことは、世論が各国の外交政策を左右する傾向が強くなっていることであります。
政府はその海外移住行政を簡素化し、移住業務をできる限り同事業団にゆだねる考えでありまして、事業団が、その責任におきまして、地方、中央、海外を一貫する能率的な移住業務を積極的に推進することを期待するものであります。 最近の国際情勢の動きを見て、私の特に強く感じますことは、世論が各国の外交政策を左右する傾向が強まってきていることであります。
それでは農政局でどういうことをやるかということになりまするが、これはやはり農業構造の改善ということを中心に考えまして、たとえば拓植課で海外移住業務をやるという場合におきましても、これはやはり農業構造の今後の改善、農業経営をどう持っていくかという場合におきまして非常に重大な関連があるわけでございます。したがいまして、そういうものは農政局に残す。
○西村(力)委員 まあ移住業務というのは国の施策でありますから、それを責任を持ってやるのであるから、やはり外務省の責任だ、こういう工合に言ってしかるべきだろうと思うのです。 それで、そういう点から言いますと、農林省の橘参事官にお尋ねしたいのですが、この移住の執務提要ですか、テキストですね、ああいうものに、商業宣伝のごとくやろうというようなことを言っておる。ああいうことは改正されてはどうか。
○小坂国務大臣 そうおっしゃいますと、私の方は、これは移住業務についての責任は外務省にある、こう正確に申し上げなければならないと思います。
それで、本日私ども参考人として機会を与えられましたこの席上を通じまして、外務省の移住業務に携わっておられる方々に、なぜあなたたちはうそをつかなければならないのかということを申し上げたいのであります。 と申しまするのは、「移住執務提要」というものがございます。移住実務を担当されておられる所管の方が絶えず持っておられるはずのものであります。
その理由として、移住の促進のために、地方における移住業務担当組織たる各地方海外協会の組織の強化と地方海外協会と、それにつながる海協連の紐帯の緊密強化が必要である、こういうことを外交部会が決定事項として党できめておる。それをじゅうりんした、農林省は。外交部会は農林省関係の議員の方が数が多い。外務関係は数が少いから落選する。農林省関係の議員はめったに落選しない。
○辻政信君 今、高木局長が述べたように、移住業務に携わる法規というのは、移民保護法がある。これは、いつごろ作ったか。明治二十九年四月八日、日清戦争のあとですよ。大臣、みんな生まれていない。木暮さんは生まれておったか。その移民保護法の第一章です。第一章移民の定義、第一条「本法二於テ移民ト称スルハ労働二従事スルノ目的ヲ以チ清韓両国」、清国と韓国ですよ。